
色々と物議を醸している裁判員制度。
反対意見も色々あるけど、
私自身としては、今まで司法というものを
余りにも放ったらかしにしてたという経緯から
導入自体に反対ではないわけなんですよ。
まあ、裁判に私情やら何やらが入り込むとかの
良し悪しについては、専門家に任せりゃ良い訳だし。
んが、今日のニュースによりますと
裁判員候補としての通知が本日発送するとかで
福岡地方支部では268人に1人が裁判員候補になるとのこと。
結構、確率高いですね。
もちろんあくまでも“候補”なわけで裁判員になるとは限りませんが、
仮に裁判員になった場合、仕事とかスケジュール調整で苦労しそうです。
もっとも6週間くらい前には予定がわかるから、それほど大変ではないか?
もちろん明日にでも葉書が届こうものなら
ブログネタになるのは確実。
だけどどこまで秘密保持しないといけないのか?
裁判員制度のホームページによれば
まあ、常識的な範囲と言ったところでしょうか。
とりあえず、始まってみないと何とも言えませんね。
追記
候補になったこととかも公表は駄目みたいですね。
ってことはブログにはかけないのか??
関連①//////////////////////////////
○ 具体的にはどのような秘密をもらしてはいけないのですか(守秘義務の対象)。
法廷で見聞きしたことであれば基本的に話しても大丈夫です。
漏らしてはいけない秘密には,
1.評議の秘密と
2.評議以外の裁判員としての職務を行うに際して知った秘密とがあります。
1.評議の秘密には,例えば,どのような過程を経て結論に達したのかということ(評議の経過),裁判員や裁判官がどのような意見を述べたかということ,その意見を支持した意見の数や反対した意見の数,評決の際の多数決の人数が含まれていると考えられています。
2.評議以外の職務上知った秘密には,例えば,記録から知った被害者など事件関係者のプライバシーに関する事項,裁判員の名前などが該当します。このような事項は,当事者が他人に知られたくないものが含まれている可能性が高く,不必要に明らかにされないようにしなければならないことから守秘義務の対象とされています。
関連②//////////////////////////////
裁判員候補29万人に登録通知書発送始まる(読売新聞) - goo ニュース
来年5月にスタートする裁判員制度で、最高裁は28日午前、来年分の候補者に選ばれた29万5027人に候補者名簿登録を知らせる通知書の発送を始めた。
午前9時すぎ、最初に発送される約2万3000通が、東京・銀座の郵便事業会社支店に大型トラックで運び込まれた。同日夕にかけてすべての通知書が発送される。
候補者は選挙人名簿から無作為に選ばれ、都道府県別で最も多いのは東京の3万3798人。大阪の2万8900人、千葉の2万2560人が続く。最も少ないのは福井の960人
関連③//////////////////////////////
○ 裁判員等に選ばれたことを公にしてはいけないと聞いたのですが,上司や同僚,さらには家族や親しい人に話すことも許されないのですか。
裁判員等でいる間,裁判員等に選ばれたことを公にしてはいけません(裁判員法101条1項)。裁判員候補者名簿に登録されたことや,さらにくじで選ばれて裁判員候補者として裁判所に呼ばれたことを公にすることは禁止されていますが,法律で禁止されている「公にする」とは,出版,放送といった手段による場合やインターネット上のホームページ等に掲載するような場合など,裁判員候補者になったことを不特定多数の人が知ることができるような状態にすることをいいます。
一方,日常生活の中で,家族や親しい人に話すことは禁止されていませんし,上司に裁判員等になったことを話して,休暇を申請したり,同僚の理解を求めることは問題ありません。その際に,裁判所からの選任手続期日のお知らせ(呼出状)を上司や同僚に見せることについても差し支えありません。
なお,裁判員等でなくなった後に,自分が裁判員であったことを公にすることは禁止されていません。
反対意見も色々あるけど、
私自身としては、今まで司法というものを
余りにも放ったらかしにしてたという経緯から
導入自体に反対ではないわけなんですよ。
まあ、裁判に私情やら何やらが入り込むとかの
良し悪しについては、専門家に任せりゃ良い訳だし。
んが、今日のニュースによりますと
裁判員候補としての通知が本日発送するとかで
福岡地方支部では268人に1人が裁判員候補になるとのこと。
結構、確率高いですね。
もちろんあくまでも“候補”なわけで裁判員になるとは限りませんが、
仮に裁判員になった場合、仕事とかスケジュール調整で苦労しそうです。
もっとも6週間くらい前には予定がわかるから、それほど大変ではないか?
もちろん明日にでも葉書が届こうものなら
ブログネタになるのは確実。
だけどどこまで秘密保持しないといけないのか?
裁判員制度のホームページによれば
まあ、常識的な範囲と言ったところでしょうか。
とりあえず、始まってみないと何とも言えませんね。
追記
候補になったこととかも公表は駄目みたいですね。
ってことはブログにはかけないのか??
関連①//////////////////////////////
○ 具体的にはどのような秘密をもらしてはいけないのですか(守秘義務の対象)。
法廷で見聞きしたことであれば基本的に話しても大丈夫です。
漏らしてはいけない秘密には,
1.評議の秘密と
2.評議以外の裁判員としての職務を行うに際して知った秘密とがあります。
1.評議の秘密には,例えば,どのような過程を経て結論に達したのかということ(評議の経過),裁判員や裁判官がどのような意見を述べたかということ,その意見を支持した意見の数や反対した意見の数,評決の際の多数決の人数が含まれていると考えられています。
2.評議以外の職務上知った秘密には,例えば,記録から知った被害者など事件関係者のプライバシーに関する事項,裁判員の名前などが該当します。このような事項は,当事者が他人に知られたくないものが含まれている可能性が高く,不必要に明らかにされないようにしなければならないことから守秘義務の対象とされています。
関連②//////////////////////////////
裁判員候補29万人に登録通知書発送始まる(読売新聞) - goo ニュース
来年5月にスタートする裁判員制度で、最高裁は28日午前、来年分の候補者に選ばれた29万5027人に候補者名簿登録を知らせる通知書の発送を始めた。
午前9時すぎ、最初に発送される約2万3000通が、東京・銀座の郵便事業会社支店に大型トラックで運び込まれた。同日夕にかけてすべての通知書が発送される。
候補者は選挙人名簿から無作為に選ばれ、都道府県別で最も多いのは東京の3万3798人。大阪の2万8900人、千葉の2万2560人が続く。最も少ないのは福井の960人
関連③//////////////////////////////
○ 裁判員等に選ばれたことを公にしてはいけないと聞いたのですが,上司や同僚,さらには家族や親しい人に話すことも許されないのですか。
裁判員等でいる間,裁判員等に選ばれたことを公にしてはいけません(裁判員法101条1項)。裁判員候補者名簿に登録されたことや,さらにくじで選ばれて裁判員候補者として裁判所に呼ばれたことを公にすることは禁止されていますが,法律で禁止されている「公にする」とは,出版,放送といった手段による場合やインターネット上のホームページ等に掲載するような場合など,裁判員候補者になったことを不特定多数の人が知ることができるような状態にすることをいいます。
一方,日常生活の中で,家族や親しい人に話すことは禁止されていませんし,上司に裁判員等になったことを話して,休暇を申請したり,同僚の理解を求めることは問題ありません。その際に,裁判所からの選任手続期日のお知らせ(呼出状)を上司や同僚に見せることについても差し支えありません。
なお,裁判員等でなくなった後に,自分が裁判員であったことを公にすることは禁止されていません。
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