世論操作ですよ。

2005年10月11日 22時48分11秒 | 意見・物申す
私なりに思いっきりわかりやすく単純化して書いてみます。
靖国参拝「違憲」確定へ 「強い警告」と上告せず (共同通信) - goo ニュース
なんて見出しを見ると、小泉首相の靖国参拝は違憲なんだぁって
思いますよね?思いますよね?

実はこの裁判は靖国参拝が違憲がどうかを争ったものではなく、
台湾人や日本人の戦没者の遺族らが
小泉一郎首相の靖国神社参拝は憲法の政教分離原則に反し、
精神的苦痛を受けたから、1人当たり一万円の損害賠償をよこせ!

って裁判だったんです。
で、肝心の判決は
「権利や利益が侵害されたものと認めることはできない」
として、原告側の控訴を棄却した。

つまり国が勝ったんですよ。

普通ならこれをニュースとして扱うべきなんですが、
これに加えて大阪高裁、大谷正治裁判長裁判官が
余計なことを言ったのが事の始まり。
「主たる動機ないし目的は政治的なもの」などとしたうえで、
「私的な動機、目的で参拝したとみる具体的な事情はうかがえない」
と公的参拝と認定した。

つまり・・・小泉首相の靖国参拝は公的参拝だと決め付けて
特定の宗教への助長、促進として限度を超え、憲法が禁止する宗教的活動に当たる
→憲法20条が禁止する宗教的活動に当たる
→憲法違反=違憲判決!!

ここまでわかります?
つまり、小泉首相の参拝は憲法違反だけど、
損害賠償はあげないよ~んっていう結果。変な裁判だな。

まとめておくと、違憲という判決が出たのではなく。
原告側が負けって判決がでたんですよ。

それをマスコミはさも違憲判決が出たかのようなお祭り騒ぎ。
後半の裁判官の違憲って判断した戯言は拘束力なんてないのにね☆

で、最後にもう一度一番上の見出しを見てください。
「違憲」確定へ
“確定”って言葉を使ってます。
判決って言葉を使ったら嘘の報道になるもんだからって
なんだかずるいですよね。

■以下関連記事。以下の記事を参考にしました。
■興味がある方は見比べると面白いかも?
■でもケータイで見るのはシンドイですよ。
いや・・・むしろ見なくてもいいような・・・

首相の靖国参拝「違憲」 大阪高裁判決 宗教的活動に当たる (産経新聞) - goo ニュース 2005年 9月30日 (金) 15:18
 小泉純一郎首相の靖国神社参拝は憲法の政教分離原則に反し、精神的苦痛を受けたとして、台湾人や日本人の戦没者の遺族ら百八十八人が国と小泉首相、靖国神社に、一人当たり一万円の損害賠償を求めた「台湾靖国訴訟」の控訴審判決が三十日、大阪高裁であった。大谷正治裁判長は、小泉首相の靖国神社参拝について「公的行為」と認定したうえで、「参拝によってもたらされる国と靖国神社のかかわり合いは、社会的・文化的諸条件に照らし相当とされる限度を超える」として、憲法二〇条の禁止する宗教的活動に当たるとの判断を示した。
 同種の訴訟は計七件起こされているが、高裁レベルで違憲判断が示されたのは初めて。
 大谷裁判長は、損害賠償請求については、「権利や利益が侵害されたものと認めることはできない」として、原告側の控訴を棄却した。
 判決は、小泉首相の靖国参拝の性格について、「主たる動機ないし目的は政治的なもの」などとしたうえで、「私的な動機、目的で参拝したとみる具体的な事情はうかがえない」と公的参拝と認定した。
 さらに、「私的か公的かを公に明確にすべきで、あいまいな言動に終始する場合には公的行為と認定する一つの事情とされてもやむを得ない」と述べた。
 参拝の宗教性については、「靖国神社が戦没者追悼の中心的施設と見る者が多数いるという事情があるとはいえ、本殿において祭神と直に向き合って拝礼する行為は、祭神を畏敬(いけい)崇拝する宗教的意義の深い行為」とした。
 そのうえで、参拝が「社会一般に対し、国が靖国神社を特別に支援しているとの印象を与える」と認定。「その効果が特定の宗教に対する助長、促進になると認められる」とし、憲法二〇条三項の宗教的活動に該当するとの判断を示した。
 損害賠償をめぐる判決自体は国側勝訴となっているため、国側は上告ができず、原告側が上告しない場合、違憲判決が確定することになる。原告側は判決後の会見で「上告は検討する」とした。
≪揺れる司法判断、議論尽くしたか≫
 【視点】小泉純一郎首相の靖国参拝をめぐり、大阪高裁は三十日、高裁レベルとしては初の「違憲判断」を示した。同じ首相の参拝を「私的で、違憲主張は前提を欠く」とした二十九日の東京高裁判決などとはまったく異なる判断で、司法判断が分かれた格好。参拝前後に首相が「私的参拝」と明言しなかったことなどを理由に公的行為と認定するなど、判断の中身にも疑問符がつく内容となった。
 大阪高裁判決は、首相の参拝について、あえて私的行為と明確にしない場合には「公的行為と認定する一つの事情とされてもやむを得ない」と断じ、首相が三度にわたって参拝したことなどで「国は靖国神社との間にのみ意識的に特別のかかわり合いを持った」とし、違憲性を認定している。
 だが、この判断は「戦没者の追悼施設」として定着する靖国神社の“公共的性格”を無視し、政治的な側面のみをクローズアップしたものとみざるを得ない。
 台湾訴訟の一審大阪地裁判決は、地裁レベルで唯一参拝を「私的行為」と認定し、いわば原告の「完全敗訴」だった。これに対し、控訴審ではわずか三回の口頭弁論で、議論をほとんど煮詰めないままに憲法判断にまで踏み込んでいる。議論は尽くされたのかという点で疑問が残る。
 さらに、小泉首相は六月の衆院予算委員会で「首相の職務ではなく、私の心情から発する参拝」と発言するなど、「私的行為」であることを明確にしており、こうした点との兼ね合いでもわかりにくさが否めない。
 小泉首相の靖国参拝をめぐっては、昨年四月の福岡地裁判決が唯一違憲判断をしただけで、あとは憲法判断に踏み込まず、公的、私的の判断に踏み込まないケースも少なくない。揺れ動く司法判断は、参拝が持つ「戦没者追悼」の意義をも揺るがしかねない。今後の同種訴訟の行方が注目される。(内田透)
【判決骨子】
 一、小泉首相の参拝は職務と認めるのが相当
 一、参拝が公的か私的か、あいまいな言動に終始する場合、公的と認定されてもやむを得ない
 一、特定の宗教への助長、促進として限度を超え、憲法が禁止する宗教的活動に当たる
 一、控訴人らの思想・良心の自由などの侵害は認められない

靖国ねじれ判決 司法不信強める政府 官房長官「反論できぬ」 (産経新聞) - goo ニュース2005年10月 4日 (火) 02:45
 大阪高裁が九月末、小泉純一郎首相の靖国神社参拝を違憲とした判決をきっかけに、政府が司法判断のあり方に不信感を強めている。主文で国側の勝訴としながらも、判例としての拘束力はもたない「傍論」で違憲判断を下したためだ。首相は判決結果に左右されず年内に靖国参拝する考えだが、こうした司法判断のあり方には政府内だけでなく、裁判所内からも批判の声が出ている。
 細田博之官房長官は三日の衆院予算委員会で、「憲法に抵触しているとは考えていない」と述べ、政府はこの判断に拘束されないとの認識を示した。形式上は国側の勝訴とした裁判のあり方については、「上告して争うことができない。(違憲判断は)主文でないので、残念ながら反論を言うことはできない」と強い不快感を表明した。
 首相は判決直後の九月三十日、違憲判断が今後の靖国参拝に及ぼす影響について「いや、ないですね」と否定している。これで首相が年内の参拝に慎重になるかというと、「まったくそんなふうにはならないと思う」(政府筋)との見方が大勢だ。
 問題の判決は先月三十日、大阪高裁の大谷正治裁判長が下した。原告側が求めた損害賠償請求を退ける一方で、判決主文と直接関係はない「傍論」で首相の靖国参拝を「公的行為」と認定。憲法二〇条が禁止する宗教的活動に当たるとした。
 前日には、千葉靖国訴訟について東京高裁の浜野惺裁判長が、「首相の参拝は私的で、違憲主張は前提を欠く。参拝は首相が自己の信条に基づき行った私的な宗教上の行為か個人の立場での儀礼行為」と認定したばかりで、司法の判断は正反対に大きく揺れた。
 このため、細田長官は予算委で、「戦後、歴代首相は都合五十七回参拝をしている。玉ぐし料は払っていないのだが、献花料を払っている人はかなりいる」と説明。そのうえで「二礼二拍手一礼というような宗教的な参拝ではなく、一礼を深々とされるなどの前例にならいながら、小泉首相は私的参拝をされた。東京高裁の判決が妥当だ」と強調した。
 国学院大の大原康男教授によると、同様に傍論で違憲判断を示すやり方は、過去にも岩手靖国訴訟の仙台高裁判決、中曽根康弘首相(当時)の公式参拝をめぐる訴訟や大阪即位礼・大嘗祭(だいじょうさい)訴訟に対する大阪高裁判決、福岡靖国訴訟の地裁判決などのケースがある。
 大原氏は、「勝訴した国側は正しい憲法判断を仰ぐために上告したくてもできない『ねじれ判決』だ。憲法判断の終審裁判所である最高裁の審理権を奪うことになり、三審制度をとる現行司法制度の根幹を揺るがす」と警鐘を鳴らす。
 このような「ねじれ判決」「蛇足判決」に関しては、現役の司法関係者からも疑問の声が上がっている。横浜地裁の井上薫判事は自著で「判決に蛇足を書くことは越権で違法だ」と主張し、福岡地裁などの手法を厳しく批判。司法に詳しい別の政府筋は「違憲判断は裁判官のつぶやきみたいなもので、極めて恣意(しい)的だ」と批判している。

靖国参拝「違憲」確定へ 「強い警告」と上告せず (共同通信) - goo ニュース 2005年10月11日 (火) 20:02
 小泉純一郎首相の靖国神社参拝は憲法違反だとして、台湾先住民らが国などに損害賠償を求めた訴訟で、原告側は11日、賠償請求を退けたものの参拝を「違憲」とした9月30日の大阪高裁判決について上告しない方針を決めた。弁護団が明らかにした。
訴訟に勝った国側は事実上、上告できず、小泉首相の靖国参拝を高裁段階で初めて違憲とした判決が確定する見通し。
弁護団は「高裁レベルで明確に違憲とした判決は極めて重い。この判断が残ることで、小泉首相への強い警告となる」と、上告を見送った理由を説明している。
小泉首相の参拝を違憲とする判決が確定するのは昨年4月の福岡地裁に続き2例目。一方、別の原告が提起した訴訟の大阪、東京、高松の各高裁は、憲法判断に踏み込まず原告の控訴を棄却する判決を言い渡した。
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