私たち地方議員・政治家は、いろんなことの相談や意見をうけることがある。それ自体は、民主主義の基本であり好ましいことだ。
しかし、議会・議員といえどもスーパーマン=万能ではない。法や条例に従ってしか動くことしかできないことも理解して欲しいと思う。例を挙げるまでもないが、大分県で発生している教育委員会の不正採用や入札妨害いわゆる談合などに関与することは、違法でありできない。
理解して欲しいというのは、住民の方に対してでもあるが、同時に議会当事者にも理解して欲しいものだ。地方議会の権限は、一般の方が想像している以上に広範なものではあるが、それでも限度・限界がある。話をぶり返してしまうかもしれないが、あえて誤解を恐れずに整理してみる。
今春、3月議会で「参与」という職を設置する条例案が町長から提案された。私たち議会が判断するのは、「誰がなる」ではなく「設置目的が今の精華町に必要か否か」である。しかし、一部の議員などは「誰がなる」ことに関心を示し、賛否の態度を決めた。このように書けば「きれいごと」「建前論」と言われるかもしれないが、この案件に関して議会には同意権=人事権はない。当然のことである。副町長や行政委員など特別な権限・任務を有する方の任命に際しては、議会の同意が必要だが、一般の職員の人事にまで議会が関与できるとしたら、町長の権限を侵すことになる。先に述べた「誰がなる」ことで判断した議員は、いわば越権行為的な視点で考えていたことになる。
私も、人間なのですべての職員人事に不満がない訳ではない。しかし、議員として一々町長の専権事項である人事に口出すことはしていない。議会としては政策で勝負すべきだろう。
このことは、職員の処分に関しても同様のことが言えるのではないかと思っている。一定の基準で出された処分に関して、著しく均衡に欠く(AさんとBさんが同じようなミスをしたのに、一方のみ重いなど)場合や、事実無根であったり、法令に反した処分でない限り、議会が口をはさむのはどうかと思う。同僚職員や住民が嘆願することはあるとは思うが・・・
恐らく、このブログに関しては、感情的に反発する方もあるだろうと推測する。感情は一定理解するが、行政組織と政治のあり方の問題としては、冷静な見極めと判断が必要ではないかと考えるので、今一度原点に立ち戻って見つめて欲しい。
しかし、議会・議員といえどもスーパーマン=万能ではない。法や条例に従ってしか動くことしかできないことも理解して欲しいと思う。例を挙げるまでもないが、大分県で発生している教育委員会の不正採用や入札妨害いわゆる談合などに関与することは、違法でありできない。
理解して欲しいというのは、住民の方に対してでもあるが、同時に議会当事者にも理解して欲しいものだ。地方議会の権限は、一般の方が想像している以上に広範なものではあるが、それでも限度・限界がある。話をぶり返してしまうかもしれないが、あえて誤解を恐れずに整理してみる。
今春、3月議会で「参与」という職を設置する条例案が町長から提案された。私たち議会が判断するのは、「誰がなる」ではなく「設置目的が今の精華町に必要か否か」である。しかし、一部の議員などは「誰がなる」ことに関心を示し、賛否の態度を決めた。このように書けば「きれいごと」「建前論」と言われるかもしれないが、この案件に関して議会には同意権=人事権はない。当然のことである。副町長や行政委員など特別な権限・任務を有する方の任命に際しては、議会の同意が必要だが、一般の職員の人事にまで議会が関与できるとしたら、町長の権限を侵すことになる。先に述べた「誰がなる」ことで判断した議員は、いわば越権行為的な視点で考えていたことになる。
私も、人間なのですべての職員人事に不満がない訳ではない。しかし、議員として一々町長の専権事項である人事に口出すことはしていない。議会としては政策で勝負すべきだろう。
このことは、職員の処分に関しても同様のことが言えるのではないかと思っている。一定の基準で出された処分に関して、著しく均衡に欠く(AさんとBさんが同じようなミスをしたのに、一方のみ重いなど)場合や、事実無根であったり、法令に反した処分でない限り、議会が口をはさむのはどうかと思う。同僚職員や住民が嘆願することはあるとは思うが・・・
恐らく、このブログに関しては、感情的に反発する方もあるだろうと推測する。感情は一定理解するが、行政組織と政治のあり方の問題としては、冷静な見極めと判断が必要ではないかと考えるので、今一度原点に立ち戻って見つめて欲しい。