瀬名川通信

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遊漁証

2011年03月11日 07時47分29秒 | Weblog
昨日本年度有効な『遊漁証』を購入した、
2003年に静岡へ定着してから8年目となる。
当時は狩野川まででかけていた、そのうち遠征がおっくうになり
興津川に場所を移動したのだが、それすら面倒になり、ここ3年は
安倍川にて年間2回ほど出漁しているだけだ
ちなみに昨年はアユの餌釣り一回のみだった。
遊漁証だったんだ入川券だとばかり思い込んでいた。
遊漁証には再発行しないなど、いろいろ注意が書かれていてその中で
1.必ず左腕に着用してください。
4.自動車内やリュックサック、ポケット、雨ガッパの下などに付けたりして監視の妨げをしないで下さい。
5.漁業は夜明けから日没まで(夜間禁止)

など、漁業組合の監視の都合ばかり主張されている。
中でも夜間禁止など法的根拠が気になる、機会があれば漁協や警察で確認してみよう。
いっぽうで遊漁証の領収書にも気になる注意書きがあって
(6)規則に違反した行為と認める場合、遊漁を拒絶する。
  この場合、納付した遊漁料の払戻しはしない。

これって遊漁証を没収するって意味かな?
遊漁証は漁協から貸与されたものではなく購入したもので私有財産だと思う!
規則に違反した行為とは何だ?
遊漁期間は対象魚種毎明記されている、漁域・区間も地図に記載されている
漁法(友釣り、毛鉤釣り)、規模(コマセ・リール)も入川のしおりに書かれていて
それらの違反は罰則の対象でこそあれ漁協の主張する『遊漁』を拒絶するとは一体何だろう?
これらの監視体制の都合ばかり書かれた遊漁証の監督庁省はいったい何処なのだろう?
遊漁証ひとつで結構遊べる私のサガ?