ノラネコ続編、市の政策 ノラネコ(飼い主のいない猫)は市では(原則として)引き取らない。
まずは『動物の愛護及び管理に関する法律』がその主体(原則)で
第六章 罰則
第四十四条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行つた者は、五十万円以下の罰金に処する。
3 愛護動物を遺棄した者は、五十万円以下の罰金に処する。
4 前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一 牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる・・・
上記 法の罰則においてねこは愛護動物である、ねこは愛護されるべきである、これが全ての法的根拠となる。
同法に於いてねこの飼い主は様々な制約を受ける、がノラネコ(ノラネコは同法には存在せず飼い主のいないネコ)については
(犬及びねこの引取り)
第三十五条
1 都道府県等(都道府県及び指定都市、・・・)は、犬又はねこの引取りをその所有者から求められたときは、
これを引き取らなければならない。
この場合において、都道府県知事等・・・は、その犬又はねこを引き取るべき場所を指定することができる。
2 前項の規定は、都道府県等が所有者の判明しない犬又はねこの引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用する。
この法に於いて静岡市では都道府県知事等は市動物指導センターのことで
1項は所有者(飼い主)から飼い猫引き取り求められたら
2項は拾得者その他の者からノラネコを引き取りを求められたら
それぞれ引き取らなければならないと明言されている。
しかし静岡市動物指導センターでは飼い猫に関しては有料で引き取る(殺処分)
ノラネコは原則として引き取らない、としている。
その根拠として同センター所長の弁では
持ちこまれたノラネコが飼い主がいるかどうか判明するまで飼育する施設がない としている。
施設がないのはセンターの問題で持ちこんだ人の責任(問題)ではない
同センター所長の発言は違法である。 以下次号へつづく
まずは『動物の愛護及び管理に関する法律』がその主体(原則)で
第六章 罰則
第四十四条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行つた者は、五十万円以下の罰金に処する。
3 愛護動物を遺棄した者は、五十万円以下の罰金に処する。
4 前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一 牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる・・・
上記 法の罰則においてねこは愛護動物である、ねこは愛護されるべきである、これが全ての法的根拠となる。
同法に於いてねこの飼い主は様々な制約を受ける、がノラネコ(ノラネコは同法には存在せず飼い主のいないネコ)については
(犬及びねこの引取り)
第三十五条
1 都道府県等(都道府県及び指定都市、・・・)は、犬又はねこの引取りをその所有者から求められたときは、
これを引き取らなければならない。
この場合において、都道府県知事等・・・は、その犬又はねこを引き取るべき場所を指定することができる。
2 前項の規定は、都道府県等が所有者の判明しない犬又はねこの引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用する。
この法に於いて静岡市では都道府県知事等は市動物指導センターのことで
1項は所有者(飼い主)から飼い猫引き取り求められたら
2項は拾得者その他の者からノラネコを引き取りを求められたら
それぞれ引き取らなければならないと明言されている。
しかし静岡市動物指導センターでは飼い猫に関しては有料で引き取る(殺処分)
ノラネコは原則として引き取らない、としている。
その根拠として同センター所長の弁では
持ちこまれたノラネコが飼い主がいるかどうか判明するまで飼育する施設がない としている。
施設がないのはセンターの問題で持ちこんだ人の責任(問題)ではない
同センター所長の発言は違法である。 以下次号へつづく