しらほぶろぐ

ブログタイトルはニックネームが由来。
日記代わりに身の回りの出来事を綴ります。

裁判員制度

2007-11-07 07:08:44 | 14.時事雑記

2007.11.07(水)

先日,会社の企画で「裁判員制度」導入説明会が開催され,聴講する機会がありました…「山形地方裁判所」の事務局の方が来店されレクチャーして頂きました…

平成16年5月21日,「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」が成立…公布の日(平成16年5月28日)から5年以内に裁判員制度が実施される予定です…遅くても平成21年までにはスタートする訳です…

裁判員制度とは,刑事裁判に国民から裁判員を選び,裁判に参加する制度です…裁判員は,刑事裁判の審理に出席して証拠を見聞きし,裁判官と“対等”に議論のうえ被告人が「有罪か無罪か」を判断します…裁判員制度の対象となるのは,殺人罪,強盗致死傷罪,傷害致死罪,現住建造物等放火罪,身代金目的誘拐罪などの重大な犯罪の疑いで起訴された事件で“第一審”の裁判に適用します…原則として,裁判員「6名」と裁判官「3人」が一つの事件を担当します…

①裁判員は,衆議院議員選挙の有権者から選ばれます…選挙人名簿から向こう1年間の裁判員候補者を無作為に選び,裁判員候補者名簿を作成します…そして,事件の審理が始まる前にその名簿の中からさらに無作為に抽出し,その事件の裁判員候補者「50人程度」が選ばれます…

②選任手続においては,質問票への回答や裁判所での質問への回答をもとに裁判員になることのできない事由(欠格事由・就職禁止事由・不適格事由)がないか裁判官が判断します…裁判員候補者が理由があって辞退したいと考えている場合には,その旨裁判官に申告し,裁判官が事情を聴いて辞退を認めるかどうかを判断します…
裁判員候補者の中からその事件を担当する裁判員が決定されます…裁判員には,旅費や日当が支給されます…裁判員の仕事をするために休暇を取得したことなどを理由に,使用者が不利益な取扱をすることは禁止されるそうなので,堂々と会社を休んでもOKという訳ですネ…

③裁判員は,公判期日に出頭して刑事裁判の審理に出席します…公判期間(約3~4日間)は,できるだけ連日開かれ集中した審理が行われます…こうした審理に対応するため,裁判官・検察官・弁護人は,公判期間に先だって「公判前整理手続」を行い,検察官の手元にある証拠を開示したうえで争点を整理し,審理の予定を立てておきます…

④ 公判審理が終了後,裁判員と裁判官は,被告人が有罪か無罪か…有罪の場合はどのような刑罰を宣告するかについて議論をします…
有罪・無罪の判断と刑罰の選択については,裁判員は裁判官と対等な権限を持っています…これに対し,訴訟手続に関する問題や法律の解釈については,裁判官のみが判断することになっています…

判決の宣告は,裁判員が立会い「裁判長」が行います…いわば,裁判員9人の“多数決”で決まっちゃうんだそうです…

裁判員制度…法律を覚えたりするのが大変だと思っていましたが,公判期間中の関連法律については,裁判官が一緒になって細かく説明してくれるらしく,裁判員に選ばれても“自分の判断”でジャッジできるシステムになっているそうです…

【本日の体重】 : 91.6kg(ダイエット開始から1年と280日目:-13.1kg)

コメント (2)
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