博多住吉通信(旧六本松通信)

 ブログ主が2022年12月から居住を始めた福岡市博多区住吉の生活や都市環境をお伝えします。

常習性となれ合い

2020年05月23日 | 時事

 法務省の発表を伝える時事通信社の報道によりますと「…東京高検検事長を辞職した黒川弘務氏が新聞記者らと賭けマージャンをしていた問題に関する調査結果を公表した。週刊文春が報じた5月1、13両日だけでなく、約3年前から月1、2回程度、金銭を賭けたマージャンを行っていた(中略)調査結果によると、黒川氏は新型コロナウイルスの感染拡大による緊急事態宣言下の5月1日、産経新聞の記者宅を訪れ、朝日新聞の社員も交え賭けマージャンを行った。13日も産経記者らとマージャンに興じた。レートは1000点を100円に換算する『点ピン』で、現金のやりとりは1万~2万円程度だった。黒川氏は両日とも産経記者が手配したハイヤーで帰宅し、料金を支払っていなかったことも確認。ただ、『黒川氏個人のために手配されたものではなく、記者が帰宅するハイヤーに同乗した』」とのことです。

引用元はこちらです。⇒ https://www.jiji.com/jc/article?k=2020052300310&g=pol&utm_source=top&utm_medium=topics&utm_campaign=edit

 以上の記事から、黒川氏には常習性が認められます。先日ご紹介した漫画家の蛭子能収氏(上の写真は蛭子氏の著書『超短編傑作漫画集』宝島社 1985年 )は、逮捕された時9千円勝っていたそうですが、その程度の賭け金でも有罪になっています。

 おまけに黒川氏は産経新聞記者の手配したハイヤーに同乗して帰宅しています。こういう場合に公務員は割勘にしてでも料金は払わないといけません。さもないと利害関係者から供応を受けたことになります。私は国立大学法人教職員なので、「みなし公務員」ということで国立大学法人法第19条の規定で上記のような供応を受けた場合、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を受けるということが定められていますので、事務担当者から絶対そういうことをしないよう喧しく言われます。以上の法務省の発表から判断できる限り、黒川氏が処罰を免れる理由は何一つないと判断できると思います。


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