来遊が遅れていた日本海ニシンは2月中旬以降数量がまとまり、小樽と浜益で既に前年実績を上回る好実績となっている。(公社)北海道栽培漁業振興公社では2月16日、今年度放流分の稚魚生産に向けた親魚捕獲作業を厚田港で実施。一層の資源増大に努めている(写真&文 標記者)
日本海・九州西広域漁業調整委員会、太平洋広域漁業調整委員会がそれぞれ7日、8日にWeb会議で開かれ、昨年6月以降、禁止となっている太平洋クロマグロ遊漁について今年6月以降も30kg未満の小型魚は採捕禁止とするが、30kg以上の大型魚は1人1日当たり1尾まで認める委員会指示を決めた。
委員会指示によると、小型魚の採捕制限は、遊漁者による小型魚の採捕を禁止し、意図せず採捕した場合は直ちに海中に放流する。大型魚の採捕制限は「1人1日当たり1尾を超えて大型魚を保持してはならない。大型魚を保持した者が別の大型魚を採捕した場合は、直ちに海中に放流しなければならない」となっている遊漁者が大型魚を採捕した場合は、重量等を報告する必要があり、従来の報告事項に遊漁船の情報が追加された。委員会会長は、大型魚の採捕が、TAC制度に基づくクロマグロの資源管理の枠組み、遊漁者による資源管理の取り組みに支障を来す恐れがあると認める場合は、期間を定め、遊漁者による大型魚の採捕を禁止する旨、公示する。
期間の考え方は、全海区における採捕量が6月、7〜8月、9〜10月、11月〜12月の各期間で10㌧を超える恐れがある場合は期間の末日まで採捕を禁止する。また、全海区の令和4年6月1日からの採捕数量の累計が概ね40㌧を超える恐れがある場合は令和5年3月31日まで採捕を禁止する。指示の有効期間は令和4年6月1日から令和5年3月31日まで。