令和3年度7月大雨災害静岡県義援金の募集について(お知らせ)
7月1日からの大雨により熱海市伊豆山地区で発生した大規模な土石流災害に対して、災害救助法が適用されたことをはじめ、静岡県内各地において甚大な被害をもたらしました。
これを受けて静岡県共同募金会では、静岡県及び日本赤十字社静岡県支部と調整の上、被災された方々を支援することを目的に下記のとおり義援金の募集します。
- 義援金の名称
「令和3年度7月大雨災害静岡県義援金」 - 受付期間
令和3年7月8日(木) ~ 令和3年10月29日(金)まで - 募金方法
2通りの募金方法があります。
1.白老町社会福祉協議会窓口又は、設置されている募金箱で義援金を募金します。
2.受付口座へ直接振込をして義援金を募金します。
①募集義援金名 令和3年7月大雨災害静岡県義援金
②募集期間 令和3年7月8日(木)~同年10月29日(金)
③郵便口座 00920ー4-238696(ゆうちょ銀行)
静岡県共同募金令和3年7月大雨災害義援金
※上記以外の金融機関からの振り込みやATMなどを利用する場合、振込手数料がかかります。
※金融機関の振込受領書などは、領収書の代わりとなり、「免税証明書として寄附金控除申請」の際にご利用いただけます。 - 義援金の配分
本会に寄せられた義援金は、静岡県が設置する義援金募集・配分委員会において配分が決定され、被災市町を通して被災者へ配分されます。 - 義援金の税制上の取り扱い
この義援金は、税制上の優遇措置の対象となりますので、確定申告に際しては、金融機関で受け取る振込金受領証等に本募集要綱を添えてご提出ください。
なお、本会発行の領収書が必要な場合は、別紙「領収書発行依頼書」(本会ホームページからダウンロード)に必要事項を記入の上、ファックス又はメールにてお申し出ください。(下記問合せ先参照)後日、領収書を送付します。
【該当する税制優遇措置】
・所得税法第 78 条第 2 項第 1 号及び法人税法第 37 条第 3 項第 1 号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄附金」に該当
・地方税法第 37 条の 2 第 1 項及び同法第 314 号上の 7 第 1 項第 1 号に規定する「都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金」に該当 - その他
救援物資・物品は取り扱いません。 - 【問合せ先】
社会福祉法人静岡県共同募金会
〒420-0856
静岡県静岡市葵区駿府町 1 番 70 号
電話 054-254-5212 FAX054-254-6400
メール:22@shizuoka-akaihane.or.jp