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通関士と名義貸し

2005-11-28 22:21:13 | 通関士
弁護士で国会議員というような人でも逮捕されるんですね。

国会議員だからマスコミで取り上げられているだけかな?
今回は、弁護士だから名義貸しの問題が起ったのでしょう。

ところで、「名義貸し」って何?

弁護士でない人に、
弁護士の名前を貸して弁護士業務をさせることでしょうね。

このようなことがまかり通れば、
既に弁護士になっている人の名前を借りて、
誰でも弁護士の仕事ができますね。

誰も難しい司法試験を受ける必要もないし、
法科大学院に通う必要もありませんね。


ところで、
通関業法にも「名義貸しの禁止」規定がありますね。

例えば、

第33条には、通関士は、

 その名義を他人に通関業務のために使用させてはならない。

第44条には、その場合、

 3万円以下の罰金に処す、とあります。


通関士の場合も名義貸しで逮捕されるのかな・・・





コメント (1)
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