・日々の出来事を簡単にまとめています。
田中がくBLOG



先行きの見えない新型コロナウイルスです。
そこで、緊急事態宣言が出された場合について少し説明させて頂きます。

【外出】
自粛要請にとどまり禁止を強制する事は出来ない
(今とほぼ変わりません)

【交通機関】
諸外国のように都市封鎖をする為に止める事は法律に書かれていない
(今とほぼ変わりません)

【イベント】
開催の中止を知事が要請し、応じ無い場合は指示が出来るが罰則はない、ですが事業者名を公表する事が出来る
(一定の効力が見込まれると思う)

【学校の休校】
知事が要請し、応じない場合は市町村並びに学校名を公表が出来る
(一定の効力が見込まれると思う)

【店舗や百貨店】
映画館や百貨店・スーパーマーケット・ホテル・学習塾・美術館・酒場など多数の利用者がある施設に対して使用制限や停止を要請する事が出来る
(強制的に休業させる規定はない)

【マスク】
必要物資の売り渡し要請が出来る、応じない場合は知事が強制的に収用できる
(これは、意味のある宣言になる)

【強制的に出来る事】
知事が臨時に医療施設を作る為に土地や建物を所有者の同意を得ないで使用する事が出来る
また、薬品や食料品などの必要物資の保管を命じる事が出来る
命令に従わず物資は隠したり廃棄した場合は、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金
そして、保管場所の立ち入り検査を拒否した場合も30万円以下の罰金
※罰則があるのは、この2点のみです。

ザクっとこんな感じになります。

新型インフルエンザ特措法を改正して作られた緊急事態宣言ですから、まだまだ未成熟です。
やはり、今は個々が自分で感染しない、させない努力が必要です。
不要不急の外出を控え、矛盾しますが適度な運動をして体力を整えるのが一番です。

貝塚市でも、入学式と始業式は簡素化され行われますが、5月6日までの休校が決まりました。
先行きが不透明な新型コロナウイルスですから、この先も延長措置が知事から要請される可能性が有ります。
子どもの命を最優先にしての事なので、ご理解をお願い致します。



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