なぜ3-6ヶ月の予約は減免が無いのか市役所内で話し合いしたが結論は減免処置は無いとの事。文化の振興を進めてきたので期待していたが残念。
新しい三和地域交流センターで2019年2月17日に第2回の音楽祭が決定した。当日は10バンドによる開催で反対多い三和地区の署名活動をする。只、三和地区にはあまり活動がないので観客がどのくらい集まるかしんぱいだ。
今日一日携帯電話の件で大変だった。やはり支店がある携帯ショプで買うべきだった。
結局修理に出すことになり、おまけに住所録は消去になり今までの住所録を始めから。
結局修理に出すことになり、おまけに住所録は消去になり今までの住所録を始めから。
施設管理の予約3-6月前の予約は社会教育、文化団体も減免なしとの内規は条例違反の気もする。なぜなら公共施設の料金は議会の議決事項だから。施設管理に聞いたところ3-6前の予約を減免すると駆け込みの予約が多くなるとの事。しかし3-6月の前の予約する団体はパンフの製作や打ち合わせに時間を割く団体で何も無い団体が単に予約だけできることは無いと思う。ましてパンフの製作の届出を届けることになっている。行政の考えすぎた考え。社交教育登録団体、文化協会団体加盟の団体を信用しても良いのでは。
三和の件で古河市生涯学習地域課にいつて話を聞いてきた3-6ヶ月の減免については内規で減免は出来ないとなっているとの事。よく考えるとこれは条例でなく内規とは議会の承認を受けてなく料金の別料金をとるとは条例違反ではないのか。地域交流センターの使用料、などは議会の承認案件ではないのか。パンフにもこの件は書いてない。条例違反ではないのか。
社会教育団体、文化協会加入の減免処置について。3-6日月前予約は減免処置がないとのことで議会に請願提出なので社会教育委員会、生涯学習課を回ってもピンときない。おそらく条例にのっていると思ったら実は内規だそうだ。これでは議会に請願が出せない。内規は職員で作成されおそらく条例されていないのが現状。職員がかつてに作成ている。30年4月も何も考えなく三和生涯学習多目的ホールができたのでそれを加えて出来ただけ。それにしても三和の事務局の職員にいつたんは100円払い10pのコピー出していただいたがたの職員に資料を拒否されて庁内をまわっても適切な説明が出来なく苦労した。最近どこでもコピーは駄目とあるが行政の資料を見るだけでは理解できない、やはりコピーは許可してもらいたい。
今日、三和市交流センターに行ってきた。来年2月17日に交流センター多目的ホールで古河市文化センター建設促進音楽祭を開く為予約に行った。驚いたことに予約は3-6月まえから取れるのだが料金は減額にならない。数年前に音楽、舞台などは数ヶ月まえから取れよう古河市の行政は文化に理解してのに料金が抜けていて減免が無い。三和交流センターの開設に以前からあった条例はおそらく針谷市長も知らなかったのでは。
12月議会に請願で出す。
12月議会に請願で出す。
古河第11区のイベントが総和の小学校開かれ見に行った。タシチアンダンス、ハワイアンダンスなど多彩な演芸で古河市にも多彩な団体があると思った。はなももプラザでは詩吟と演舞の団体と。しかし文化センターとは関係ないもようし。文化祭の中のもようしなのに文化協会は署名活動していない。