ネットショップを立ち上げようとしている職場の同僚。やっとこさ申請書類を警察署の担当窓口に提出できたそうです。
この前の屋号の確認点(アルファベット表記でもいいのかどうかということ)も確認がとれたらしく、屋号も正式決定。 あとは申請書類に不備がないかどうかチェックが入ったあとで、登記の所在地の現地確認などが入るそうです。
そして最大40日迄の間に申請の許可・不許可が下るとのこと。
「却下ってあるのかな…」と同僚は漏らしてましたが、果たしてどうなるでしょうか。ある意味どちらに転んでも話のネタになるので第三者的には構わないのですが…(笑)失敬(^^ゞ
さあ、どうなるネットショップ「趣味娯楽屋(仮)」立ち上げ。
さあ、ネットショップ立ち上げ画策中の同僚。申請書類も揃い、屋号もどうにか決まり、警察署に提出に行ったそうです。
しかし、二度あることは三度ある!ということで、申請できなかったらしいです
今回は担当窓口違いではなく、「担当窓口の担当者がいなかった」ためとのことでした。何でも、猟銃関連の業務で外出中だったそうで、「受け取るだけならできますが…」と別の窓口の方に言われたそうです。
しかし、 屋号の表記の仕方で確認したかったこともあったらしく、後日出直しをすることにしたそうです。営業から戻ってきたとおチャに「受け取るだけじゃあ困るのよ!」とぼやいていました
後日、再度提出に行くと言っていました。はたして担当者はいるかどうか…。さて、どうなるネットショップ「趣味娯楽屋(仮)」立ち上げ!!
さて、同僚が画策中のネットショップ立ち上げ。思いのほか、ゴタゴタしてます(笑)
結局、今度は必要な書類は郵送依頼になりましたが、今度は新たに必要になるもので悩んでます。
それは『屋号』。そう、お店の名前です。肝心要の屋号を考えてなかったのです(笑)
「〇〇屋」「〇〇堂」のような和風な名前は嫌らしく、色々考えたらしいのですが、ひとりで考えていて、煮詰まったらしく、私に「いい名前ない?」と聞いてきました。
でも私が思い付くのは和風の駄洒落系のやつばかり。なので参考になりません(笑)
しかし、申請には屋号が必要不可欠!さあ、どうなるのネットショップ「趣味娯楽屋(仮)」立ち上げ(笑)
さて、ネットショップを立ち上げようとしている同僚ですが、一度あることは二度あるという言葉通りになってます。前回の身分証明証は本籍地に郵送依頼をするしかないと、渋々準備をしてたのです。しかし、今日は法務局でまたまた「こちらの窓口では発行できません」と言われたそうです。
今日は何が発行できなかったかというと『 登録事項証明証』なる書類らしいです。なんでも新しく登記する会社の住所に、すでに会社が登記されていないことを証明する証明証らしいのです。
発行は法務局ということで、同僚は管轄の支所に行ったそうですが、そこで言われたのが冒頭の言葉。「こちらの窓口では発行できません。窓口発行なら各都道府県の本部(全国の法務局・地方法務局)で、郵送なら東京法務局(民事行政部後見登録課) に郵送で依頼するしかありません」ということ だったらしいです。
仕事のかたわらで開業準備をしている同僚。当然県本部まで行くことはできないのでまたまた郵送依頼をすることになりました。
思わぬ手間&小銭がかかっていますが、さあ、どうなるネットショップ「趣味娯楽屋(仮)」。登録が終わるのはいつになるのかな~(笑)
ネットショップを立ち上げのために古物商の販売許可をとることになった同僚。申請書類以外に「身分証明証」が必要ということで、まずは市役所へ。
窓口で「身分証明証を取りたいのですが」と言うと、「本籍地はこちらですか?」とのこと。 「いいえ違います」と答えると「あ~、ではこちらではお出し出来ません」と言われたそうです。
「警察署でオンラインで繋がっているから取れるって聞いたから来たのに、警察に嘘教えられた!」とぼやいてました(笑)やむなく本籍地の市役所に電話(なぜか私が…)郵送請求書をすることになりました。
ほんと住基ネットってこんなときに役に立たないんですね(笑) 思わぬ手間が発生しましたが、さあどうなるネットショップ「趣味娯楽屋(仮)」