本日経協のセミナー『マクドナルド裁判から見る管理職の問題点』 と言う研修会に行ってまいりました。
管 理 職 : 企業が人事制度上設定した役職位の呼称
管理監督者 : 労基法第42条で定める、労働時間、休日、休憩の適用除外を認められた者
つまり 管理監督者 ≠ 管理職
管理監督者とは
経営者と一体の立場 経営者と一体の立場 経営者と一体の立場 経営者と一体の立場 経営者と一体の立場 経営者と一体の立場 経営者と一体の立場 経営者と一体の立場
弊社には役員以外、管理監督者って居ないんぢゃないの?
って事は、僕は『名ばかり管理職』では無く、『適用除外が適用されない管理監督者?』 いや、むしろ『適用除外されている 一般職』 という事か。 労基法違反 ではないか ・ ・ ・
明日の報告書提出が楽しみだ ・ ・ ・