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離婚後の在留資格

2007年11月19日 08時13分56秒 | 在留資格
 1.どんな在留資格を取るの?

外国人が日本人と離婚後も日本に在留を希望する
場合「定住者」の在留資格へ変更を申請することが
普通です。

 また子どもの親権や監護権については、一般に
外国人側が親権者・監護権者になっていたほうが離
婚後の在留資格を取得しやすいといわれています。  

  ただし親権監護権はあくまで未成年の子ともの育成
のためにある法制度です。外国人が日本に在留し続
けたいがために親権監護権を取得する方便はやめま
しょう。

2.提出書類

 ・変更許可申請書
 ・理由書 
   ・日本人元配偶者の戸籍謄本
 ・子どもの住民票、日本国籍ではない場合には外国人
    登録原票記載事項証明書
 ・本人の在職証明書
 ・身元保証書

 なお場合によっては上記以外の書類の提出を求められ
る場合があります。

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