日本国民法下での離婚が有効に成立したことを前提として以下の書類などをフィリピン大使館・領事館に届けます。
この届出によりフィリピン国内でも離婚が有効に成立し、再婚が可能となります(フィリピン大使館にて確認済み)。
1.離婚届の申請用紙
大使館内の案内デスクにあります。
2. 離婚の事実を証明する文書
2.1.以前の配偶者が日本人の場合
戸籍謄 /除斥謄本で、婚姻日・離婚日の記 載があるもの(戸籍抄本・離婚受理証明書は不可)
2.2.以前の配偶者が外国籍(日本国籍者以外)の場合:
離婚受理証明書
2.3.部数
原本1部+コピー3部
3.結婚の事実を証明する文書
3.1.日本国内かフィリピン国以外の国で結婚した場合:
結婚証明書
3.2.フィリピン国内で結婚した場合:
結婚契約書
3.3..部数
各コピー3部
4.パスポートまたはトラベルドキュメント
写真のページ、最終のビザ記載ページ、最後のページ 原本提示+コピー3部
5.フィリピン国籍者の出生証明書(NSO発行のもの)
原本1部+コピー1部
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