1.婚姻要件具備証明書(LLCM)
2.マリッジライセンス
3.パスポート名義変更
4.離婚届(ROD)
以上の申請に対し、フィリピン大使館は現在マリラからのガイドライン
を待っています。その為、一時的に申請の受付を見合わせております。
新たな方針が決まり次第、フィリピン大使館ホームページに早急に
掲載いたしますのでご確認ください。
ご理解いただけますよう、よろしくお願い申し上げます。
但し、私の調査したところによると、大坂のフィリピン領事部は
離婚の報告を受理しております。
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大切な、相談だから。
東京都行政書士 うすい法務事務所
英語、中国語、ポルトガル語、スペイン語、韓国語の翻訳、承ります
うすい法務事務所のポータルサイト
電話相談初回無料→09065607099
(御相談メールはこちらから!(無料です))
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離婚のPCサイト「離婚相談駆込寺」 離婚のモバイルサイト
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