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車の所有者と使用者が異なる場合の車庫証明申請の書類について

2014年10月13日 22時47分44秒 | 車庫証明
車の所有者と使用者が異なる場合の車庫証明申請の書類について

車庫証明法律相談)車庫証明をお願いしたいと思います。ただ、クルマの所有者と使用者が異なるのですが、クルマの所有者と使用者が一致している場合と異なる書類を追加提出する必要などがありますか?
答)車の所有者と使用者が異なる場合であっても、所有者と使用者が一致している場合と同じ書類を提出します。管轄警察署に提出する書類に違いはありません。



車庫証明を申請する際には、以下の書類を、車庫の住所を管轄する警察署に提出して申請します(なお、以下の書類は東京都下の警視庁の場合です)。



・自動車保管場所証明申請書


・保管場所使用承諾証明書


・保管場所の所在図、配置図


・保管場所使用権原疎明書面(自認書)



そして、上記の書類には、自動車の占有者として氏名を記入する欄があるのみです。車庫証明の申請にあたって、自動車の所有者氏名を記入しないのです。従いまして、自動車の所有者と使用者が同じであっても、異なる別人であっても、車庫証明申請に用いる書類に違いはありません。

なお、所有者と使用者は、陸運局が掌握する車検証に記載されます。







弊事務所のホームページです。ご訪問ください!


→事務所ホームページ http://gyouseishoshi.main.jp

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