フィリピン人と結婚したいのに、実はフィリピン人の彼女から前婚の存在を打ち明けられて、まだ離婚の手続きが終わっていないことが判明。うわさに聞くと、フィリピンでは離婚制度がないから結婚したくてもできないと意気消沈されている方。
安心してください。
フィリピン人が日本で再婚する場合の流れを説明します。
1.フィリピンでアナルメントやリコジネーションという離婚判決を取得します。
2.短期滞在ビザ(観光ビザ)で日本に呼び寄せます。
3.日本のフィリピン大使館で婚姻要件具備証明書を取得します。
4.役場で結婚届を提出します。
5.日本のフィリピン大使館で結婚の報告をします。
6.日本の入国管理局にて配偶者ビザに切り替えます。
こういった流れとなります。
さらり、2015年3月からこの1.にあげる離婚判決がない場合でも役場が再婚の婚姻届を受理されるケースが現れてきています。
すなわち、婚姻要件具備証明書がなくても婚姻届の受理が見られます。
この場合、フィリピンで離婚の手続きを踏まえる必要はなくなります。
お付き合いしている恋人のフィリピン人に前婚があって離婚の交通整理ができていないでお悩みの方、ぜひ弊事務所にお問合せください。お力になります。
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磨井崇(うすいたかし)。
東京都町田市の行政書士。
うすい法務事務所代表。
福岡健飯塚市生まれ、
神奈川県横須賀育ち。
O型、天秤座。
早稲田大学卒。
国家公務員1種最終合格(経済職36位)。
英検準1級、toeic 860。
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