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在留資格申請不許可処分後の再申請の場合の添付書類の転用方法について

2018年08月12日 11時58分00秒 | 在留資格

入国管理局に在留資格を申請したが、不許可の結果になった場合、再度申請しなおすことはよくあります。

 

基本的には再度申請する場合でも、初回の申請同様の資料・書類などを添付する必要があります。

 

しかし、再申請に添付するのが手間なこともあります。

 

例えば、

 

・所属機関が会社だった場合の決算報告書、法定調書、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

 

・戸籍謄本

 

・在職証明書

 

・雇用契約書

 

・国際結婚して配偶者ビザで申請する際に添付する交際を証明する写真やメール、チャット(ラインやフェイスブックメッセンジャーなど)の印刷したもの

 

などは記載内容が初回と再度の申請で異なることがないのが一般的だと思います。

 

また、再度の申請に添付が難しい書類もあります。

 

私の経験ですと、

 

・国際結婚した場合の現地の結婚証明書

 

この書類は、申請後直ちに母国に在住する方に国際郵便で返却することがありますので、再度申請のためにわざわざ国際郵便で郵送をお願いするのも手間です。

 

こういった場合には、

 

再申請の際に、

 

願出書

 

を添付すればわざわざ再度書類や資料を用意して提出する手間を省けます。

 

この願出書に記載する内容としては、

 

1.(以前申請した際の)申請受付番号、受付年月日、申請人の氏名

 

2.転用を願い出る書類のリスト(書類の名称で構いません)

 

3.初回の申請から再度の申請に至るまでの期間に転用を願いでる書類の記載内容に変更はない旨の文章

 

4.申請を受理する入国管理局から転用を願い出る書類を提出するよう追加が依頼された直ちに提出する旨の文章

 

を記載します。なお、この記載内容は、申請する在留資格の区分によって異なる場合がありますので、申請を予定する入国管理局に確認するようお願いします。

 

当然のことながら、1.の申請受付番号や受付年月日、申請人の氏名に誤りがあってはいけません。受理した入国管理局が転用ができなくなり、追加資料の提出をせざるを得なくなるからです。この誤記は申請人と入国管理局に不必要な手間をかけるだけですので、くれぐれも正確に記載しているかどうかを確認してください。

 

 

 

 

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