夫に殴られた。
とてもいやなことですよね。
家庭内暴力(いわゆるDV)は昨今日本で急増しています。
DVによる殺人事件の報道がないほうが珍しい世の中になってきました。 かつては夫による暴力を耐えるのが美徳とされていた時代があったようですが、そのような時代があったかは不明ですし、そもそも少なくとも現代社会は犯罪と認識されています。
このような家庭内暴力を犯罪として立件したいとの要望もおおくなってきています。
ここでは、家庭内暴力をふるった人間を逮捕・有罪判決にするためのお話しをします。
多くのケースでは、暴力による事件は、加害者の現行犯逮捕かまたは所轄警察署での被害届、告訴状の提出・受理で処理されます。
現行犯逮捕は、文字通り犯罪が現に行われまたは終了した直後の場で逮捕されるものです。
ですので、被害が生じたらその場で警察に通報することが大切です。
なお現行犯逮捕および準現行犯逮捕は警察官だけでなく一般人であるわたしたちも可能ではあります。
しかし、後日犯罪の立証に成功しなければ逮捕した意味もないです。
逆に逮捕罪や監禁罪などで被疑者になる危険もありますので留意が必要です。
ついで暴力による被害(傷害など)が生じた場合、後日の通報の場合です。
この場合、警察が捜査を開始するには次の点が重要になってきます。
・暴行を受けた直後に医師による診断書の作成をすること
この診断書は、暴力を受けた日かまたは翌日、遅くとも3日以内に病院で作成してもらいます。
この日数を経過して作られた診断書は、捜査の根拠とはなりにくいです。
従いまして、必ずこの診断書を遅くとも3日以内に作成します。
仮に警察に被害を相談する決心ができず悩んでいる場合であっても、作成だけはしたほうがよろしいかと思います。
この日数が経過した後は、どんなに処罰感情があったとしても、立件は難しくなるからです。
悩むなら、作っておきましょう。
また診断書には、必ず 、
・暴力を受けたことによる傷であること、
・加害者が存在すること、
・全治までの日数 の記載を依頼します。
警察に被害届を出す際につかいますと医師に告げれば、それ用の診断書を作成してもらえます。
・被害相談をすること
県や市区町村が設けている男女共同参加センター(自治体によって名称はことなります)で暴力を受けていることを相談します。
・警察に被害届や告訴状を提出
以上のステップを踏まえて警察署に相談すれば、だいたいの場合立件に向け捜査を開始していただけます。
特に普段から暴力を受けている事実を警察に相談していれば、説得力も増します。
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