内縁関係が認められると夫婦に準ずる法的保護が
みとめられます。例えば相手の不貞行為に対して
貞操義務違反として損害賠償が請求できるとか、
二人で築いた財産がある場合には財産分与の
対象になります。
もっともその内縁関係の二人の間に子どもが生まれた場合
も夫婦間の子どもに準ずる法的扱いにはなりません。
戸籍は母の戸籍となり、母の姓を名乗ります。認知を受けた
場合は家庭裁判所で「子の氏の変更許可」が認められれば
父の姓に変更ができます。
親権は、夫婦であれば認めれる共同親権が認められず、
母の単独親権です。
そういった法的な位置づけの中で、父に対して認知をして
おくことをお勧めします。認知が認められれば相続権も
生じます。父が認知を認めなければ裁判所に対して認知の
訴えを提訴する方策もあります。内縁関係が解消した後
養育費の請求も可能となります。
************************************
大切な相談だから
あなた様からのお電話を心よりお待ちしております
離婚・相続遺言家族法専門
東京行政書士うすい法務事務所
Tel:044-440-3132(初回相談無料)
離婚相談駈込寺(mobile)
http://0001.hdtl.jp/index.html
*************************************
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます