日本に中長期在留する外国籍の人間が、覚せい剤や大麻、違法ドラッグの所持などの薬物犯罪や、偽造結婚といった犯罪を犯し、逮捕起訴され有罪判決が言い渡された場合、退去強制処分になります。
少し具体的に記述しましょう。
1.言い渡された判決が執行猶予の場合
判決が執行猶予付きの場合には、判決の言い渡しの公判期日に入国管理局(の警備局?)の職員が公開裁判の場に出向き、判決の言い渡しののちにその場で被告人である外国人の身柄を拘束し連行します。連行後は、牛久などの入国管理局の施設に連行して退去強制手続きを執行します。
2.言い渡された判決が実刑の場合
言い渡される判決が実刑の場合には、刑務所に収監され服役囚として判決どおりに懲役や禁固に服します。この刑罰が終了し出所したら入国管理局の職員が身柄を拘束し退去強制処分執行されます。
執行猶予判決であれ、実刑判決であれ、外国籍の方が犯罪を犯して逮捕・起訴され有罪判決が下れば施設の外には出る機会もなく、母国に強制的に帰されることになります。そして、逮捕による身柄拘束前の生活(たとえばアパートや会社などの勤務先)のあとしまつを外国人自身が整理する機会はありません。アパートの解約や退職などの手続きは、友人を頼ってしてもらうか、あるいは裁判を受任した弁護士に相談してすませることになります。
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