就労ができない在留資格の外国人を雇用すると雇用された外国人だけでなく、雇用した事業主(会社の社長や一人親方など)も、3年の懲役や300万円の罰金をかせられる刑事罰を受けます(不要就労助長罪)。外国人を雇用した事業主は、ハローワークに外国人の雇用を届け出なくてはなりませんから、不法に外国人を雇用した場合には必ず発覚し、捜査の対象となります。
1.不法就労かどうかを確認する方法
外国人を雇用しようとするとき、一般的には雇用候補となる外国人と就職の面接をすることになるかと思います。この面接の場で外国人が所持を義務付けられているパスポートと在留カードを必ず確認します。この確認によって重過失で不法就労を助長することをかなり防げます。
2.在留カードの確認ポイント
在留カードの確認にあたってまず表面を確認します。この在留カードに「就労不可」との記載がある場合、原則として就労ができません。在留カードの表面に「就労不可」と記載がある在留資格として、「留学生」とか、「家族滞在」などが挙げられます。
ただし、在留カードの表面に「就労不可」と記載があったとしても、必ずしも例外なく就労ができないわけではありません。裏面を見て、「資格外活動許可欄」に次のいずれかの記載があれば就労はその条件下で可能となります。
・「許可(原則週28時間内・風俗営業等の従事を除く)」
この記載があれば、文字通り週に28時間以内の制限下で就労は可能です。ただし、複数のアルバイト先がある場合にはその総合計が28時間以内に抑える必要があります。各バイト先で28時間以内であればよいというわけにはいきません。
・「許可(資格外活動許可書に記載された範囲内の活動)」
この記載があればある場合には、資格外活動許可書を確認する必要があります。
話を在留カードの表面に戻します。
在留カードの表面の中心よりやや下に以下の記載があった場合には、指示のある範囲内で就労が可能となります。
(1)「在留資格に基づく就労活動のみ可」
(2)「指定書記載期間での在留資格に基づく就労活動のみ可」(在留資格は「技能実習」のときにこの記載があります)。
(3)「指定書により指定された就労のみ可」(在留資格「特別活動」の場合にこの記載があります)。
(2)及び(3)については、法務大臣が個々に指定した活動等が記載されている指定書を確認することが必要です。
なお、難民認定申請中の人については、有効な在留カードを所持していない場合や在留カードに「就労不可」と表示されている在日外国人を雇用することはできません。
3.在留カードを所持していなくても就労できる場合
以下の在日外国人は、在留カードを所持していなくても雇用(就労)が可能です。
・旅券に後日在留カードを交付する旨の記載がある日本滞在の外国人
・「3月」以下の在留期間が付与された日本在留の外国人
・「外交」、「公用」等の在留資格が付与された日本在留の外国人
特に、
「留学」、「研修」、「家族滞在」、「文化活動」、「短期滞在」の在留資格をもって日本に在留している外国人は、資格外活動の許可を得ている場合を除き、就労はできません。注意が必要です。
4.仮放免について
仮放免は在留資格ではありません。仮放免許可書を所持している外国人は、入管法違反の疑いで入国管理局による退去強制の手続き中であるか、すでに退去強制されることが決定されている人です。本来であれば、入国管理局の施設に収容されるべきなのですが、健康上の理由などさまざまな事情により特別に一時的に収容を解かれているにすぎません。
仮放免許可書の裏面に「職業又は報酬を受ける活動禁止」の条件が付されている場合には、就労ができない人です。ですので、許可書にこの条件が記載されていない場合のみ就労が可能です。この場合にも、所持している在留カードを確認し、上記の記載があるかどうかなどをよくチェックする必要があります。
5.入国管理局へのお問合せ
入国管理局では、就労が可能かどうかなどの問い合わせを受け付けています。
外国人在留総合インフォメーションセンター
(平日 8:30-17:15)
電話:0570-013904
(IP電話、PHSからは03-5796-7112)
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東京都町田市鶴川2-19-8
行政書士うすい法務事務所
代表 行政書士 申請取次 磨井崇(うすい たかし)
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携帯電話:090-6560-7099
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