韓国から日本に短期滞在ビザ(いわゆる観光ビザ。知人訪問や商談を目的とした短期滞在ビザも含みます)で上陸した韓国の方が、短期滞在ビザの期限を延長できるかという問い合わせをいただきました。
結論から申しますと、短期滞在ビザの期間延長は極めて厳しいです。
事実上、不可能と申し上げてよいほどの難しさです。
短期滞在ビザで日本に上陸した韓国籍の方は、ほとんどが査証免除で日本に上陸した方かと思います。
このビザ免除は、例えば日本国籍の方が中国に短期間訪問する際にあらかじめ中華人民共和国の滞在許可を得ないでも入国が可能のように、相互国の間でとりきめがあることを前提として入国する政府のあらかじめの審査がなくても原則として出入国が可能となる制度です。
日本政府が外国人観光客の増加を国の政策掲げた背景から、韓国との間でもこのビザ免除の取り決めを交わしました。
この取り決めは政策的なものですから、入国の段階ではビザ免除であっても入国後の観光ビザ延長は基本的に認めないといった内容を結ぶことも可能です。実際、日本国は、韓国から日本に訪れた韓国籍の方の短期滞在ビザの期間延長を認めない内容を結んでいます。
原則、と書きましたが、延長が認められる例外はどのようなものがあるのでしょうか。
この点、入国管理局の窓口に問い合わせをしたところ、ほぼ例外は認められないとのことでした。
例えば、日本で知人訪問をしている期間中に交通事故にあって絶対安静である状態(当然飛行機に搭乗など不可能です)や、韓国で戦争が起き、インチョン飛行場が攻撃を受けて離発着が不可能であるといった状態であっても、例外を認めるのは難しいのではないかとの回答でした。
本当に厳しいものですね。
もし、なんらかの事情や理由で日本に滞在し続けたいという場合は、いったん韓国に帰国してから、再度日本に入国するという解決策しかなさそうです。
もちろん、日本と韓国はお互いを信用する相互関係に基づき査証免除制度を取り決めていますから、年間のべ180日を上回るの日本滞在でなければ、原則として日本に再度入国することが可能です。
いくら日本に居続けていたいからといって、滞在期間をオーバーして日本に滞在してはいけません。
たとえ観光ビザで入国した短期滞在であっても期間を過ぎたときから、オーバーステイとなり不法滞在の摘発を受けます。
*************************
東京都町田市鶴川2-19-8
行政書士うすい法務事務所
代表 行政書士 申請取次 磨井崇(うすい たかし)
サイト:http://gyouseishoshi.main.jp/
携帯電話:090-6560-7099
Line:usuitks
初回ご相談無料
*************************
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます