短期滞在ビザの延長は基本的に難しいですが、私はこの短期滞在ビザの延長に成功しています。
短期滞在ビザの延長について解説します。
- 短期滞在ビザの申請に必要な資料など
・申請様式
出入国在留管理局にて入手できます。
・延長後の帰国航空券
延長した後の帰国用の航空券の手配が必要です。購入するか、すくなくとも予約をします。この航空券の予約を印刷します。
・滞在費用の手配資料
短期滞在ビザの延長後に日本に滞在する費用の支弁方法を疎明する資料です。身元保証人の資産(貯金残高証明書や金融機関の通帳のコピー、現金など)が必要となります。この金額が最低どの程度必要になるかは滞在日数に左右されます。
・理由書
なぜ短期滞在ビザの期間を延長するのかを説明する資料です。この理由は厳しく審査されるのが一般的です。単にもう少し日本で観光したい、とか、日本に住む友人と一緒にいたいといった理由は短期滞在ビザの更新の必要性がないと審判されます。短期滞在ビザの延長がやむを得ないと判断される理由が必要となるようです。
・パスポート
短期滞在ビザを延長したい人(短期滞在ビザで日本を訪問した方)のパスポートを持参する必要となります
・その他
短期滞在ビザを延長する理由を根拠づける説明に必要となる資料もあります。どのような資料が必要となるかは短期滞在ビザの延長の理由によって異なります。
- 短期滞在ビザの申請窓口
短期滞在ビザを申請した際に在外日本大使館領事部に提出した資料に記載した住所を管轄した出入国在留管理局となります。例えば東京に知人訪問や企業研修で日本に滞在している場合は東京都品川にある東京出入国在留管理局2階の留学短期滞在部門が申請窓口になります。
- 費用
申請に費用は不要です。
- 審査期間
申請を受理した出入国管理局の申請件数にもよりますが2~3週間ほどになりますが、具体的には個別の審査期間となります。
以上、短いながら説明いたしました。ご質問や、理由書その他の資料作成、申請代理などについてはお気軽にご連絡ください。
連絡先は次のとおりです。
東京都町田市鶴川2-19-8
行政書士うすい法務事務所
代表 行政書士、入国管理局申請取次
磨井 崇(うすい たかし)
090-6560-7099
Mail:usuitks1967@gmail.com
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