本日、不法就労している外国人留学生がいるとして警察による家宅捜索があったとの記事がありました。訪日観光客にも爆発的な人気を誇るラーメン一蘭です。警察官による職務質問を端緒として不法就労が発覚した元留学生のベトナム人男性が入庫国管理難民法違反で逮捕されたのをきっかけに発覚した事件です。
今回の捜査は家宅捜索ですから、任意ではなく、捜索差押令状が発布された強制捜査である点が特記すべきところでしょう。内偵などを経て間違いなく多数の不法就労が常態化していると踏んでの捜査です。警察や入国管理局としては、この逮捕事件を広く周知することで、不法就労事件の防止を図る意図があったかと思われます。
さて、現在の日本は、外国人留学生による就労がなければ立ちいかないのが現状です。中国人やベトナム人、最近ですとネパールやバングラデッシュ、スリランカから日本へ留学している学生がアルバイトをしている姿を見ない日はありません。
このように日本語学校や専門学校に留学している留学生を雇用することも普通の日常になったわけですから、捜査当局が意図したとおり、今回のニュースを、高い関心をもって接した社長さんや店長さんもいらっしゃるかと思います。
一般的に外国人を雇用する際の常識として、
・就労可能な在留資格を有するかを在留カードで確認すること
・原則週に28時間の労働を超えて労働に従事させてはならないこと
・雇用した外国人の雇用名簿(リスト)を国などに提出すること
などは、広く知ら得ているかと思います。
今回不法就労している外国人労働者がいるとの疑いで強制捜査を受けた企業もこの点は重々守っていたと思われます(ただし、ニュースでは雇用する外国人労働者の名簿の提出を怠っているとの疑いがあるとも報道されていますが)。
では、外国人を雇う際のこの常識を遵守したにもかかわらず、警察による捜査を受けたのはどういったことでしょうか。
ニュースでは、学校を除籍になったにもかかわらず、留学生の在留資格があることを幸いとして、留学生の身分であると偽り雇用契約を結び就労させていたとようだと指摘しています。
本来留学生の資格で日本に上陸したいからという理由で入国管理局に認定申請し、許可を得たので適法に日本に居住できるにすぎない留学生が、在籍する学校を学費未納や出席不足で除籍になり学生の身分を失ったわけですから、もはや日本に適法に居住できる根拠がないわけです。そして、週に28時間以内の就労は、この留学生の身分があることを前提にして許可される資格外活動です。にもかかわらず、上陸時または更新時に交付を受けた在留カードの期限が未到来であるからといってこの留学生の身分のない外国人が資格外(?)活動が許されるわけにはならないのです。
では、外国人留学生をアルバイトで雇用する場合は、どうすべきでしょうか。
この解決策としては、
・雇用の際に在留カードを提示させて、就労が可能かどうか、をチェックする
という義務に加え、
・在籍する学校について尋ね(たいていは履歴書に記載があるかとは思いますが)、雇いいれる企業様自身が自ら学校に照会をかけ在籍の事実を確認する
といったことが考えられます。
あるいは、
・労働を希望する外国人留学生に、在籍する学校が発行する在籍証明書の持参をお願いする(この場合、在籍証明書の発行年月日に注目する必要があります)
という方法も挙げられます。
確かに法令が義務付けるのは、
・就労可能な外国人かどうかを在留カードによって確認すること、
・雇用した外国人の名簿の作成と保管ならびに国などへの提出、
だけですが、いざ、このような除籍になった留学生があたかも学校に在籍しているかのように偽って不法就労することもあるのが今日の日本社会です。
いったん、このように報道されると企業の悪評が広まりますので、自衛のために、このような方策を踏む必要がありそうです。
*************************
東京都町田市鶴川2-19-8
行政書士うすい法務事務所
代表 行政書士 申請取次 磨井崇(うすい たかし)
メール:usuitks1967@gmail.com
サイト:http://gyouseishoshi.main.jp/
携帯電話:090-6560-7099
Line:usuitks
初回ご相談無料
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今回の捜査は家宅捜索ですから、任意ではなく、捜索差押令状が発布された強制捜査である点が特記すべきところでしょう。内偵などを経て間違いなく多数の不法就労が常態化していると踏んでの捜査です。警察や入国管理局としては、この逮捕事件を広く周知することで、不法就労事件の防止を図る意図があったかと思われます。
さて、現在の日本は、外国人留学生による就労がなければ立ちいかないのが現状です。中国人やベトナム人、最近ですとネパールやバングラデッシュ、スリランカから日本へ留学している学生がアルバイトをしている姿を見ない日はありません。
このように日本語学校や専門学校に留学している留学生を雇用することも普通の日常になったわけですから、捜査当局が意図したとおり、今回のニュースを、高い関心をもって接した社長さんや店長さんもいらっしゃるかと思います。
一般的に外国人を雇用する際の常識として、
・就労可能な在留資格を有するかを在留カードで確認すること
・原則週に28時間の労働を超えて労働に従事させてはならないこと
・雇用した外国人の雇用名簿(リスト)を国などに提出すること
などは、広く知ら得ているかと思います。
今回不法就労している外国人労働者がいるとの疑いで強制捜査を受けた企業もこの点は重々守っていたと思われます(ただし、ニュースでは雇用する外国人労働者の名簿の提出を怠っているとの疑いがあるとも報道されていますが)。
では、外国人を雇う際のこの常識を遵守したにもかかわらず、警察による捜査を受けたのはどういったことでしょうか。
ニュースでは、学校を除籍になったにもかかわらず、留学生の在留資格があることを幸いとして、留学生の身分であると偽り雇用契約を結び就労させていたとようだと指摘しています。
本来留学生の資格で日本に上陸したいからという理由で入国管理局に認定申請し、許可を得たので適法に日本に居住できるにすぎない留学生が、在籍する学校を学費未納や出席不足で除籍になり学生の身分を失ったわけですから、もはや日本に適法に居住できる根拠がないわけです。そして、週に28時間以内の就労は、この留学生の身分があることを前提にして許可される資格外活動です。にもかかわらず、上陸時または更新時に交付を受けた在留カードの期限が未到来であるからといってこの留学生の身分のない外国人が資格外(?)活動が許されるわけにはならないのです。
では、外国人留学生をアルバイトで雇用する場合は、どうすべきでしょうか。
この解決策としては、
・雇用の際に在留カードを提示させて、就労が可能かどうか、をチェックする
という義務に加え、
・在籍する学校について尋ね(たいていは履歴書に記載があるかとは思いますが)、雇いいれる企業様自身が自ら学校に照会をかけ在籍の事実を確認する
といったことが考えられます。
あるいは、
・労働を希望する外国人留学生に、在籍する学校が発行する在籍証明書の持参をお願いする(この場合、在籍証明書の発行年月日に注目する必要があります)
という方法も挙げられます。
確かに法令が義務付けるのは、
・就労可能な外国人かどうかを在留カードによって確認すること、
・雇用した外国人の名簿の作成と保管ならびに国などへの提出、
だけですが、いざ、このような除籍になった留学生があたかも学校に在籍しているかのように偽って不法就労することもあるのが今日の日本社会です。
いったん、このように報道されると企業の悪評が広まりますので、自衛のために、このような方策を踏む必要がありそうです。
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