東京都の行政書士うすい法務事務所のブログです。
初回相談は無料
電話で相談する
090-6560-7099
メールで相談する
エジプト国で使用する文書の認証手続きを受けたまわります!
まず、どんなとき、この認証手続が必要となるのでしょうか。
例えば、、、、。
エジプト人と結婚するため、エジプトの役所に独身要件具備証明書を提出する。
エジプトで会社を設立するため、必要書類をエジプトの役所に提出する。
こういったとき、日本国で作成して文書そのものをエジプトの役所などは受理してくれません。認証手続を経る必要があるのです。
エジプト人と結婚したい場合には、日本国で発行する独身要件具備証明書をエジプトの役所に持参する必要がありますが、日本人の独身要件具備証明書には、戸籍謄本を用いますので、この戸籍謄本をエジプトで使えるようにするまでの具体的な手続を時系列で説明いたします。
1.ご結婚される方の戸籍謄本を取得する。
ご結婚される日本人配偶者の本籍地で戸籍謄本を取得します。
もちろん独身であることを証明するための公文書としてエジプトで用いるわけですから、結婚していないことが前提条件となります。なお、離婚歴があっても構いませんが、結婚後の離婚の事実が記載されていなければなりません。
2.戸籍謄本をアラビア語に翻訳する。
エジプトの公用語はアラビア語ですので、アラビア語に翻訳する必要があります。翻訳文には、翻訳者の署名が記入された、翻訳内容が申請である旨の宣誓文章も必要となります。
3.戸籍謄本と翻訳された文書を揃えて公証役場で認証手続きを行う。
認証にあたっては、外務省認証も付与していただき、英文の認証証明書も添付します。
認証手続きは、電話などで公証役場に予約を入れます。
この際、手数料と本人確認の公的証明書(運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなど)と手数料を持参して認証手続を行います。
認証手続は当日で完了します。時間にして15分ほどです。30分はかからない印象です。
4.在日エジプト大使館領事部で認証を行う。
領事部に出向くかまたは郵送での認証申請となります。
結婚のための認証であれば持参でも可能です。
直接出向くのであれば、上記の申請書類と手数料を持参して認証を依頼します。
この認証作業は、領事部担当者のその日のスケジュールにもよりますが、認証作業自体は30分もかかりません。
以上で認証作業は終了です。
このように、エジプトで用いる文書を公文書化(認証手続)する必要があるのは、エジプト国がハーグ条約に加盟していないためです。もしエジプトがハーグ条約に加盟していれば、3.と4.の手続ではなく、その代わりに霞が関の外務省での認証手続を行うことになります。
なおハーグ条約に加盟していない国としては、他に中国などがあります。日本は加盟しています。
以上が認証手続きとなりますが、この手間はなかなか大変です。
弊事務所では、この手間をすべて代行いたします。
代行を依頼することで、時間とお金がかかる煩雑な手間から解放され、確実な認証文書を作成することができます。
初回相談無料
スマートフォンやケータイで御覧の方はこちらをお勧め
お電話での相談はこちらをクリック
パソコンやタブレットで御覧の方はこちらをお勧め
事務所情報
東京都町田市鶴川2-19-8
行政書士うすい法務事務所
代表 行政書士 申請取次 磨井崇(うすい たかし)
携帯電話:090-6560-7099
メール:usuitks1967@gmail.con メールアドレスの最後のnをmに書き換えください。スパム対策です。
サイト:http://gyouseishoshi.main.jp/
Facebook: https://www.facebook.com/takashi.usui.71
Line id:usuitks
Wechat ID:usuitks0239