ブログをお読みの貴方様、外国人のビザ(在留資格)の相談や、外国人の雇用などの相談を受けている東京都の行政書士のうすいと申します。よろしくお願いします。
今日(平成30年10月16日)、フィリピンパブの経営者とフィリピン人女性の二名が無許可でフィリピンパブを営業していたとして逮捕されました。
経営者は、今年1月に所轄の警察から警告を受けていたにもかかわらず、警告を無視して営業を続けていたとのことです。
フィリピンパブが摘発を受けること自体は、珍しいことではありません。
報道されないだけです。
今回の逮捕がニュースとして報道されたのは、風俗店を無許可で営業していた(風営法違反)点と、警告を受けていたにも関わらず営業を続けたという点でしょうか。もしかしたら、神田という東京の都会での無許可営業だったという点もあったかもしれません。
一般的には、フィリピンパブやチャイナパブ、韓国クラブなどが警察の摘発を受けるのは、入管法違反です。つまり在留資格がない外国人女性を違法に就労させていたという犯罪での検挙です。
今回の逮捕は、入管法違反の容疑ではなく、あくまで風営法違反での検挙です。個人的にはここに関心をもちました。
ただ、逮捕された二人の取り調べの中で、無許可で就労させていたとか、日本人配偶者ビザを持っている外国人ホステスを就労させていたが、そもそもビザの根拠となる結婚が偽造だったという事実も自供して、さらに逮捕者が増える可能性は否定できないと思います。
ところで、ニュースには、一罰百戒の意味もあります。
風営法に基づく許可を得ないで営業し、警察からの警告を無視するとこうなるぞ
というメッセージです。
いうまでもないことですが、許可を得ない風俗店は違法で摘発対象です。
絶対にやめましょう。
逮捕された日本人店長も、取り調べの中で、「(警告を無視しても大丈夫だろうと)甘くみていた」と供述しているようですが、甘くみた結果はこのニュースの通りです。
もし風営法に定める基準を満たさないのであれば、それはそもそも営業してはいけないわけです。そこを十分に理解してください(というより理解が義務です)。
参照リンク(ニュースサイト)
http://www.news24.jp/nnn/news890184451.html
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