東京都の行政書士うすい法務事務所のブログです。
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地下銀行で利益を得たして、日本に居住する中国籍の男女が新潟県警に逮捕されました。
詳細はこちらを御覧ください。
https://www3.nhk.or.jp/lnews/niigata/20210702/1030017374.html
地下銀行の典型的な手口は、日本と海外の国との間で不正にお金を送金する行為です。
この地下銀行は犯罪行為であって、銀行法に規定されている罰則は懲役3年以下または罰金300万円以下となっています。
当然ながら地下銀行を利用した人間もこの銀行法違反の犯罪に加担したとして捜査の捜査線上にのります。
必ずしも絶対に逮捕される、というわけではないようですが、捜査の対象になる以上、逮捕・起訴され有罪判決を受ける可能性はあります。
このような地下銀行は昔から存在はしていましたが、最近この地下銀行の活動が活発になってきているようです。
この背景には、今年あたりから銀行を通じた適法な日中間の送金が難しくなってきていることが挙げられます。
難しいというよりは、ほぼ不可能になったといえると思います。
もちろん、貿易など正当な取引に基づく決済であれば送金は可能ですが、銀行に着金した金銭を引き出す場合にはこのお金の流れが国際間取引に基づくものであることを証拠資料などを用いて銀行に証明する義務が課されます。
また、日本に滞在する中国の方であって母国から生活費の名目でかつ1か月以上の間隔を置いた100万円以下の金銭であっても引き出しは可能です。
このような厳しい事情を背景にして、地下銀行が暗躍しているようですが、当然ながら利用してはならない犯罪行為です。送金したい場合であっても地下銀行は利用してはなりません。
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