日本の屋根裏人のワイコマ日記です

日本の屋根と云われる北アルプスの山々は、世界遺産の富士山に次ぐ名峰の数々、この素晴らしい環境の麓から発信する日記です。

秋の全国交通安全週間です

2024年09月21日 06時48分39秒 | Weblog
今朝の信州は気温が23度ですが、南からの風が心地よく
少し涼しく感じます。空は曇天で雨になる予報です。
今日から秋の全国交通安全週間のようです。
1948年(昭和23年)から交通事故撲滅のため国家地方
警察本部(警察庁の前身の名称)が制定し実施してきた
1952年(昭和27年)から春と秋の2回となった。秋は原則
として9月21日~30日までの一週間のようです。
今回の「秋の全国交通安全運動」では、夕暮れ時や夜間
の事故防止、自転車用ヘルメットの着用徹底などを重点
項目に、全国各地で警察が交通違反を取り締まるほか、
ヘルメットの着用を呼びかけます
そして、令和6年11月1日から道路交通法の改正により
自転車運転中の携帯電話使用等に起因する交通事故が
増加傾向であること及び自転車を酒気帯び状態で運転
した際の交通事故が死亡・重傷事故となる場合が高い
ことから、交通事故を抑止するため新しく罰則規定が
設けられて、今回もその指導が強化され、11月からは
待ったなしの取り締まりとなるようです。
スマートフォンなどを手で保持して、自転車等に乗り
ながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止
され、罰則の対象となりました。ただし、停止中の操作
は対象外となるようです。
違反者に対しては、6ヶ月以下の懲役または10万円以下
の罰金。更に、交通の危険を生じさせた場合について
は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます
自転車も道路交通法上の軽車両として同法が適用され
自転車での事故でも、ひき逃げ等の悪質な事故の場合
には自動車運転免許停止処分となった過去の事例があ
ります。道路交通法103条第1項8号には、自動車運転
免許停止処分となるケースとして、「免許を受けた者が
自動車等を運転することが著しく道路における交通の
危険を生じさせるおそれがあるとき」とあります。
自転車の危険な運転によって他人にケガをさせ、救護
義務を怠る等した場合には、前記の条文に該当する
可能性がたかいようです。
交通安全に十分な注意をして、家族みんなで気をつけ
ましょう。













本日もコメント欄をお休みとします。


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