日本の屋根裏人のワイコマ日記です

日本の屋根と云われる北アルプスの山々は、世界遺産の富士山に次ぐ名峰の数々、この素晴らしい環境の麓から発信する日記です。

災害を受けた皆さんの納税猶予制度について

2024年09月24日 07時03分58秒 | Weblog
今朝の信州は気温が16度、空はどんよりとした曇り空
漸くいつもの信州の秋が来てくれました。
今年も災害列島の日本、地震はじめ、台風、豪雨災害
自然災害が次から次と絶えない日本列島、其のたびに
テレビ画面に悲惨な映像が流されて、心が痛みます。
被災された皆様には心よりお見舞い申し上げます。
そして、明日は我が身として我々も日ごろから防災に
心がけて暮らさねばと身の回りを見渡すところです。
そして万が一、災害を受けたときに納税の猶予を受け
られる国税などについて浅野先生のmagazineから紹介
させて頂きます。
納税者が災害により被害を受けた場合には、個人法人
を問わず、一定の国税について納税の猶予を受ける事
ができます。この制度には、災害により相当な損失を
受けた場合の納税の猶予と災害等を受けたことにより
納付が困難な場合の納税の猶予があります。
「災害により相当な損失を受けた場合の納税の猶予」
を受けられるのは、災害により全積極財産のおおむね
20%以上の損失を受けたケースが該当します。
納税の猶予を受けられる国税は、(1)災害がやんだ日以
前に課税期間の満了した、所得税または法人税や災害
がやんだ日以前に取得した財産に係る相続税または贈
与税で、納期限がその損失を受けた日以後に到来する
もののうち、猶予申請の日以前に、納付すべき税額の
確定したもの、(2)災害がやんだ日の属する月の末日以
前に支払われた給与等の源泉所得税等で法定納期限が
まだ到来していないもの。
さらに、(3)災害がやんだ日以前に課税期間が経過した
消費税で、納期限がその損失を受けた日以後に到来す
るもののうち、猶予申請の日以前に納付すべき税額の
確定したもの、(4)予定納税に係る所得税や中間申告に
係る法人税、消費税で、納期限がその損失を受けた日
以後に到来するものが該当します。上記(1)から(3)の納
税の猶予期間は、損失の程度により、納期限から1年
以内。(4)の猶予期間は、最長で確定申告書の提出期限
までとなります。
また、「災害等を受けたことにより納付が困難な場合の
納税の猶予」は、災害その他やむを得ない理由に基づき
国税を一時に納付することができないと認められる場合
には、税務署長に申請をすることにより、納税の猶予
を受けられるというもの。この納税の猶予を受けるた
めには、原則として猶予を受けようとする金額に相当
する担保の提供が必要です、(但し猶予金額が100万円
以下、猶予期間が3ケ月以内または特別の事情がある場
合は不要です)。
納税の猶予期間は、原則として1年以内の期間に限り
ますが、猶予期間内に納付ができないやむを得ない理由
がある場合は、既に認められている猶予期間と合わせて
2年を超えない期間内で、申請により猶予期間の延長を
受けられます。したがって、同一の災害を理由に、災害
で相当な損失を受けた場合の納税の猶予と災害等を受
けたことにより納付が困難な場合の納税の猶予および
その猶予期間の延長で、最長3年間の猶予が受けられる
ことになります。
いずれにしても、お近くの税務署に早急に相談して手続
きをして頂かないと、加算税、延滞税などのトラブルを
事前に回避することが肝心です。災害の復旧で、それど
ころではないと思いますが、役所は法律にのっとり対処
しておりますので、早めに対応してみて下さい。








お隣の庭に彼岸花が咲いていました




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