前回は第23条と第24条について現行憲法と自民党改憲案を比較した。
自民党__新憲法草案(旧案) | 自民党_憲法改正草案(決定案) |
日本国憲法
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(平成十七年十月二十八日(発表)) 2005年 |
(平成二十四年四月二十七日(決定)) |
(昭和二十一年十一月三日憲法(発布)) 1946年 |
(生存権等) 第25条 ① すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 |
(生存権等) 第二十五条 全て国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 |
第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 |
② 国は、国民生活のあらゆる側面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。 | 2 国は、国民生活のあらゆる側面において、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない | 2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。 |
第25条の2 国は、国民が良好な環境の恵沢を享受することができるようにその保全に努めなければならない。 (新設) |
(環境保全の責務) 第二十五条の二 国は、国民と協力して、国民が良好な環境を享受することができるようにその保全に努めなければならない (新設) |
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(在外国民の保護) 第二十五条の三 国は、国外において緊急事態が生じたときは、在外国民の保護に努めなければならない。 (新設) |
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第25条の3 犯罪被害者は、その尊厳にふさわしい処遇を受ける権利を有する。 (新設) |
(犯罪被害者等への配慮) |
・ 第25条 第1項、第2項ともに変更が必要のない改変である。(すべて⇒全て、すべての生活部面について⇒公民生活のあらゆる側面において)
1項、2項とも修正する必要が無い。
・ 第25条の2、第25条の3、第25条の4の条項は新設である。
第25条の2は国民生活が良好な環境な環境を享受させるため、その保全ををするように義務化のため明示しているが、2012年の案で「国民と協力して」との文句を入れ、骨なしにされるか王政がある。
(語句の訂正、修正、変更は意味が変わるときだけにすべきである。これは微妙に解釈が替わり、本来位の意味を取り違えることになるからである。)
(第25条の2は2005年に新設され、2012年「国民と協力し」の文句を付け加えている。国の責務を軽減する策とである。)
(第29条の3は2012年に新設された。これは、軍隊の派遣をできるようにしたと考えられる。報道記者などきちんとした経験、資格を持たない紛争地に行った人を守るたという理由で軍隊を派遣できるとしたらこれは盧溝橋事件をの事件を起こし秘密保護法でまもれば、自由に軍隊を派遣できることになる。この条項だけは阻止すべきと思います。)
(第25条の4も新設である。犯罪被害者はその尊厳にふさわしい処遇⇒犯罪被害者だけでなくその家族をも含めたことは喜ばしいが権利を有するが配慮しなければならない。格下げ感がある。
国防軍を持った時、そのシビリアンコントロールしないと軍国主義になる。実際、アメリカの軍隊もしかり、近いところではイランに核爆弾があるとでっち上げ戦争を仕掛け国を亡ぼしている。「盧溝橋事件と何の違いがあるのだろうか」と思うやじさん
また、民主主義を標榜する子にでさえこのありさまである。軍隊と軍事産業の連合はその権益を維持するためどんなことでもするのが常である。戦争をしなくなってから70年以上も戦争をしてこなかった日本は軍隊を持たず着たことで達成されたので、自衛隊だけで我慢すべきではないかと思うやじさん