昨日(10日)は自由民主党が2012年発表した改憲案の第27条を比較した。
今日は第28条である。いつものとおり自民党の新旧改憲案と現行日本国憲法の比較表を作成する。
現行日本国憲法を青字で示し、改憲案で削除もしくは変更された文句を太字や下線でアピール、
改憲案では新規追加された条文をこげ茶で現行憲法、旧改憲案から新規付け加えた文句、変更された文句を赤字や太字で表わし、
現行憲法と変更が無い文句を青字で示す。
自民党__新憲法草案(旧案) | 自民党_憲法改正草案(決定案) |
日本国憲法
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(平成十七年十月二十八日(発表)) 2005年 |
(平成二十四年四月二十七日(決定)) |
(昭和二十一年十一月三日憲法(発布)) 1946年 |
(勤労者の団結権等) 第28条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、保障する。 |
(勤労者の団結権等) 第二十八条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、保障する。 |
第二十八条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。 |
2 公務員については、全体の奉仕者であることに鑑み、法律の定めるところにより、前項に規定する権利の全部又は一部を制限することができる。この場合においては、公務員の勤労条件を改善するため、必要な措置が講じられなければならない。(新設) |
【変更内容】
1.2012年改憲案
公務員の権利についての制限を第二項が追加された。
2.2005年新改憲案では変更なし
(追加条項は法律で定められているので問題が無さそうであるが、憲法に記載されることでの問題点があるように思われる。これは公務員に関する法律で第2項の内容が記載されていたと思う。(未確認)つまり、法律で決まっているが、憲法的には団結の権利及び団体交渉等の権利が保障されている。つまり、勤務条件等の改善で対応できない部分については憲法で団結を許されていることになる。憲法で規定されると無条件で公務員の団結権が制限されることになる。法律で対応することと、憲法に規定されることは意味合いが違うと思われるのだが。)
現行日本国憲法の英訳を青字で示す。
article 28. The right of workers to organize and to bargain and act collectively is guaranteed.
(この条項は資本主義の弊害を力の不均衡を抑える重要な条文である。基本的には公務員も対象である。憲法で条項で除外してしまうのは将来発生するかもしれない事態が生じてやむを得ずの団結が必要になった時、憲法で規制されてしまうことになる。
国、地方自治体対、一公務員になった時に、同じ職場の仲間が自分の身にも起きるかもしれないと問題に対応すべく団結しようとするときの重大な障害になる。
つまり第二項の追加は憲法で盛り込む必要ない条項であると考える。)
第2項の追加は行政に携わる公務員の権利を骨抜きにし条件なしの政府の奴隷になる事を懸念するやじさん。