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自民党 改憲案を読む 第30~33条 --(31)

2016年04月15日 | 改善したいね

昨日は第15条をアップしました。これは下書きをしておいて、アップし忘れていたものです。結構比較が難しいので自分流の解釈がうまくできませんでした。

本日は改変が少ないので第30条、第31条、第32条、第33条の比較となります。

自民党__新憲法草案(旧案) 自民党_憲法改正草案(決定案)
日本国憲法
平成十七年十月二十八日(発表))
2005年

平成二十四年四月二十七日(決定))
2012年

昭和二十一年十一月三日憲法(発布))
1946年
(納税の義務)
第30条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。

(納税の義務)
第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。

第三十条  国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
(適正手続の保障)
第31条  何人も、法律の定める適正な手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない。
(適正手続の保障)
第三十一条 何人も、法律の定める適正な手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない。
第三十一条  何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
(裁判を受ける権利)
第32条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪われない。
(裁判を受ける権利)
第三十二条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を有する。

第三十二条  何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。  

(逮捕に関する手続の保障)
第33条
何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、裁判官が発し、かつ、理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。 。 
(逮捕に関する手続の保障)
第三十三条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、裁判官が発し、かつ、理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

第三十三条  何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

第30条、第31条は改憲案の改変が無い。
・ 第32条は 2005年の新憲法案は現行憲法と同じである。が2012年版は「権利を奪われない」が「権利を有する。】に変更
・ 2012年の改憲案の第1項は主権のない国民がいることを許容していることになる。

article 30. The people shall be liable to taxation as provided by law.

article 31. No person shall be deprived of life or liberty, nor shall any other criminal penalty be imposed, except according to procedure established by law.

article 32. No person shall be denied the right of access to the courts.

article 33. No person shall be apprehended except upon warrant issued by a competent judicial officer which specifies the offense with which the person is charged, unless he is apprehended, the offense being committed.

(逮捕は裁判所の令状が必要なので、国防軍の審判所に裁判官を置くということであろうか。なぜ審判所を別に設けるのであろうか意味不明である。もし、理由があるのなら条文に盛り込むべきである。

【参考】自民党改憲案2012の第9条の二 5項は国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務の実施に伴う罪又は国防軍の機密に関する罪を犯した場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、国防軍に審判所を置く。この場合においては、被告人が裁判所へ上訴する権利は、保障されなければならない。」とある

読めば読むほど会見でしたいことがわからなくなるやじさん

コメント
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