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自民党 改憲案を読む 第15条 --(30)

2016年04月14日 | 改善したいね

 

 今回はアップし損ねた第15条の比較である。

自民党__新憲法草案(旧案) 自民党_憲法改正草案(決定案)
日本国憲法
平成十七年十月二十八日(発表))
2005年

平成二十四年四月二十七日(決定))
2012年

昭和二十一年十一月三日憲法(発布))
1946年
(公務員の選定及び罷免に関する権利等)
第15条 ①公務員を選定し、及び罷免することは、国民固有の権利である。
(公務員の選定及び罷免に関する権利等)
第十五条
 公務員を選定し、及び罷免することは、主権の存する国民の権利である。
第十五条  公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
 すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。  全て公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。  すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。  公務員の選定を選挙により行う場合は、日本国籍を有する成年者による普通選挙の方法による。

 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。

 選挙における投票の秘密は、侵してはならない。選挙人は、その選択に関し、公的にも私的にも責任を問われない。   選挙における投票の秘密は、侵されない。選挙人は、その選択に関し、公的にも私的にも責任を問われない。

 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

2005年の新憲法案は現行憲法と同じである。
・ 2012年の改憲案の第1項は主権のない国民がいることを許容していることになる。
・ 同 第3項は「すべて」が削除され、投票の秘密は「侵してはいけない」⇒「
侵されない。」と変更されている。投票の秘密は国民の権利だから国も選挙に携わる者も秘密を厳守しなくてはならないという意味から逸脱した変更だとみられる。秘密は自然と守れるものでなく守らせる事が必要である。これは日本語が主語が明記されないのを利用した意識的改変である。裏に何が隠されているか考える必要がある。

下記に英文を記載する。
article 15. The people have the inalienable right to choose their public officials and to dismiss them.
All public officials are servants of the whole community and not of any group thereof.
Universal adult suffrage is guaranteed with regard to the election of public officials.
 In all elections, secrecy of the ballot shall not be violated. a voter shall not be answerable, publicly or privately, for the choice he has made.

ちょこちょこ直しているので追っかけるのが大変であると思うやじさん

コメント
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