今回は第37条の比較である。
自民党__新憲法草案(旧案) | 自民党_憲法改正草案(決定案) |
日本国憲法
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(平成十七年十月二十八日(発表)) 2005年 |
(平成二十四年四月二十七日(決定)) |
(昭和二十一年十一月三日憲法(発布)) 1946年 |
(刑事被告人の権利) 第37条 ① すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。 |
(刑事被告人の権利) 第三十七条 全て刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。 |
第三十七条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。 |
② 被告人は、すべての証人に対して審する機会を充分に与えられる権利及び公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。 | 2 被告人は、全ての証人に対して審問する機会を十分に与えられる権利及び公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。 | 2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。 |
③ 被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを付する。 | 3 被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを付する。 |
3 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。 |
・ 2012年の改憲案ではいらぬ改変が見られる。(繰り返して言いたいが、内容が変わらない場合、条文の文句を変更する必要が無いことは明らかである。
(何のために削除したのであろうか?2005年の改憲案では現行憲法を踏襲している。2006年2項は現行憲法が「又」を使って併記しているのに対し。改憲案では無理やり一文にしている。
現行日本国憲法の第37条の条文の英訳を示す。
article 37. In all criminal cases the accused shall enjoy the right to a speedy and public trial by an impartial tribunal.
He shall be permitted full opportunity to examine all witnesses, and he shall have the right of compulsory process for obtaining witnesses on his behalf at public expense.
At all times the accused shall have the assistance of competent counsel who shall, if the accused is unable to secure the same by his own efforts, be assigned to his use by the state.
(またまた繰り返しになるが内容が変わらないのなら感じ、文字など変更する必要が無い。十分に国民に普及しているものを変えることはないと思う。)
こんなな訳も分からない改変があると読むのがどっと疲れるやじさん。