前回は変更点が少なく第30条~第33条までをアップした。
今回は第34条の比較である。
自民党__新憲法草案(旧案) | 自民党_憲法改正草案(決定案) |
日本国憲法
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(平成十七年十月二十八日(発表)) 2005年 |
(平成二十四年四月二十七日(決定)) |
(昭和二十一年十一月三日憲法(発布)) 1946年 |
(抑留及び拘禁に関する手続の保障) 第34条 ① 何人も、正当な理由がなく、若しくは理由を直ちに告げられることなく、又は直ちに弁護人に依頼する権利を与えられることなく、抑留され、又は拘禁されない。 |
(抑留及び拘禁に関する手続の保障) 第三十四条 何人も、正当な理由がなく、若しくは理由を直ちに告げられることなく、又は直ちに弁護人に依頼する権利を与えられることなく、抑留され、又は拘禁されない。 |
第三十四条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。 |
② 拘禁された者は、拘禁の理由を直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示すことを求める権利を有する。(新設) | 2 拘禁された者は、拘禁の理由を直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示すことを求める権利を有する。(新設) |
・条文が一つに纏められていたのに対し改憲案では条文が2項に分けられている。
(何のために分けられているのであろう、意図が読めない。意味が変わらなければ改変する必要が無く、浄うような変更がなされえいるのであろう.実に危険である)
現行日本国憲法の第34条の条文の和訳を示す。
article 34. No person shall be arrested or detained without being at once informed of the charges against him or without the immediate privilege of counsel; nor shall he be detained without adequate cause; and upon demand of any person such cause must be immediately shown in open court in his presence and the presence of his counsel.
改憲案第2項を機械翻訳(和文⇒英文)にかけてみた。
Detained person has the right to seek to indicate the reason for the detention immediately in person and court of attend the public of its counsel. あまりにも不完全なような気がする。
何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
No person shall be upon demand of any person such cause must be immediately shown in open court in his presence and the presence of his counsel.
拘束することが容易になるようにしているのかはなはだ疑問である。
こんな改変があると読むのがどっと疲れるやじさん。