昨日(11日)は自由民主党が2012年発表した改憲案の第28条を比較した。
今日は第29条である。いつものとおり自民党の新旧改憲案と現行日本国憲法の比較表を作成する。
現行日本国憲法を青字で示し、改憲案で削除もしくは変更された文句を太字や下線でアピール、
改憲案では新規追加された条文をこげ茶で現行憲法、旧改憲案から新規付け加えた文句、変更された文句を赤字や太字で表わし、
現行憲法と変更が無い文句を青字で示す。
自民党__新憲法草案(旧案) | 自民党_憲法改正草案(決定案) |
日本国憲法
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(平成十七年十月二十八日(発表)) 2005年 |
(平成二十四年四月二十七日(決定)) |
(昭和二十一年十一月三日憲法(発布)) 1946年 |
(財産権) 第29条 ① 財産権は、侵してはならない。 |
(財産権) 第二十九条 財産権は、保障する。 |
第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。 |
② 財産権の内容は、公益及び公の秩序に適合するように、法律で定める。この場合において、知的財産権については、国民の知的創造力の向上及び活力ある社会の実現に留意しなければならない。 | 2 財産権の内容は、公益及び公の秩序に適合するように、法律で定める。この場合において、知的財産権については、国民の知的創造力の向上に資するように配慮しなければならない。 | 2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。 |
③ 私有財産は、正当な補償の下に、公共のために用いることができる。 | 3 私有財産は、正当な補償の下に、公共のために用いることができる。 |
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。 |
【変更内容】
1.2012年改憲案第29条
◎第1項 「侵してはならない」⇒「保障する」この文句の変更は条文が主客転倒になっている。
財産権は個人が持つ権利である国や他人から侵される事が無い権利であることを明記していたのに対し、国が補償する権利となっている。理念が全く異なっている。
◎第2項 「公共の福祉」⇒「公益及び公の秩序」に変更と「この場合において、知的財産権については、国民の知的創造力の向上及び活力ある社会の実現に留意しなければならない。」の条項の追記ががなされている。
(「公共の福祉」⇒「公益及び公の秩序」この変更はこれで二回目となる。先に述べたように財産権が公の秩序に反しない限りということはどういうことか。財産権がどこの誰だかわからないが秩序に反するとして指定するできる国、行政的に自由に定められる人の自由になるということである。つまり、勝手に、土地の収用、家の収用、貯蓄の収用、特許の権利なども収容できるということである。たとえば防衛に必要だとすれば勝手に土地の有用もありうるということである。沖縄の土地も陸軍に収容され、戦後はアメリカに収容された。辺野古の基地など有無を言わず収容できるということになる。)
現行日本国憲法の英訳を青字で示す。
article 29.The right to own or to hold property is inviolable.
property rights shall be defined by law, in conformity with the public welfare.
Private property may be taken for public use upon just compensation therefor.
(第29条は第2項の変更により、骨抜きにされてしまったことになる。たった5文字を8文字に変更するだけで、実に大きな変更となっている。国民の権利を制限することが着々と進められている憲法である。)
(自民党の法律の付く方は自由に解釈できるあいまいにするか、骨抜きにする方法が進められてきたことがうかがわれる。また改憲案でも少しずつ変更し発表することでその変更をきずかせないようにする卑劣なやり方をしていることがわかる.これは強化症の無償配布を餌に少しずつ歴史を改変してきたやり方と同じである。)
比較すればするほど、自民党のやり方が汚いと不快感が増し始めたやじさん
どのように英訳するのであろうか??
公共の福祉 the public welfar 機械語訳 Welfare of the public
公益及び公の秩序 ??? 機械語訳 Order of public interest and public