お気に召すまま

なんでもござれ。思うまま、気の向くまま 書きまくる。

myブログにおいて「憲法」についてアップした最初は

2016年04月12日 | 改善したいね

2004-05-06 「憲法改正にあたって」が最初であった。
再録したものを下記に示す。

------
憲法改正についてタブー視せずに議論ができることは大変良いことである。しかしながら、民主主義、人権が制限されるような改悪はしてはならないことである。
憲法改正論者の多くは自衛隊が正式に日本の軍隊とすることである。これ自体実質を見れば憲法を改正するべきのあることは明白である。気をつけなければいけないことは軍隊が優先される軍国化である。『そんなことは無い日本は民主主義国家である。』と言われる方も多いと思われる。しかし、例えば軍隊の機密を漏らした、破壊分子を取り締まるなどと不都合な平和主義者にレッテルをつけて取り締まりが行われる事が容易に行われる可能性がある。
これは、国歌、国旗の制定する法律をかんがえると。国会答弁では『決して強要することは致しません』との回答があったが、現在では教職員に業務命令として強要を行っている。民主主義に於いて強要に対して反対を表明すると業務命令違反で処分である。このような自体事態が生じる法律を作っていることから考えると、次第に次第に都合の良い軍隊を主体とした国家になる可能性もある。石橋は叩いて問題ないかを確認すべきでそれからわたればよいのである。憲法改正にあたってはかってな解釈する事ができない条文にする必要があると思う。
------誤字訂正

2016/04/13 追記 なかなかいいことを言ってるなと思う。(自画自賛)

その後
2005年に自民党から新憲法草案が公開された。
2012年に自民党から日本国憲法改正草案が公開された。

法律として
 日本国憲法の改正手続に関する法律が制定された。
改めて見ると、憲法改正が国会で可決されてから、投票に至るまであまりにも期間が短いことである。今回試みている改憲案と現行憲法の比較を始めているが、条文を読むだけでも大変である。その上での議論となると最低でも1年以上必要と考える。

常々日本の選挙の期間が短いことがおかしいと思っている私にとって、この期間はあまりにも短い。そんなことを可決してしまったことに腹が立っているやじさん。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

自民党 改憲案を読む 第28条 --(28)

2016年04月11日 | 改善したいね

昨日(10日)は自由民主党が2012年発表した改憲案の第27条を比較した

今日は第28条である。いつものとおり自民党の新旧改憲案と現行日本国憲法の比較表を作成する。
現行日本国憲法青字で示し、改憲案で削除もしくは変更された文句太字下線でアピール、
改憲案では新規追加された条文こげ茶現行憲法、旧改憲案から新規付け加えた文句、変更された文句赤字太字で表わし、
現行憲法と変更が無い文句を青字で示す。

自民党__新憲法草案(旧案) 自民党_憲法改正草案(決定案)
日本国憲法
平成十七年十月二十八日(発表))
2005年

平成二十四年四月二十七日(決定))
2012年

昭和二十一年十一月三日憲法(発布))
1946年
(勤労者の団結権等)
第28条
 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、保障する。
(勤労者の団結権等)
第二十八条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、保障する。
第二十八条  勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
   公務員については、全体の奉仕者であることに鑑み、法律の定めるところにより、前項に規定する権利の全部又は一部を制限することができる。この場合においては、公務員の勤労条件を改善するため、必要な措置が講じられなければならない。(新設)  

【変更内容】
1.2012年改憲案
  公務員の権利についての制限を第二項が追加された。
2.2005年新改憲案では変更なし
(追加条項は法律で定められているので問題が無さそうであるが、憲法に記載されることでの問題点があるように思われる。これは公務員に関する法律で第2項の内容が記載されていたと思う。(未確認)つまり、法律で決まっているが、憲法的には団結の権利及び団体交渉等の権利が保障されている。つまり、勤務条件等の改善で対応できない部分については憲法で団結を許されていることになる。憲法で規定されると無条件で公務員の団結権が制限されることになる。法律で対応することと、憲法に規定されることは意味合いが違うと思われるのだが。)

現行日本国憲法の英訳青字で示す。
article 28. The right of workers to organize and to bargain and act collectively is guaranteed.
(この条項は資本主義の弊害を力の不均衡を抑える重要な条文である。基本的には公務員も対象である。憲法で条項で除外してしまうのは将来発生するかもしれない事態が生じてやむを得ずの団結が必要になった時、憲法で規制されてしまうことになる。
 国、地方自治体対、一公務員になった時に、同じ職場の仲間が自分の身にも起きるかもしれないと問題に対応すべく団結しようとするときの重大な障害になる。
つまり第二項の追加は憲法で盛り込む必要ない条項であると考える。)

第2項の追加は行政に携わる公務員の権利を骨抜きにし条件なしの政府の奴隷になる事を懸念するやじさん。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

自民党 改憲案を読む 第27条 --(27)

2016年04月10日 | 改善したいね

1昨日(8日)は自由民主党が2012年発表した改憲案である日本国憲法改正草案についての本を紹介した

今日は第27条である。いつものとおり自民党の新旧改憲案と現行日本国憲法の比較表を作成する。
現行日本国憲法青字で示し、改憲案で削除もしくは変更された文句太字下線でアピール、
改憲案では新規追加された条文こげ茶現行憲法、旧改憲案から新規付け加えた文句、変更された文句赤字太字で表わし、
現行憲法と変更が無い文句を青字で示す。

自民党__新憲法草案(旧案) 自民党_憲法改正草案(決定案)
日本国憲法
平成十七年十月二十八日(発表))
2005年

平成二十四年四月二十七日(決定))
2012年

昭和二十一年十一月三日憲法(発布))
1946年
(勤労の権利及び義務等)
第27条 ① すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う
(勤労の権利及び義務等)
第二十七条 全て国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。
第二十七条  すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律で定める。  賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律で定める。  賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
 児童は、酷使してはならない。  何人も児童を酷使してはならない。

 児童は、これを酷使してはならない。

【変更内容】
1.2012年改憲案
  1-1.第1項:すべて全てのひらがなを漢字化
  1-2.第3項:「何人も」が追加される
2.2005年新改憲案では変更なし

現行日本国憲法の英訳青字で示す。
article 27.
All people shall have the right and the obligation to work.
Standards for wages, hours, rest and other working conditions shall be fixed by law.
Children shall not be exploited.*1
*1 3項の変更を強いて英訳すると、主語が変わっているのがわかる。
Every person shall not be exploited children.
ChildrenEvery person 主客転倒である。子供が酷使されてはいけないのである。このニュアンスを大事にできないのが問題である。)

(2005年改憲案は変更を加えてないが、2012年度版は変更が加えてある。また、1項の漢字に直すなど無用な変更である。このような無意味な変更を前面に出している。漢字の使い方、フリガナ、慣用の言い回しなどは変化するものであり、現行憲法がすべて嫌い、すべてに手を加えたいとの意思があると感じるのは私だけか)
(同様に3項では「何人も」を追記している。これも70年問題なかったので無用の修正である。また、内容的には主客転倒である。意地悪く見ると国民はしてはいけないが、国は良いという意味の変更であろうか…?)

良い効果があった条文は一言一句、一切手を付けるなと言いたいやじさん

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

自民党 改憲案を読む 第26条 --(26)

2016年04月08日 | 改善したいね

昨日は自由民主党が2012年発表した改憲案である日本国憲法改正草案についての本を紹介した

今日は第26条である。いつものとおり自民党の新旧改憲案と現行日本国憲法の比較表を作成する。
現行日本国憲法青字で示し、改憲案で削除もしくは変更された文句太字下線でアピール、
改憲案では新規追加された条文こげ茶現行憲法、旧改憲案から新規付け加えた文句、変更された文句赤字太字で表わし、
現行憲法と変更が無い文句を青字で示す。

自民党__新憲法草案(旧案) 自民党_憲法改正草案(決定案)
日本国憲法
平成十七年十月二十八日(発表))
2005年

平成二十四年四月二十七日(決定))
2012年

昭和二十一年十一月三日憲法(発布))
1946年
((教育に関する権利及び義務等)
第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
(教育に関する権利及び義務等)
第二十六条 全て国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、等しく教育を受ける権利を有する。
第二十六条  すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
② すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護するに普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。   2 全て国民は、法律の定めるところにより、その保護するに普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育は、無償とする。 ○2  すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
  3 国は、教育が国の未来を切り拓ひらく上で欠くことのできないものであることに鑑み、教育環境の整備に努めなければならない。
(新設)

 

・ 第26条 第1項 すべて⇒全て、2項も子女⇒子に替わっただけで意味の変化はなく誤解も生じない。まったく不必要な変更である。憲法はいじりたいだけで変更するものではない。誤解を生じるもの解釈が変わるものを変更すべきである。
・ 第26条の3新設である。この意図をきちんと理解する必要がある。
(3項は新設する必要がある条項であろうか。現行憲法のもとに70年が過ぎ、この第26条に問題が無かった。なぜ今となって追加するのであろうか、不自然で違和感を感じてならない。

これは戦前の教育では戦争継続の一色に染まり、戦争に反対する人を非国民扱いにした。このような風潮を進めた背景の一つに、国の教育、国が使用した教科書に問題があった事を思い出してほしい、知らなければ勉強して欲しい。
 教科書が黒く塗りつぶされた知る人ぞ知ることである。たしかに行き過ぎて黒く塗りつぶされたところもあったかもしれないが、戦争を賛美していた教科書であったことは否めない。教科書を選択する権利は国民にあり、現行憲法の前文はこのような教科書を排除する意味があり、立派な物である。

本来、国は教育の機会を提供するものであって、教育は方針は国民、親が選ぶべきものである。一部の国粋主義者、軍需産業で甘い汁を知ろうとする者たち、天皇主権を復活させてそのはい権威隠れ国を動かそうとする者たち、これらを排除している現行日本国憲法をいじり倒さないように願いたい。改憲案3項は不要である)

●改憲案の英訳が無いので現行憲法の英訳青字で示す。また参考のため、改憲案で新設された3項を英語的に文の並びを変更した上機械で訳した文赤字で示す。
article 26. All people shall have the right to receive an equal education correspondent to their ability, as provided by law.

All people shall be obligated to have all boys and girls under their protection receive ordinary education as provided for by law. such compulsory education shall be free.
The state must strive to create an educational environment. Because in view of the fact education is something that can not be lacking in terms of opens Taku off the future of the country,

(教育環境の整備として、武器開発を大学で進めるようなことがあるかもしれないと懸念します)

「うまく隠して進めて憲法を変えようとする、国防軍主義、軍需産業充実派を排除するべきである。」と思うやじさん。

(はなしは変わるが、資本主義は軽いインフレがあってなりたち、銀行利子に相当する分をインフレにすれば、自動的に利子分が棒引きとなるうまい循環がある。経済の波があってデフレになると利子が借金となり経済が縮小しうまく回らない。
 この時公共投資を行うのは反対しないがこれは投資した分が軽いインフレとなり税金となって国に還元される仕組みが無ければ公共投資が国の借金のまま残る。戦後インフラが整備されないときの国民の収入が少ない時、輸出振興策、公共のインフラ整備を盛んにするのも一つである。公共投資として新幹線、道路整備等の空港のような交通インフラもしかりである。しかし、為替が変動制になると輸入輸出での一国勝ちはできなくなる。国民の収入も増え良い循環をしていた時期もある。しかし自民党のおらが村の国会議員は景気が良くなっても地方を潤すために(建設業界の利権)ために景気が悪いという題目だけで過度の公共投資を続けさせたたため景気が過熱し、しかも税金として戻らない案件が多いため、国債償還ができず国の借金がたまるばかりである。
・ つまりこのようなインフラが整ってきたにもかかわらず、景気回復などという自民党のおらが村の国会議員(建設業界のバックアップ)は無駄な投資を続けさせる。この弊害は採算性が疑強い幹線の延長、第二の国鉄になる懸念さえある。
・ 地方空港、、農業空港など使いもしない空港の整備(新幹線、高速道路との三重投資)が続けられている)

また、この要因の一つは減税である。これは税制上の問題が根底にある。軽いインフレとともに給料もインフレに伴い給料を上げる必要がある。かつ、中低所得者への減税が必要である。日本の景気がおかしくなったのは超高額所得者への減税のための財源として消費税を設定したのも最悪である。物品税は贅沢品には成立が高く設定してあった。本来税金はそういうものである。輸入贅沢品は税率を高く設定すればよいのである。軽いインフレによる収入増があればエンゲル係数に見合って税率を定めればよいのである。これについては別に取り上げて書いてみたい.)

20160408 シリーズ番号を訂正 25→26
   お詫び 第15条が下書きのままでアップしませんでした。見直して近々中にアップします。


 

 

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

自民党 改憲案を読む 条外 --(25)

2016年04月07日 | 改善したいね

今日は本来27条を書いているはずである。昨日26条をアップできず、今日も26条は進まないと思うので、番外編として条外編(場外の洒落)を書いてみる。

先日、栃木県立足利図書館足利市に移管され、今月4月1日に足利市立図書館になった。このため3月中はほとんど閉館状態であった。先日行ってみると書架のレイアウトが一新されたためで、どのような配置になったかとざっと見回った。おととい(4月5日)に行ったときに目に飛び込んだのは「改憲の何が問題か」という岩波書店から2013年5月28日に発行された本を見つけた。これは標記のシリーズで書き始めた自民党改憲案と現行日本国憲法の比較の参考になるものが無いかと探していいたためかと思う。

まだ読み通してもいないので確かなことは言えないが、改憲案(2012年自民党が発表した、日本国憲法改正草案)の問題点を取り上げたものである。262ページにも及び、金額も1600円とごくわずかの有識者にしか読まれないのではと懸念される。非常に残念なことである。

また、朝日新聞でも「憲法を考える」で自民党の改憲案(日本国憲法改憲草案2012年)を取り上げており今日で前文で5回目となっている。ざっと目を通すにはちょっと読みにくいのが玉に瑕である。

ついつい参考になるものがあるかと寄り道するとと時間が捕られるので疲れが出てくるのである。

 

ちょっと疲れ気味のやじさん

20160408 シリーズ番号を訂正 24→25

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

自民党 改憲案を読む 案内版 20160305-20160408

2016年04月06日 | 改善したいね

目次を示す。

公開  自民党 改憲案を読む 第26条 --(26) 2016-04-08
公開  自民党 改憲案を読む 条外 --(25) 2016-04-07
公開  自民党 改憲案を読む 第25条 --(24) 2016-04-05
公開  自民党 改憲案を読む 第23条、第24条 --(23) 2016-04-04
公開  自民党 改憲案を読む 第22条 --(22) 2016-04-03
公開  自民党 改憲案を読む 第21条 --(21) 2016-04-02
公開  自民党 改憲案を読む 第20条 --(20) 2016-04-01
公開  自民党 改憲案を読む 第19条 --(19) 2016-03-31
公開  自民党 改憲案を読む 第17条、第18条 --(18) 2016-03-30
公開  自民党 改憲案を読む 第16条 --(17) 2016-03-29
下書き  自民党 改憲案を読む 第15条 --(16) 2016-03-28
公開  自民党 改憲案を読む 第14条 --(15) 2016-03-28
公開  自民党 改憲案を読む 第13条 --(14) 2016-03-27
公開  自民党 改憲案を読む 国民投票法これでいいの--(13) 2016-03-23
公開  自民党 改憲案を読む 第99条 --(12) 2016-03-22
公開  自由民主党 日本国憲法改正草案を読んでみる。(その11)第98条 2016-03-21
公開  自民党 日本国憲法改正草案と新憲法草案を比較(その10) 2016-03-20
公開  自由民主党 日本国憲法改正草案を読んでみる。(その9)第12条 2016-03-19
公開  自由民主党 日本国憲法改正草案を読んでみる。(その8)第11条 2016-03-18
公開  自由民主党 日本国憲法改正草案を読んでみる。(その7)第10条 2016-03-17
公開  国は原発が安全だと国民をだました。でも、だまされたあなたにも責任がある 2016-03-16
公開  自由民主党 日本国憲法改正草案を読んでみる。(その6)第9条 2016-03-15
公開  自由民主党 日本国憲法改正草案を読んでみる。(その5)第8条 2016-03-14
公開  自由民主党 日本国憲法改正草案を読んでみる。(その4)第7条 2016-03-13
公開  自由民主党 日本国憲法改正草案を読んでみる。(補足:今後のまとめ方を変更) 2016-03-12
公開  自由民主党 日本国憲法改正草案を読んでみる。(その3) 2016-03-11
公開  自由民主党 日本国憲法改正草案を読んでみる。(その2) 2016-03-10
公開  升永弁護士が「意見広告」を打ち続ける理由を読んで 2016-03-08
公開  自民党 憲法改正草案を読んでみる。(その1-補足) 2016-03-06
公開  自由民主党 日本国憲法改正草案を読んでみる。前文(その1) 2016-03-05 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

自民党 改憲案を読む 第25条 --(24)

2016年04月05日 | 改善したいね

前回は第23条と第24条について現行憲法と自民党改憲案を比較した。

 

自民党__新憲法草案(旧案) 自民党_憲法改正草案(決定案)
日本国憲法
平成十七年十月二十八日(発表))
2005年

平成二十四年四月二十七日(決定))
2012年

昭和二十一年十一月三日憲法(発布))
1946年
(生存権等)
第25条 ① すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
(生存権等)
第二十五条 全て国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
第二十五条  すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
  国は、国民生活のあらゆる側面について社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。    国は、国民生活のあらゆる側面において、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない  国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
第25条の2 国は、国民が良好な環境の恵沢を享受することができるようにその保全に努めなければならない。
(新設)
(環境保全の責務)
第二十五条の二 国は、国民と協力して、国民が良好な環境を享受することができるようにその保全に努めなければならない
(新設)

 

  (在外国民の保護)
第二十五条の三 国は、国外において緊急事態が生じたときは、在外国民の保護に努めなければならない。
(新設)

 

第25条の3 犯罪被害者は、その尊厳にふさわしい処遇を受ける権利を有する。
(新設)

(犯罪被害者等への配慮)
第二十五条の四 国は、犯罪被害者及びその家族の人権及び処遇に配慮しなければならない。
(新設)

 

・ 第25条 第1項、第2項ともに変更が必要のない改変である。(すべて⇒全て、すべての生活部面について公民生活のあらゆる側面において
        1項、2項とも修正する必要が無い。

・ 第25条の2、第25条の3、第25条の4の条項は新設である。
  第25条の2は国民生活が良好な環境な環境を享受させるため、その保全ををするように義務化のため明示しているが、2012年の案で「国民と協力して」との文句を入れ、骨なしにされるか王政がある。

 (語句の訂正、修正、変更は意味が変わるときだけにすべきである。これは微妙に解釈が替わり、本来位の意味を取り違えることになるからである。)
第25条の2は2005年に新設され、2012年「国民と協力し」の文句を付け加えている。国の責務を軽減する策とである。)
第29条の3は2012年に新設された。これは、軍隊の派遣をできるようにしたと考えられる。報道記者などきちんとした経験、資格を持たない紛争地に行った人を守るたという理由で軍隊を派遣できるとしたらこれは盧溝橋事件をの事件を起こし秘密保護法でまもれば、自由に軍隊を派遣できることになる。この条項だけは阻止すべきと思います。)
第25条の4も新設である。犯罪被害者はその尊厳にふさわしい処遇⇒犯罪被害者だけでなくその家族をも含めたことは喜ばしいが権利を有する配慮しなければならない。格下げ感がある。

国防軍を持った時、そのシビリアンコントロールしないと軍国主義になる。実際、アメリカの軍隊もしかり、近いところではイランに核爆弾があるとでっち上げ戦争を仕掛け国を亡ぼしている。「盧溝橋事件と何の違いがあるのだろうか」と思うやじさん

また、民主主義を標榜する子にでさえこのありさまである。軍隊と軍事産業の連合はその権益を維持するためどんなことでもするのが常である。戦争をしなくなってから70年以上も戦争をしてこなかった日本は軍隊を持たず着たことで達成されたので、自衛隊だけで我慢すべきではないかと思うやじさん

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

自民党 改憲案を読む 第23条、第24条 --(23)

2016年04月04日 | 改善したいね

前回は第22条について現行日本国憲法と自民党改憲案を比較した。 

今回は短いので第23条と第24条について比較する。第23条は大きな改変がなされているので、自分なりに比較検討する必要がある。
現行日本国憲法の条文青字自民党改憲案で条文で改変(新設、改変、追記)がなされた文句を赤字で表示する。*A

自民党__新憲法草案(旧案) 自民党_憲法改正草案(決定案)
日本国憲法
平成十七年十月二十八日(発表))
2005年

平成二十四年四月二十七日(決定))
2012年

昭和二十一年十一月三日憲法(発布))
1946年
(学問の自由)
第23条 学問の自由は、何人に対しても保障する。
(学問の自由)
第二十三条 学問の自由は、保障する。
第二十三条 学問の自由は、保障する。
  (家族、婚姻等に関する基本原則)
第二十四条 家族は、社会の自然かつ基礎的な単位として、尊重される。家族は、互いに助け合わなければならない。
(新設)
 
第24条 ① 婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない 婚姻は、両性の合意*1に基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
*1「のみ」が削除

第二十四条  婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。 家族、扶養、後見*2、婚姻及び離婚、財産権、相続並びに親族*2関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

 配偶者の選択*2、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

注)20160404 *A、*1、*2 追記、表示(色、中の追加)の変更を実施

第23条の学問の自由は改変されず残った。自民党2005年案では「何人たりとも」とすべての国民に対してさらに明示したものとなっていたが、現行憲法通りに戻されている。

第24条は2012年改憲案は第1項が新設され、家族が社会の基礎単位であることを条文化している。
 また、第2項で「両性の合意のみ」と男女二人の関係だけでよいと強調されている「のみ」の言葉が削除されている。
 さらに、第3項は現行憲法の「配偶者の選択」を外し、後見、親族を入れている。

現行日本国憲法の英訳青字示す。
article 23. Academic freedom is guaranteed.
article 24. Marriage shall be based only on the mutual consent of both sexes and it shall be maintained through mutual cooperation with the equal rights of husband and wife as a basis.
With regard to choice of spouse, property rights, inheritance, choice of domicile, divorce and other matters pertaining to marriage and the family, laws shall be enacted from the standpoint of individual dignity and the essential equality of the sexes.

自民党改憲案2012の英訳を示す.現行憲法と変わらないところを緑字改変したところを赤字で示す。
明日の自由を守る若手弁護士の会(あすわか): 改憲草案を英訳を転載した。
(Basic Principles of Family and Marriage) 
Article 24. Family shall be respected as a natural and basic unit of society. Family members must help one another.(New)
2. Marriage shall be based only*1 on the mutual consent of both sexes and it shall be maintained through mutual cooperation with the equal rights of husband and wife as a basis.
3. With regard to family, support, custody, marriage, divorce, property, inheritance and other matters pertaining to relatives, laws shall be enacted from the standpoint of individual dignity and the essential equality of the sexes.
*1 改憲案2項の英訳は”only”が含まれている誤訳と考える。

(第23条・・せっかく入れた「何人に対しても」を元に戻すと都合のよいことがあるのだろうか。)
(第24条・・ここが問題である。上記の改変により下記の懸念が生じる。
   第1項 家族が個人より優先されることになる。
   第2項 両性の合意だけで結婚ができなくなる。
   第3項 「配偶者の選択」という文句の削除されるため法律が咲くもしくは改変するとき、財産の相続、家の継承などのような観点から「両性の合意」だけで結婚できないという法律が作ることができる。その結果、追加された、「後見」、「親族」のようなほうが強くなり、家族制度が復活することになる。個人の尊厳より家が尊重されることになり、基本的人権が制限されされることになる。これは財産という単位が主体となり人間が、年限らしく、自由意思で行動することを妨げる、不合理なことである。子孫のために財産を残したいとの人情が財産のため人間の権利が制限されるという非常に封建的な改変である。)

財産が無いからそんな心配がないが、財産のある人の人間性がおかしくなるということは、財産という力を持った社会的上位になる人の人間性がおかしくなるのは国がおかしくなるのではと懸念するやじさん

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

自民党 改憲案を読む 第22条 --(22)

2016年04月03日 | 改善したいね

前回は第21条を取り上げた。第19条と関連があったので本日加筆、訂正を行いました。

 今日はだ22条である。前文を再度取り上げ修正を行う予定でしたが、頭を整理し判り易くしたいがうまくいかないので延期昨日に続き延期した。

自民党__新憲法草案 自民党_憲法改正草案 日本国憲法
平成十七年十月二十八日(発表))
2005年
平成二十四年四月二十七日(決定))
2012年
昭和二十一年十一月三日憲法)
1946年
第22条 ①何人も、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
(削除)公共の福祉に反しない限り
第二十二条 何人も、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
(削除)公共の福祉に反しない限り
第二十二条  何人も、公共の福祉に反しない限り居住、移転及び職業選択の自由を有する。 
 すべて国民は外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない 2 全て国民は、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を有する  何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。 

・ 本条項の改変は少ないが、第1項では「公共の福祉に反しない限りが削除されている。
・ 第2項は「何人も」が「全て国民は」に書き換えられている。第1項で使用しているのに変えている。

(現行日本国憲法にある「公共の福祉に反しない限り」とは既にある公共の福祉反する居住、移転、職業の選択を指していると考える。この文句を除外するということは、既にある公共の福祉を阻害する居住、移転、職業の選択をしても良いことになり、条文で限定した意味を損なう重要な改変である。)

現行日本国憲法の英訳を青字で示す。
article 22. Every person shall have freedom to choose and change his residence and to choose his occupation to the extent that it does not interfere with the public welfare.
Freedom of all persons to move to a foreign country and to divest themselves of their nationality shall be inviolate.

(条文の文句を外す削除という行為は、密かな改変であるが重要な変革を生むものもある。注意すべきことである。)

削除すべきでないと思うやじさん

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

自民党 改憲案を読む 第21条 --(21)

2016年04月02日 | 改善したいね

前回は第20条について比較した

今回は表現の自由を規定した第21条を比較する。前文の見直しはひとまず置いた。

自民党__新憲法草案 自民党_憲法改正草案 日本国憲法
平成十七年十月二十八日(発表))
2005年
平成二十四年四月二十七日(決定))
2012年
昭和二十一年十一月三日憲法)
1946年
第21条 ① 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の 自由は、何人に対しても保障する。 (表現の自由)
第二十一条
集会、結社及び言論、出版
その他一切の表現の自由は、保障する。
第二十一条  集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 
 

前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない(新設)

 

 ② 検閲は、してはならない。
通信の秘密は第19条に移設)*1

検閲は、してはならない。通信の秘密は、侵してはならない。  検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 
(国政上の行為に関する説明の責務) 
第21条の2 国は、国政上の行為につき国民に説明する責務を負う。新設)
(国政上の行為に関する説明の責務)
第二十一条の二
国は、国政上の行為につき国民に説明する責務を負う。
新設)
 

・ 自民党改憲案2005版では「通信の秘密」が第19条に移動し第21条の二が新設され「国の国政上の説明責任」が追加された。
・ 同 改憲案 2012版では「通信の秘密」元に戻され、第21条に表現の自由除外規定が新設された。「公益及び公の秩序」に反する活動と結社が禁止される。「公益及び公の秩序」とは概念で、具体的定義がなされていないため、国や内閣は政令をもって自由に設定できることになる。国会は自由に法律を作ることができる。つまり指定すれば、警察を使うことができ、場合によっては国防軍も借り出すこともできてしまう事が懸念される。

(この改憲案は言論の自由を制限するための除外規定を設けている。これは「公益及び公の秩序」という為政者(内閣、国会)によって自由に定義してしまうことができるあやふやな通念に基づくため裁判所にかけ憲法判断さえ対象にならない可能性もある。)

第21条の英訳 現行の日本国憲法を青色自民党改憲案で追加された文を赤色で示す。
article 21. Freedom of assembly and association as well as speech, press and all other forms of expression are guaranteed.
(2.) Notwithstanding the provisions of the preceding paragraph, activities intended to harm the public good and public order, and associations for such purposes shall not be permitted. <=明日の自由を守る若手弁護士の会(あすわか): 改憲草案を英訳したもの
No censorship shall be maintained, nor shall the secrecy of any means of communication be violated.

article 21.2 Country is responsible for explaining to the public every act on the state affairs.<=google機械翻訳

{ この第21条も除外規定で骨抜きにされている。しかも項目の分け方がどうあるべきかわかりづらい。全く混乱しているとしか言えない。第21条の2項の(国政上の行為に関する説明の責務)(表現の自由)異質のものを条文に追加していると考えられる。これも2005年にカモフラージュするための「通信の秘密」が移動し、2012年には除外規定を新設し、骨抜きが完成したので元に戻したと見られる。 }

次回は憲法前文について再度取り上げ書き直しをする。

ここでも除外規定を設けることで、現行日本国憲法の条文の抜け道を作り骨抜きにしている。「公益及び公の秩序」これは表面上もっともらしいが通念であって規定されていないものであるから解釈が自由になされてしまうことが問題であると感じるやじさん

*1 3月31日の第19条を加筆、訂正を行いました。 20130403

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

自民党 改憲案を読む 第20条 --(20)

2016年04月01日 | 改善したいね

前回は第19条の思想及び良心の自由への規定について現行日本国憲法と自民党改憲案を比較した。

今回は続いて第20条について比較する、現行日本国憲法青字で示す。自民党改憲案の変化点赤字で示す。

自民党__新憲法草案 自民党_憲法改正草案 日本国憲法
平成十七年十月二十八日(発表))
2005年
平成二十四年四月二十七日(決定))
2012年
昭和二十一年十一月三日憲法)
1946年
第20条 ① 信教の自由は、何人に対しても保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。 第二十条 信教の自由は、保障する。国は、いかなる宗教団体に対しても、特権を与えてはならない。 第二十条  信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない 
 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。  何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。  何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。 
 国及び公共団体は、社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超える宗教教育その他の宗教的活動であって、宗教的意義を有し、特定の宗教に対する援助、助長若しくは促進又は圧迫若しくは干渉となるようなものを行ってはならない  国及び地方自治体その他の公共団体は特定の宗教のための教育その他の宗教的活動をしてはならない。ただし、社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超えないものについては、この限りでない。  国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。 

・ 現行の日本国憲法は第3項で「国とその機関が宗教教育宗教的活動を禁止している。」にたいし。自民党改憲案決'12年版では第3項に除外記手を追加している。内容は「社会的儀礼または習俗的行為の範囲を超えないものを除外」している。
ここも、日本の法律であいまいに書き、解釈や政令さらに法制化してまで拡大解釈できる道を残す悪しき条文の典型である。すなわち2項の「何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。 」を骨抜きにする条文が3項に付け加えられている

日本国憲法第20条の英訳を載せる。
article 20. Freedom of religion is guaranteed to all. no religious organization shall receive any privileges from the state, nor exercise any political authority.
No person shall be compelled to take part in any religious act, celebration, rite or practice.
The state and its organs shall refrain from religious education or any other religious activity.

社会的儀礼は時代が変われば変化しその定義する形は無きに等しい、習俗的行為は移り変わるから習俗的なのである。つまりどりどちらもきちんと定義できないものである。その結果、勝手な解釈で、勝手にできるわけである。)

(日本人は比較的たくさんの神を仏を拝み利益還元(お祓い、祈祷、奉納党を行うことで家内安全、無病息災等を願い、元気で生きられていることに感謝することで健やかに生きること)を願ってきた。このため、特定の神を信じる一神教の考え方が稀有であった。
 もちろん多くの神仏等の中の特定なものを取り上げて中心と据える場合もあるが、他を否定し、退けるものではなかった。
 これは、クリスマス、バレンタイン、ハロウィン等の宗教的行事から始まったものをお祭りとして何の違和感も感ぜず取り込むことを見ても分かる。こういう中で社会儀礼、習俗的行為として規定できるものがあるだろうか、この第60条3項の除外規定は無用のものである。)

軍隊を持つにはそのコントロールができないと危険である、憲法にそのことが盛り込まれない限り、国民は軍隊を持つ資格がない。
たとえば、明治の大日本帝国憲法は天皇を元首として全権を与えており、侵すことができない存在と規定されている。国民の権利は元首から与えられたものとされている。また、軍隊が元首の直属となっていたがために、日清日露戦争前後から、軍隊が国会の、内閣から独立した機関唱えるようになり、ついには内閣総理大臣まで排出するようになり、元首である天皇のコントロールするまでに至り真珠湾攻撃から敗戦に至った。これは、支那事変から始まる中国進出、満州国を作り、呼応するように国際連盟を脱退、ドイツ、イタリアと三国同盟をつくり、太平洋戦争、第二次大戦と進み破滅する。
そもそも軍隊(特に職業軍人)は戦争を続けることしかその存在感が無く、戦争に勝つことで称賛される。戦争がなければ軍人が昇進する機会は士官学校で上位を取るしかなく、優秀ではあるが、当時の士官学校は臨機応変な行動取れる訓練課程が無かったため、教わったことしかできなできない頭でっかちが昇進することになる。結果、前例でうまくやったことを真似すれば俺でもできるといった容易な考えでもつ指揮官参謀が指揮を執ったビルマ戦線では、たった三日の食料しか持たないでかつ補給をないがしろにした結果、食料、弾薬もない状態で何週間も戦い続けさせることになり、壊滅状態に至る。その負け戦に対し、その手柄を立てようとした指揮官、参謀は軍隊の仲間同士ということで兵士を無駄死にしたという責をとがめられもしなかった。また、俺が日本をよくするということで、2.26、5.15事件を起こしたい士官の処罰だけでなくまだしも、命じられて行動した兵隊まで情報が軍隊全体に広がらないように処置をした。このように軍隊を持つということはこのような危険もあるので、このようなことを防ぐ方法が無い憲法のもとで軍隊を持つことは非常に危険である。)

軍隊、軍人命令があると従わなければならないセントマシーンであるため、非常に危険な存在に容易に変わる。そのコントロールする規定は重要であり、その不正をただす仕組みが無いとちょっとしたきっかけで戦争へ突入する危険があると考えるやじさん

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする