青色鉄道模型運転会

一宮市青色申告会ホールで開催されている、鉄道模型運転会公式ブログです。Xアカウントは@railaoiro138a

複式簿記を再勉強(26)

2016-02-29 21:00:00 | 日記
皆様、こんばんは。
事務局です。

29日の一宮市内は、午前は雨が時より強く降っていましたが、午後からは曇り空になり、夕方には雲が切れてきました。

本日の私(寺西)は、現場作業と見積もり作業などでした。

今日は、4年に1度、訪れる「うるう日」の2月29日でした。

皆様、何か楽しめましたか?

数日前、定期預金が満期になりました。

少ないおこづかいから、毎月、捻出して、預金をしています。

以前は、洋服を購入するための定期預金でした。

去年からは、組み立てレイアウトに使用する、線路を購入するための定期預金になっています。

前回の定例運転会で、名古屋市在住の美容師様から、線路をご寄付いただいたので、今回は洋服が少し、買えるかもしれません。

同時に、自動車の車検費用に使用するための、定期預金も満期になりました。

前回の続きになります。

(番外1)租税公課について―――――――――――

会計ソフトは、税理士様ではありません。

税理士様は、対価をお支払いすれば、確定申告までお仕事をしていただけます。

会計ソフトは、ただ、計算をしてくれるだけです。

会計ソフトになっても、仕訳は必要になります。

その仕訳で、判断がよく分からない仕訳の中に「租税公課」があります。

租税公課とは、税金や公的な負担金(賦課金。ふかきん)を差します。

必要経費になるもの、ならないものは、おおむね以下の通りです。

必要経費になるもの――――――――――――――

固定資産税
自動車税
自動車取得税
自動車重量税
登録免許税
不動産取得税
特別土地保有税
印紙税
個人事業税
事業所税
消費税
地方消費税
所得税第3期分の延期にかかる利子税
青色申告会・商工会議所・商工会などの各種会費(組合費)など

※必要経費になる税金であっても、家事関連費に該当するものは、合理的な按分基準によって、必要経費となる部分(業務用)と、必要とならない部分(家事用)の区分経理をします。

※必要経費にならない家事用部分は、「事業主貸」勘定を使って、必要経費から、該当する金額を除きます。

必要経費にならないもの――――――――――――

所得税および復興特別所得税
個人住民税
相続税
罰金
科料
国税の加算金
延滞税
過怠(かたい)税
地方税の加算金
延滞税など

※必要経費にならない経費は、「事業主貸」勘定を使って、必要経費の金額から除きます。

仕訳の際に注意してくださいね。

貸方、借方の金額が合わない原因の半数は、上記の仕訳ができていないことが多いです。

次回に続きます。

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複式簿記を再勉強(25)

2016-02-28 21:00:00 | 日記
皆様、こんばんは。
事務局です。

28日の一宮市内は、朝から晴れて、風が弱かったことから、少し暖かく感じました。

本日の私(寺西)は、「決算・確定申告相談会」の当番日でした。

「激混み」にはなりませんでした。

午後、新しく入られる指導員様が、応援に入ってくれましたので、助かりました。

帰宅してから「一人反省会」をしています。

昨日「リース取引」の勉強をして良かったです。

前回の続きになります。

(5-4)減価償却資産の償却費――――――――――

「減価償却の意味がよく分からない」というお話がございましたので、減価償却資産について書いています。

[6]中古資産を取得した場合の計算方法について―

取得資産が新品ではなく、中古であった場合の耐用年数は、取得後の使用可能期間を見積もって、耐用年数としています。

同見積もりが困難な場合は、大規模な改良をしていない限り、以下の「簡便法」により計算した年数を、耐用年数とします。

※1年未満の端数切り捨て、2年未満の時は2年とします。

(1)法定耐用年数の全部を経過したもの―――

法定耐用年数×20%=耐用年数(※)

2008年製造の耐用年数5年の貨物自動車を、2015年に購入した場合など。

5年×20%=1年

耐用年数は1年で償却する。

(2)法定耐用年数の一部を経過したもの―――

(法定耐用年数-経過年数)+(経過年数×20%)=耐用年数(※)

法定耐用年数5年の資産を、2年5ヵ月後に購入した場合など。

(5年-2年5ヵ月)+(2年5ヵ月)=(60月-29月)+(29月×20%)=36.8月

∴3.06年→3年

1年未満の端数切り捨ては最後に処理します。

耐用年数は3年で償却する。

計算が間違っていましたら、指摘してくださいね。

[7]リース取引について――――――――――――

資産の賃貸借契約の中には、その実質が、その資産の売買や金銭の貸付けとみなされるものがありますね。

以下の判定基準のすべてに該当する取引は、「リース取引」として、一般の賃貸借契約(リース料を必要経費とする)と区別しています。

リース取引であるかの判定基準―――――――

1.リース契約期間中に契約を解除できない、またはそれに準ずる場合。

2.賃借人がリース資産の経済的利益を実質的に享受できる場合。

3.賃借人が契約期間中に、支払うリース料の総額が、該当資産の取得するとした場合の、取得価額のおおむね90%以上である場合。

上記とは別に、資産の売買とみなされるリース取引の場合があります。

引き渡しを受けたリース資産は、賃借人が取得した減価償却資産として、次のリース取引の区分に応じて、償却をします。

1.所有権移転外リース取引
2.所有権移転外リース取引以外のリース取引

下記に詳細を書いていきます。

所有権移転外リース取引――――――――――

所有権移転外リース取引とは、リース取引のうち、次のいずれにも該当しないものをいいます。

1.リース期間の終了時または、中途において、リース資産が無償または、名目的な対価の額で、賃借人に譲渡されるものであること。

2.リース期間の終了時または、中途において、リース資産を著しく有利な価額で買い取る権利が、賃借人に与えられているものであること。

3.賃借人の特別な注文によって製作される機械装置のように、リース資産が、その使用可能期間中、その賃借人によってのみ、使用されると見込まれるものであること。

4.建築用足場材のように、リース資産の識別が困難である、と認められるものであること。

5.リース期間がリース資産の法定耐用年数に比して、相当短いものであること。

リース期間定額法の公式

取得価額(※)×当年リース期間の月数÷リース期間の月数=償却額

※リース料の総額および、業務に使用されるまでにかかった費用が、取得価額となります。

 取得価額に残価保証額が含まれていた場合は、その残価保証額を控除してください。

所有権移転リース取引以外のリース取引―――

資産の種類に応じて選定している償却方法を使うそうです(※)。

※青色申告会では、ほとんど扱わない項目なので、省略します。

詳しくは、税理士様に質問してくださいね。

次回に続きます。

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複式簿記を再勉強(24)

2016-02-27 21:00:00 | 日記
皆様、こんばんは。
事務局です。

27日の一宮市内は、朝から曇り空が続き、16時過ぎから、冷たい雨が降ってきました。

本日の私(寺西)は、日頃の疲れが貯まったこともあり、振替伝票などの書類整理作業という、軽いお仕事で1日が終わりました。

少し前、一宮市青色申告会の会員様から、「何だかブラック状態だね」というお話を聞きました。

私(寺西)はブラックとは考えておりません。

以前、このブログで、指導員様が一人前になるのには、3年はかかる、というお話を書きました。

会員様のお話から、この3年という数字の根拠は、指導員様の数に、余裕がある時のお話なんだそうです。

現在の、指導員様の数が少ない状況では、

(1)一人前になるのに3年以上かかるか、

(2)なかなか一人前になれず、やる気がなくなり、辞めていくか、

のどちらか、というお話を聞きました。

人生経験の長い会員様のお話は的を得ていると思います。

私(寺西)が指導員を担当するようになってから、高齢引退や経営している会社のご都合などにより、指導員様の数は減少するばかりになっています。

記憶では4名の指導員様が辞められました。

会長様や事務局長様からは、「分からない質問があったら聞きなさい」と言われます。

しかし、指導員様の数が減り、会長様や事務局様も相談会に出て、相談にあたっています。

相談会の最中に、分からないことを、何回も聞けるような雰囲気はありません。

そんな雰囲気を会員様は、相談会で感じ取ってしまったようで、上記のお話になったのでしょうか?

会員の皆様からは、「辞めていかんよ」と、温かいお言葉をいただいております。

私(寺西)に、力量があれば良かったのですが、残念ながら、力量がありませんでした。

会長様、事務局長様は、現状の悪い流れを、良い流れにしようと、常に考えていらっしゃいます。

そのうち、流れが良くなるかもしれません。

来年度、指導員様が2名、増えることになりました。

前回の続きになります。

(5-3)減価償却資産の償却費――――――――――

「減価償却の意味がよく分からない」というお話がございましたので、減価償却資産について書いています。

前回の「定額法の計算方法」の見本で、計算式の一部が抜けておりました。

お昼前、気がついて訂正いたしました。

ごめんなさい。

[5]改訂定率法の計算方法について―――――――

ここからは、平成24年4月1日以降に取得した減価償却資産の計算方法について、書いていきますね。

こちらは「定率法」での計算になります。

公式は以下になります。

[算式1-1]償却1年目

取得価額×定率法償却率×12÷12=減価償却費…(A)

[算式1-2]償却2年目以降

前年末の未償却残高×定率法償却率=減価償却費…(A)

[算式2]償却保証額算出

取得価額×保証率=償却保証額…(B)

※1.(A)の金額が(B)の金額以上の年は、(A)の金額が、その年の減価償却費になります。
  (A)の金額は、業務に使用した月数で按分する前の金額になります。

※2.(A)の金額が(B)の金額よりも小さい年、((A)<(B))は、
  その年の期首未償却残高(以下「改定取得価額」)をもとにして、以下の[算出3]により計算した金額が、その年の減価償却費になります。

[算出3]

改定取得価額×改定償却率=減価償却費


青色鉄道運転会で使用している、組み立てレイアウトを、製作所で製造してもらい、完成品(5線エンドレス)を購入した、として減価償却費の計算をしてみましょう。

※組み立てレイアウトは、当会に予算がなかったため、私(寺西)の自腹で、私(寺西)が自作しております。

―組み立てレイアウト―――

1.平成27年7月に購入して、同月から業務に使っている。
2.取得価額は18万円(輸送費等含む)。
3.耐用年数は5年(器具及び備品/9/その他遊戯具)。
4.改定定率法による償却率は0.400。
5.改定償却率は0.500
6.保証率は0.10800でした。
 (180,000×0.10800=19,440円)

償却1年目―――――

180,000×0.400×6÷12=36,000円

償却2年目―――――

(180,000-36,000)×0.400=57,600円

償却3年目―――――

(144,000-57,600)×0.400=34,560円

償却4年目―――――

(86,400-34,560)×0.400=20,736円

償却5年目―――――

(51,840-20,736)×0.400=12,441円

調整前償却費(12,441)<償却保証額(19,440)となるため、以下の算式により償却費を計算します。

(51,840-20,736)×0.500=15,552円

償却6年目―――――

(償却1年目)36,000
(償却2年目)57,600
(償却3年目)34,560
(償却4年目)20,736
(償却5年目)15,552
―――――――――
合計   164,448※

(180,000-1)-164,448※=15,551円

償却7年目以降―――

廃棄するまで毎年1円ずつ計上する。

計算が間違っていましたら、指摘してくださいね。

次回に続きます。

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複式簿記を再勉強(23)

2016-02-26 21:00:00 | 日記
皆様、こんばんは。
事務局です。

26日の一宮市内は、昨日に引き続き、空気が冷たい晴天となりました。

夕方、大和町や萩原町周辺は、軽く時雨ておりました。

本日の私(寺西)は、見積もり作業、現場作業、納品と続いて、お仕事は終わりました。

前回の続きになります。

(5-2)減価償却資産の償却費――――――――――

「減価償却の意味がよく分からない」というお話がございましたので、減価償却資産について書いています。

[3]少額減価償却資産の取り扱いについて――――

取得した減価償却資産の使用可能期間が、1年以上の場合は、以下のように取り扱うことになっています。

取得価額は「1単位」(※)になります。

※1台、1個、1両という単位になります。

―(1)10万円未満――――――

取得価額の全額をその年の必要経費とします。

―(2)10万円以上――――――

(原則)減価償却の対象になります。

―(3)10万円以上20万円未満―

(選択)一括償却資産

3年間にわたり、取得価額の合計額の3分の1ずつを各年の必要経費とすることができます。

―(4)10万円以上30万円未満―

(選択)少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例

一定の要件を満たす、青色申告者が、平成18年4月1日から同28年3月31日までの間に、

減価償却資産(上記(3)の適用を受けるものは除く)の取得等をして、

業務に使用した場合には、その年に取得価額の全額を、必要経費(年の合計額は300万円が限度※)とすることができます。

この適用を受ける場合には、決算書にあります、減価償却費の計算の「摘要」欄に「措法28の2」と記載します。

※年の途中で開業等をした場合は、業務を営んだ月数(1月未満は切り上げ)に応じて限度額を按分します。

[4]減価償却費の計算方法について―――――――

平成28年2月現在、以下の計算方法があります。

・取得時期が、平成24年4月1日以後は「定額法」と「改正定率法」を使います。

・取得時期が、平成19年4月1日以後は「定額法」と「定率法」を使います。

・取得時期が、平成19年3月31日以前は「旧定額法」と「旧定率法」を使います。

個人事業主の皆様の場合、計算が楽な「定額法」を使用することが多いようです。

[5]定額法の計算方法について―――――――――

ここからは、平成19年4月1日以降に取得した減価償却資産の計算方法について、書いていきますね。

公式は以下になります。

取得価額×定額法償却率×12÷12=減価償却費

※12÷12について。12(月)÷12(年)と考えてください。

青色鉄道運転会で使用している、組み立てレイアウトを、製作所で製造してもらい、完成品(5線エンドレス)を購入した、として減価償却費の計算をしてみましょう。

※組み立てレイアウトは、当会に予算がなかったため、私(寺西)の自腹で、私(寺西)が自作しております。業務には使っておりません。

―組み立てレイアウト―――

1.平成27年7月に購入して、同月から業務に使っている。
2.取得価額は18万円(輸送費等含む)。
3.耐用年数は5年(器具及び備品/9/その他の遊戯具)。
4.定額法による償却率は0.200でした。

償却1年目―――――

180,000×0.200×6÷12=18,000円

※6ヵ月使用。

償却2~4年目――――

180,000×0.200×12÷12=36,000円

※12ヵ月使用。

(償却1年目)18,000
(償却2年目)36,000
(償却3年目)36,000
(償却4年目)36,000
(償却5年目)36,000
―――――――――
合計   162,000※

償却6年目―――――

(180,000-1)-162,000※=17,999円

償却7年目以降―――

廃棄するまで毎年1円ずつ計上する。

次回に続きます。

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複式簿記を再勉強(22)

2016-02-25 21:00:00 | 日記
皆様、こんばんは。
事務局です。

25日の一宮市内は、雲がほとんどない、晴れの天気となりました。

ただし、風が強く、寒さが凍みる1日となりました。

本日の私(寺西)は、見積もり作業、現場作業をこなして、1日が終わりました。

最近、鉄道模型の話題がありませんね。

線路のレールクリーニングに、業務用の「接点復活スプレー」が良い、というお話を聞きました。

試しに購入して、ご寄付でいただいた、古い線路のレールをクリーニングしてみました。

業務用ということもあってか、汚れが取れた後、レール表面に被膜が作られるようで、うっすら腐食していたレール表面に、鈍いですが輝きが戻ってきました。

今日から長期試験をおこなっていきます。

前回の続きになります。

(5-1)減価償却資産の償却費――――――――――

昨日、仕訳で、減価償却費がありました。

「減価償却の意味がよく分からない」というお話がありましたので、減価償却資産について、書いていきますね。

建物・機械・車両などは、使用または時間の経過とともに、物理的にも経済的にも、その価値が減少していきます。

このような資産を「減価償却資産」と言いますよね。

減価償却資産の取得にかかった金額(取得価額※1)は、原則として、購入した年に全額、

必要経費にするのではなく、その資産の使用可能期間(耐用年数※2)に渡って、分割して必要経費にしていきます。

※1.取得価額は、その取得の様態(たいよう)によって違いますが、

取引運賃、運送保険料、購入手数料等を含んだ、その資産の購入代金、

その資産の取得のための借入金の利子など、

業務用に使い始めるまでに、直接かかった費用との合計額になります。

※2.耐用年数は、財務省令により、資産の種類や用途ごとに、法定耐用年数として定められた年数をいいます。

[1]減価償却資産の種類について――――――――

減価償却の対象となる資産は、業務用に使用される資産です。

以下のように3つに区分されています。

―有形減価償却資産――

・建物
・建物附属設備(※)
・構築物
・機械および装置
・船舶
・航空機
・車両および運搬具
・工具
・器具および備品

※建物附属設備とは、冷暖房設備・照明設備・通風設備・昇降機など、その建物に附属する設備を指しています。

―無形減価償却償却――

・鉱業権
・漁業権
・水利権
・特許権
・実用新案権
・意匠権
・商標権
・営業権
・ソフトウエアなど

―生物――――――――

・牛
・馬
・豚
・かんきつ樹
・りんご樹
・ぶどう樹
・茶樹
・桑樹など

[2]減価償却の対象とならない資産―――――――

以下の一定の資産は、減価償却の対象になりません。

―少額の減価償却資産―

使用可能期間が1年未満又は、取得価額が10万円未満の減価償却資産(※)

※一定のリース資産は除きます。

―減耗しない資産―――

時間の経過により、価値が減少しない資産を言います。

・土地および土地の上に存ずる権利
・電話加入権
・美術品等(※)
・貴金属の素材の価値が大部分を占める固定資産

※取得価額が1点100万円未満のものは除きます。

―その他―――――――

・棚卸資産(※1)
・現に実働していない資産
・建設中又は、製作中の資産(※2)

※1.販売するために持っている建物や機械などを含みます。

※2.完成部分を業務に使用する場合は、その使用する部分を除きます。

注意:減価償却をしないで、使用したときに、その取得価額が必要経費になります。

次回に続きます。

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