希望&夢

希望や夢あふれる社会になるといいな!
明日や将来のことを思うと、おもわずぼやいてしまいます。

老後の生活資金 年金と貯蓄53%

2024年03月05日 | 年金・手当て

内閣府は、公的年金に関する世論調査の結果を発表した。

老後の生活資金は「公的年金を中心とし、個人年金や貯蓄を組み合わせる」との回答が最多の53・8%。

「公的年金にはなるべく頼らず、個人年金や貯蓄を中心に考える」11・7%だった。

60歳以降の賃金に応じて年金が減る「在職老齢年金制度」を巡り「年金が減らないよう、就業時間を調整し会社で働く」との回答は44・4%だった。

制度が高齢者の働く意欲を抑えている傾向がうかがえた。

政府は、調査結果を年金制度改革の議論に活用する。

2025年の通常国会に制度改正のための法案提出を目指す。

調査は2023年11月~12月、全国の18歳以上の男女に郵送で尋ね、2833人から有効回答を得た。

老後の生活資金に関し「全面的に公的年金に頼る」は26・3%、「公的年金に頼らない」は1・6%だった。

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年金 繰下げ待機中に亡くなった場合は遺族に支払われる?

2023年04月06日 | 年金・手当て

65歳以降も引き続き働く人が増え、「働いているうちはまだ年金は必要ない」と考える人もいるだろう。

そのため、繰り下げのために待機している人も多くなりつつある。

しかし、繰下げ受給の手続きをしないまま、つまり、繰下げ待機している状態のまま亡くなってしまうこともある。

その場合、亡くなった本人の年金はどうなるかというと、亡くなった人の遺族に「未支給年金」として支給される。

その未支給年金を請求できる遺族とは、死亡当時、亡くなった人と生計を同じくしていた、(1)配偶者、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹、(7)その他の3親等以内の親族だ。

その遺族の優先順位については、(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)の順となる。

繰下げ受給の手続きは、本人にしかできない。

そのため、未支給年金については、繰下げ増額のない額(65歳開始の額)が遺族に支給される。

もし、68歳のときに亡くなった場合、65歳から68歳までの3年分が未支給年金だ。

本人が受け取る場合の年金は、原則2ヶ月に1回、偶数月に支給されるが、未支給年金の場合は一括で支払われる。

亡くなった人が65歳以降、厚生年金被保険者であった場合は、在職老齢年金制度による支給停止となる部分以外の額が、未支給年金として計算され支給される。

所得税法上、本人が老齢基礎年金・老齢厚生年金を受給すると雑所得の対象となるが、未支給年金となる場合は、一時所得の対象となる。

未支給年金は遺族が自分の名で請求することになり、相続および相続税の対象ではない。

年金の時効は5年となっているので、未支給年金として支給されるのは5年の時効が過ぎていない分ということになる。

繰り下げ自体は75歳まで可能となったが、65歳から5年を過ぎての、つまり、70歳を過ぎての繰下げ待機中に亡くなって、未支給年金が発生する場合は、時効消滅分が発生する。

以上のように、本人が受給する権利のある老齢年金を受け取らないまま亡くなった場合、その遺族は、未支給年金の手続きを早めに忘れずに行う必要がある。

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国民年金納付 スマホでOK

2023年02月17日 | 年金・手当て

スマートフォンの決済サービスを使った国民年金の保険料納付が2月20日から可能になる。

これまでの現金や口座振替、クレジットカードに加え、新たにPayPayなど4種類に対応。

厚生労働省は現金を使わないキャッシュレス生活が浸透している若年層を中心に、利便性向上を図る。

ほかに「au PAY」「d払い」「PayB」が利用できる。

日本年金機構から送付される保険料納付書に印刷してあるバーコードを、スマホのアプリで読み取って手続きをすることで納付できる。

事前登録が不要で、24時間いつでも手軽に納付できる利点がある。

細かい手順はアプリによって異なる。

国民年金保険料の納付率は20代後半などで低い傾向にあり、スマホ決済の導入で若年層の納付率向上の効果が見込まれる。

国民年金は自営業者や短時間労働者の一部、無職の入らが入る。

加入者数は2021年度末時点で約1431万人(厚生年金の加入者らを除く)。 

2022年度の保険料は月1万6590円で、2023年度からは月1万6520円となる。

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年金に上乗せされる「年金生活者支援給付金」をもらえる人は?

2022年12月13日 | 年金・手当て

「年金生活者支援給付金」とは、公的年金等の収入金額やその他の所得が一定基準以下の年金生活者の生活を支援するための制度。

要件を満たす場合には、生活の助けとなる制度。

「年金生活者支援給付金」には、次の3つがある。

(1)「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金」

「老齢年金生活者支援給付金」は、65歳以上の老齢基礎年金を受給している人が対象となる制度。

同一世帯の全員の市町村民税が非課税であり、前年の公的年金等の収入金額(非課税収入は含まない)とその他の所得との合計額が88万1200円以下である人に支給される。

前年の収入金額とその他の所得金額の合計額が、78万1200円~88万1200円の場合には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される。

「補足的老齢年金生活者支援給付金」とは、「老齢年金生活者支援給付金」の所得基準額(78万1200円)を少しだけ超えてしまったために給付を受けられない人の所得総額が、「老齢年金生活者支援給付金」を受給した人の支給額を含めた所得総額よりも少なくなるという逆転現象を防ぐための制度。

(2)「障害年金生活者支援給付金」

障害基礎年金を受給している人が対象となる制度。

障害年金等の非課税収入を除いた前年の所得が、472万1000円以下の人に支給される。

この基準となる所得額は、扶養親族等の数に応じて増額される。

(3)「遺族年金生活者支援給付金」

遺族基礎年金を受給している人が対象となる制度。

遺族年金等の非課税収入を除いた前年の所得が、472万1000円以下の人に支給される。

この、基準となる所得額は、扶養親族等の数に応じて増額される。

「年金生活者支援給付金」は年金収入のみでは生活が苦しい人を救済するための上乗せ制度だ。

自分の年金支給額やその他要件を確認して、対象となる可能性がある場合は、ぜひ覚えておくこと。

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イデコ69歳以下に広大 私的年金で資産形成促す

2022年10月21日 | 年金・手当て

政府は公的年金に上乗せできる個大型確定拠出年金「IDeCo」の加入対象年齢を、現在の64歳以下から、69歳以下まで拡大する方向で検討に入った。

少子高齢化で公的年金の給付水準が先細りすることを見据え、私的年金による自力の資産形成を促す。

関係者が10月19日、明らかにした。

岸田政権が年内に策定する「資産所得倍増プラン」の柱に位置付ける。

貯蓄を投資に振り向ける機会を広げ、家計の所得を増やす狙いがある。

年齢拡大の開始時期は今後調整する。

イデコは掛け金を支払い金融商品で運用する仕組み。

運用結果に応じて、公的年金である国民年金や厚生年金の将来の給付に上乗せできる。

掛け金は全額所得控除され、運用益も非課税となる利点がある。

イデコの加入者は増えており、会社員や公務員を中心に約260万人いる。

加入対象年齢を拡大するのは、2021年度施行の改正高年齢煮雇用安定法で、希望者が70歳まで働ける機会の確保を企業の努力義務としたことが背景にある。

会社側が掛け金を出す企業型確定拠出年金は既に69歳まで加入可能となっている。

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国民年金 納付期間45年に延長 受給水準低下食い止め

2022年10月19日 | 年金・手当て

政府は国民年金(基礎年金)の保険料納付期間を現行の20歳以上60歳未満の40年間から延長し、65歳までの45年間とする検討に入った。

自営業者や、60歳以降は働かない元会社員らは負担が増す。

企業の雇用延長などで65歳まで働く人は現在も保険料を払っており負担は変わらない。

今後の高齢者急増と、社会保障制度の支え手である現役世代の減少を受け、受給水準の低下を少しでも食い止めるため財源を補うのが狙い。

関係者への取材で10月15日、分かった。

社会保障審議会が月内に議論に着手。

政府は2024年に結論を出し、2025年の通常国会に改正法案提出を目指す。

ただ政府、与党は公的年金を「100年安心」とうたった経緯があり、延長には反発も予想されるため、実現までには曲折がありそうだ。

2025年に団塊の世代が75歳以上となり、2040年には団塊ジュニア世代が65歳以上となって高齢者人ロがほぼ頂点の4千万人に近づく。

5年に1度行う年金の「財政検証」を2024年に控え、政府は見直しを急ぐ構えだ。

公的年金は、全ての人が入る国民年金(基礎年金)が1階に相当し、その上に報酬比例部分(厚生年金)がある2階建て。

主に自営業者らが国民年金に入り、会社員や公務員は厚生年金にも加入する。

国民年金の保険料は月1万6590円。

40年間納付した場合の受給額は月約6万5千円(ともに2022年度)。

納付期間を5年延長すると、しなかった場合より受給額の水準は底上げされる。

少子高齢化でも年金財政を保つため、公的年金支給額を抑える仕組み(マクロ経済スライド)がある。

この適用で、基礎年金は2040年代半ばに、現役世代の平均手取り収入に比べた受給水準が、3割程度減る見込みだ。

政府は納付期間延長に加え、厚生年金財源の一部を国民年金に回す見直しも検討。これらを加味した厚労省試算によると、自営業者らだけでなく会社貝らの受給額も現在とほぼ同水準を保てる可能性がある。

全員共通の基礎年金が分厚くなるためだ。

現行見通しよりも水準が下がるのは、年収約1700万円以上の会社員世帯だとしている。

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パート厚生年金 10月拡大 従業員101人以上に緩和

2022年09月27日 | 年金・手当て

パートなど短時間労働者が厚生年金に入るための要件の一つ「勤務先の授業員数」が10月1日から引き下げられる。

現行の501人以上から101人以上に緩和する。

厚生労働省によると、これで加入者は45万人増える見通しで、大部分は非正規雇用とみられる。

厚生年金は国民年金より給付が手厚く、さまざまな働き方に合わせて保障を整えるのが狙い。

少子化による現役世代減少が懸念される中、制度の支え手を増やす効果も期待される。

厚生年金保険料は労使が折半で支払う。

ロシアのウクライナ侵攻による物価局で原材料などが値上がりする中、企業など事業所によって新たな負担が生じる。

週30時間以上働く人は勤め先の規模に関係なく厚生年金に入れる。

30時間未満の場合は、現行制度では、(1)勤務先の従業員が501入以上、(2)雇用見込みが継続して1年以上ある、(3)週の労働時間が20時間以上、(4)賃金が月額8万8千円以上、(5)学生ではないとの条件を全て満たすことが必要となる。

10月から、従業員数のほか、雇用見込み期間を「継続して2ヵ月を超える」と変更する。

厚生年金は基礎年金に報酬比例部分を上乗せする「2階建て」。

基礎年金部分だけの国民年金より給付が増える。

労働者の保険料は給料から天引きする。

厚生年金に入れば、同時に健康保険の加入対象にもなる。

国民健康保険にはない傷病手当金や出産手当金が支給される。

配偶者の扶養範囲内で働くパートらの間で、厚生年金や健康保険の保険料負担を避けようと勤務時間を減らす動きも予想される。

厚労省は「年金額が増える利点を理解してほしい」としている。

2020年成立の年金制度改革関連法は2022年10月の緩和のほか、2024年10月に従業員数要件をさらに51人以上に引き下げると規定。

これでさらに20万人の新加入を見込む。

政府は「勤労者皆保険」を掲げ、将来は厚生年金の従業員数要件撤廃も視野に入れる。加入者の裾野を広げれば制度の持続可能性が高まる一方、零細事業所まで保険料負担が及び、経営者の反発などから実現は難しいとの見方がある。

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障害厚生年金の要件緩和 「基礎」に上乗せしやすく

2022年08月18日 | 年金・手当て

一定の障害がある人が受け取れる国の障害年金制度で、支給要件が厳しいために少ない金額しか受け取れない人がいることから、厚生労働省は8月14日までに、金額が多い「障害厚生年金」を今よりも受け取りやすくする方向で検討を始めた。

2025年に国会提出を目指す年金制度の改正法案に盛り込みたい考えで、今後具体策を審議会で議論する。

実現すれば、障害年金の制度上、約40年ぶりの大きな変更となる。

障害年金には「障害基礎年金」と、上乗せ分に当たる「障害厚生年金」の2種類がある。

障害の原因となった病気やけがで初めて医療機関にかかった「初診日」が重要で、初診日が国民年金の加入中だった場合は「基礎」、会社員や公務員で厚生年金の加入中だった場合は「基礎」と「厚生」が支給される。

だが、例えば会社員時代に病気になっても、深刻に考えず医療機関にかかったのが退職後だったり、会社を辞めて転職活動中に事故に遭ったりした場合、それまでどんなに長く厚生年金に加入していても、支給されるのは障害基礎年金だけになる。

支給額は最重度の1級の場合、基礎のみだと月約8万1千円。

厘生の支給額は加入期間や給与によって異なるものの、基礎と合わせ月十数万円受け取れることが多い。

また、障害が最も軽い3級では基礎は支給されないが、厚生は受け取れるというメリットもある。

初診日のわずかな違いで年金の有無や支給額が大きく左右される構造的な問題に対し、障害者からは改正を求める声が以前から上がっていた。

厚労省は厚生年金の加入期間が一定以上ある場合や、退職から短期間の場合は、初診日が国民年金加入中でも厚生の支給を認めるといった案を検討する。

ただ、対象となるのは制度改正後の新規受給者で、現在の受給者には適用されない見通しだ。

初診日によって年金の種類が決まる仕組みは1985年改正の法律に基づいている。

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飲食・宿泊業 厚生年金拡大 5人以上の個人事業所も義務化

2022年06月12日 | 年金・手当て

政府は夏以降、飲食、宿泊業について、従業員の厚生年金加入を義務付ける個人事業所の範囲を拡大する制度改正の本格検討に入る。

2025年の通常国会で必要な法改正を目指す。

厚生年金が加われば年金額が手厚くなる。

老後の生活安定を狙う。

保険料は労使折半で負担が増す経営側の反発が予想される。

関係者が6月5日、明らかにした。

岸田政権が掲げる政策「勤労者皆保険」の一環。

近くまとめる経済財政運営の指針「骨太方針」の原案に、加入義務を課す事業所の見直し検討が盛り込まれた。

就労を促し入手不足改善につなげる思惑もある。

飲食、宿泊業は新型コロナウイルス禍で打撃を受けており、事業者の理解が実現の鍵となりそうだ。

政府は法人格のない個人事業所を巡り、範囲拡大を検討する。

現在は、従業員5人以上で、かつ製造や建設、金融・保険など16業種に限り加入義務がある。

10月から弁護士ら「士業」が加わることが既に決定。

範囲拡大の有力候補の宿泊や飲食に加え、農林漁業、理美容、経営コンサルタントなども議論されそうだ。

政府関係者によると、仮に実現した場合、厚生年金加入者がどれだけ増えるかは不明という。

厚生年金に入ると、国民年金(基礎年金)に厚生年金分が上乗せされ、受給額が増える。

厚生年金は、法人化した事業所は全て加入義務がある。

仕事の内容が同じでも、大手企業か個人経営店かなど、就業先により年金受給額に差が出ることに関し、有識者らが「公平な社会保障の観点から適切でない」と指摘していた。

加入者増は厚生年金会計の保険料収入にプラスとなり、支給水準の維持が期待される。

新型コロナ禍での経営不振に加え、ロシアによるウクライナ侵攻の影響で物価高が起きた。

小規模飲食店関係者は「負担増に耐えられる状況でない」と懸念する。

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在職老齢年金制度の改定 60歳以降の働き方に変化

2022年01月03日 | 年金・手当て

年金支給額は年々減らされ、いまや年金だけでは老後の生活が成り立たない時代だ。

2022年の4月からは、年金を受け取りながら働く「在職老齢年金制度」が大きく変わる。

60歳以降も働いて稼ぐほど年金支給額を減らされ、「労働意欲を削いでいる」と批判されてきた仕組みが緩和されるのだ。

現行制度では、60~64歳までに厚生年金の特別支給(報酬比例部分)を受給できる世代の人や、65歳未満で受け取る「繰り上げ受給」を選択した人は、「給料+年金」が月額28万円を超えると、超過分の半額が年金からカット(支給停止)される。

たとえば年金が月9万円の人なら、月給19万円を超えると年金支給停止が始まり、月給37万円になると年金はゼロ(全額支給停止)になってしまう。

現在、支給停止の対象者は約37万人(65歳未満のみ)いるとされる。

しかし、2022年4月からは支給カットの基準額が「給料+年金」合計で月額47万円に引き上げられる。

前述の年金9万円の人なら、月給38万円までは年金を減らされずに給料とダブルで受給できる。

社会保険労務士の北村氏が語る。

「この在職老齢年金の基準が厳しかったことから、これまでは60歳以降に雇用延長や再雇用で働いても、年金減額されないように働き方(稼ぎ方)をセーブする人が多くた。 しかし、今後は事実上、サラリーマンは雇用延長期間も働き方をセーブする必要がなくなる。」

60代会社員には朗報だが、該当者は限られる。

65歳未満で特別支給の厚生年金を受給できるのは、男性は1961年4月1日までに生まれた人(女性は1966年4月1日生まれまで)だ。

ただし、それ以降の生まれでも、年金を早くもらう「繰り上げ受給」は選びやすくなるとはいえそうだ。

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国民年金目減り緩和へ 「厚生」財源振り分け

2021年09月12日 | 年金・手当て

田村厚生労働相は9月10日の記者会見で、少子高齢化に伴い、国民年金(基礎年金)の水準が将来大幅に減る見込みであることから、低下幅を抑える制度改革を検討する方針を明らかにした。

厚労省は会社員が加入する厚生年金から財源を振り分けることで実現したい考え。

国民年金のみの受給者は2020年3月現在、約695万人。

5年に1回行う年金財政検証の次回2024年に具体的な財源配分方法を示し、2025年に改正法案の提出を目指す。

ただ高収入の会社員は将来の年金水準が現行制度に比べ下がることになり、経済界の反発も予想されるため、早めに方針を打ち出したとみられる。

公的年金では、少子高齢化で支え手が減少しても制度を維持するため、物価や賃金が上昇しても支給額を一定期間抑制する「マクロ経済スライド」という仕組みがある。

だが物価が上がらないデフレ経済が続いたため、この仕組みが働かず、現在の高齢者の年金水準が想定よりも高止まりした状態になっている。

その分、将来の年金水準の下げ幅が大きくなり、抑制期間も長くなる見通しで、2019年の財政検証では国民年金の価値は2047年度に現在より約3割低下。

一方、財政的に豊かな厚生年金は約3%の目減りにとどまり、抑制も2025年度に終了する。

低年金で暮らせない人が多数生まれ、厚生年金受給者との格差も広がるため、厚労省は厚生年金の財源を一部、国民年金に振り分け、抑制終了時期も2030年代半ばにそろえたい考え。

この場合、例えば共働きで40年開平均の年収が計1790万円を超える会社員夫婦は、現行制度に比べ将来の支給水準が下がる見通し。

ただ土台となる基礎年金が底上げされることで、厚生年金受給者を含め中所得層の年金水準は上がるとみられる。

田村氏は「所得の低い方々に手厚い年金に変わり、非常に意味のある改革になる」と強調。

経済界などとの利害調整に時間がかかることに加え、菅内閣の退陣が決まったため、白身の在任中に地ならしに着手したい意図があるとみられる。

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障害児手当 不支給増加 10年で2・8倍 判定厳格化か

2021年09月01日 | 年金・手当て

障害児のいる家庭に支給される国の「特別児童扶養手当」で、自治体に申請しても「障害が基準より軽い」として却下される件数が2019年度までの10年間で3倍近くに増えていたことが8月29日、国の統計データから分かった。

申請の6割超を却下している自治体もあった。

支給の可否を決める自治体の判定医の審査が厳しくなっている可能性がある。

審査基準が曖昧で、判定医の個人差で左右されかねないとして、障害者団体からは基準の明確化や審査方法の見直しを求める声が上がっている。

同手当は、障害児を育てる経済的な負担を補うのが目的で、全国で約24万人が受給。

申請に基づき、都道府県と政令指定都市の判定医が審査して支給の可否や金額の等級を決めている。

厚生労働省の統計「福祉行政報告例」によると、2009年度の却下件数は1410件だったが、2019年度は3950件と2・8倍に増加。

一方、申請件数は2019年度に約3万8千件で、2009年度の1・4倍にとどまる。

審査した件数に占める却下の割合は2009年度の5・3%から、2019年度は10・5%に上昇。

10人に1人が不支給となっている。

横浜市では、ここ数年3~4%台だった却下の割合が2019年度に63・5%と急増。

判定医の1人が交代したことが要因とみられるが、市は「審査は適正に行つている」としている。

2019年度の却下率が高かったのは他に千葉市39・7%、宮崎県26・2%、山形県23・8%など。

一方、秋田県は0%、岩手県0・2%など自治体間の差も大きい。

申請の却下とは別に、受給後に更新時の審査で打ち切られるケースも増加傾向にあり、2016年度には2009年度の2倍近い3880件に増えていた。

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2020年度  年金運用黒字37兆円 過去最高

2021年07月04日 | 年金・手当て

公的年金の積立金を運用している年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)は7月2日、2020年度の運用実績が過去最高となる37兆7986億円の黒字だったと発表した。

新型コロナウイルスの感染拡大による世界的株安で2019年度は8兆円を超す赤字だったが、各国が景気対策として財政出動や金融緩和を進めて株価が上昇したのを反映し、一転して大幅な黒字となった。

2020年度の運用利回りは25・15%。

市場運用を始めた2001年度以降の累積収益額は95兆3363億円、2020年度末の運用資産額は186兆1624億円となり、いずれも過去最高だった。

記者会見した宮園理事長は「歴史的に見ても特別に高い水準だ」とした上で「安定的に収益を確保し続けるため、一喜一憂せずリスク管理に努めたい」と述べた。

2020年度の運用実績を四半期毎に見ると、全て黒字で、2020年4~6月期は12兆4868億円。

7~9月期の黒字額は5兆円弱だったが、10~12月期と今年1~3月期はともに10兆円台だった。

分散投資している資産別では、外国株式20兆6658億円、国内株式14兆6989億円、外国債券2兆6738億円はいずれも黒字。

国内債券が唯一、2398億円の赤字だった。

金利の上昇に伴う債券価格の下落が理由だとしている。

これまで運用実績と運用利回りがE塁局だったのは2014年度で、それぞれ15兆2922億円と、12・27%。

また2019年度は8兆2831億円の赤字だった。

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来年廃止「年金手帳」 みんな持っているのに知らない役割

2021年06月21日 | 年金・手当て

公的年金の被保険者(加入者)に交付する年金手帳が来年度に廃止される。

年金記録の証明書として大切に保管するよう求められ「将来年金を受け取るための重要書類」と考える人は多いだろう。

だが、その本来の役割はかなり以前から次第に薄れていた。

年金手帳は現在、国内に住む人が20歳になり、国民年金被保険者になった月に郵送している。

20歳前に就職した人は厚生年金被保険者になるため勤務先を通じて交付する。

年金手帳には本来、(1)保険料納付の証明、(2)基礎年金番号の本人への通知という二つの機能があった。

だが、次第にその役割は薄れてきた。

 公的年金業務は、保険料納付記録、基礎年金番号の管理、年金給付の3

 一方、被保険者が自分の年金記録を確認するのは容易になっている。

2009年からは「ねんきん定期便」として定期的に年金記録を郵送しており、2011年からはインターネットの「ねんきんネット」でも記録が確認できる。

 また、公的年金の手続きをする際、以前は、年金手帳を示す必要があったが、それも不要になった。

以前は、就職して厚生年金に加入、会社を退職し国民年金に加入、年金受給、名前・住所の変更などの手続きでは、年金手帳の基礎年金番号を記載し、年金手帳を添付する必要があった。

 だが、2013年、住民票を持つすべての人に個人番号を割り振るマイナンバー制度が導入され、2018年3月からはマイナンバーだけで公的年金の手続きが可能になった。

マイナンバーは、基礎年金番号、住民基本台帳ネットワークとひも付けられている。

住所・氏名の変更については、住基ネットの情報が変われば、年金の情報も書き換えられるため、届ける必要がなくなった。

また、会社が、社員の年金手続きをする際も、給与事務などのために確認しているマイナンバーを記載すれば、基礎年金番号は不要になっている。

こうして年金手帳の役割は終わり、2022年4月施行の改正国民年金法で廃止する。

ただし、基礎年金番号は年金事務で継続して使うため、被保険者は自分の番号を知る必要がある。

そこで2022年度からは、20歳になり国民年金の被保険者になる人には、年金手帳に代わり、基礎年金番号を伝える通知書を郵送する。

従来の年金手帳はこれまで同様、基礎年金番号を示す書類として使えるが、紛失しても再交付はせず、基礎年金番号通知書を発行する。

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確定拠出年金の上限5万5千円に 給付型と併用

2020年11月11日 | 年金・手当て

厚生労働省は11月9日、国民年金や厚生年金に上乗せして運用する企業年金を巡り、将来受け取りが可能な年金額が運用実績で変わる「確定拠出年金」の掛け金の上限を月2万7500円から5万5千円に引き上げる方針を固めた。

企業が年金額を保証する「確定給付年金」と併用する場合が対象となる。

併用者は400万人おり、企業の9割は掛け金を増やせる見込みだ。

運用できるお金を増やし、会社貝の老後に向けた資産形成を支援する狙いがある。

与党税制調査会で議論し、2022年度以降の導入を目指す。

現状では、企業が確定拠出型だけを実施している場合の掛け金の上限は月5万5千円と定められている。

一方、確定給付型と併用している場合は、拠出型に関する上限が半額の2万7500円に抑えられている。

しかし実際は、確定給付型の加入者人当たり掛け金の平均水準は、約1万3千円にとどまっているという。

このため確定拠出型と合計しても5万5千円には達していないケースが多く、併用していない場合と比べ不公平だと指摘されていた。

今回の方針では、確定給付型と併用の場合でも、合計で5万5千円までなら、確定拠出型の分の上限が2万7500円を超えることを認める。

すでに合計で5万5千円を超えている一部の企業に関しては、加入者への不利益な変更にならないよう、当面は上限超えを容認する。

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