韓国国防部「第55警備団、尹大統領の逮捕阻止に投じれば任務取り消し」
中央日報 2025/1/9
韓国の尹錫悦(ユン・ソクヨル)大統領に対する2回目の逮捕令状執行を阻むために大統領警護処が軍兵力を投じる場合、国防部が長官職務代行権限で任務を取り消すか停止させるという方針を立てていることが分かった。これは官邸外郭地域の警戒という部隊の「本来の任務」から外れるという判断に従ったもので、私兵動員疑惑を受けている警護処に対する国防部の事前警告の性格を持つ措置と見ることができる。警護部隊を派遣中の警察も令状執行に協力しなければならないという立場なので2回目の逮捕令状執行時は警護処の人材だけで防御線を築くことになる可能性が高まった。
国防部関係者は8日、中央日報の関連の質疑に対して「国防部長官は警護処を支援する部隊がもともと所属する機関長として、違法あるいは不当だと認められる場合、該当部隊の任務を取り消したり停止させたりすることができる」と答えた。
国防部は官邸警戒を担当している首都防衛司令部隷下の第55警備団、第33軍事警察隊の兵力が司法機関の法執行阻止に動員されること自体が任務範囲を越えているという立場だ。国防部関係者は「『大統領などの警護に関する法律』により警護処と協議の下に部隊を支援している」とし「該当部隊の主な任務は警護処の警備・防護指針に明示されているように外郭地域の警戒任務」と強調した。「したがって該当部隊が高位公職者犯罪捜査処(公捜処)の逮捕令状執行を阻止するために運用されるのは、部隊に付与された本来の任務から外れる」というのが国防部の最終判断だ。
これに先立ち、1回目の逮捕令状執行が試みられた3日、国防部長官職務代行の金善鎬(キム・ソンホ)次官は警護処に「支援された警備部隊を任務と合致させて運用すること」を要請した。国防部のこの日の立場は、このような要請を無視する場合、警護処が事実上該当部隊に対して指揮統制権を行使できないようにするという趣旨で、より強力な事前警告と見る向きがある。
実際、1回目の逮捕令状執行の際、警護処は「対峙激化に備えて兵士たちは後方勤務に切り替えた」と主張したが、警察は証拠採取を通じて私兵が投じられた事実を確認したと明らかにした。
大統領官邸外郭警備を支援するために警護処にソウル警察庁直轄警護部隊である第202警備団を派遣した警察も「適法な令状執行には協力しなければならない」という指揮部の立場が確固としていると話す。ソウル警察庁関係者は「1回目の執行を試みた時も、このような立場で警察第202警備団が1次、2次阻止線を開いてくれた」と説明した。
実際、警護処が7日ソウル警察庁に「第101・202警備団の円滑な協力を望む」という内容で警備業務協力要請公文書を送ったが、警察は「これと言って意味がない」として一蹴したという。第101警備団は竜山(ヨンサン)大統領室本庁警備業務を担当していて、官邸警備業務とは関係がない。
一方、公捜処と警察国家捜査本部(国捜本)非常戒厳特別捜査団が尹大統領に対する2回目の逮捕作戦計画を8日、具体化している。2回目の作戦の核心は朴鍾俊(パク・ジョンジュン)警護処長、キム・ソンフン次長など警護処指揮部に対する強制捜査を通じて事前に警護処指揮体系を瓦解させる戦略であることが確認された。国捜本は特殊公務執行妨害容疑がもたれている人々が3回目の召喚にも応じない場合、事前逮捕令状の申請などを検討している。
尹大統領の逮捕、今度は警察が主導…スクラム突破する大規模兵力を投入
中央日報 2時間 2025/1/9
韓国の尹錫悦(ユン・ソクヨル)大統領に対する2回目の逮捕令状執行を控えた共助捜査本部(共助本)は大統領警護処との物理的衝突を甘受しても大統領官邸に進入するという方針を立てたことが8日、確認された。警護処が尹大統領が留まる官邸建物を車壁・鉄条網・スクラムなどで取り囲む陣地を構築して抵抗する状況では力による突破が避けられないという判断からだ。ただし、警護処のスクラムを圧倒できる大規模兵力を投じることによって抵抗意志そのものを削ぐ方式などで物理的衝突の可能性を最小化する方針だ。
呉東運(オ・ドンウン)処長をはじめとする高位公職者犯罪捜査処(公捜処)指揮部は1回目の逮捕令状執行失敗を復碁した結果、現場指揮体系の混乱が警護処との対峙状況を突破できない核心理由だと結論づけた。当時警察は朴鍾俊(パク・ジョンジュン)警護処長など首脳部を現行犯で逮捕し、警護処の指揮体系を麻痺(まひ)させなければならないと判断したが、公捜処は流血事態などを懸念して逮捕を引き止めた
警護処首脳部の逮捕を巡る令状執行現場での異見は、公捜処と警察間の相互不信につながり、共助本は尹大統領が留まる官邸建物200メートル前で何もできずに引き返すことになった。これに伴い、共助本は尹大統領逮捕過程で発生しうる現行犯逮捕と車壁・スクラム突破などは作戦構想から実行まで警察が主導することによって指揮体系を一元化する方向で議論を続けている。
公捜処は逮捕令状2次執行では大統領官邸に到着して令状を提示する身柄確保の最初の段階と尹大統領を公捜処調査室に連れてくる最後の段階の現場業務に注力する予定だ。最も大きな障害物である警護処職員のスクラムと車壁突破、現行犯逮捕など令状執行のための現場対応業務は警察が主導する予定だ。公捜処は警察の官邸進入計画が完成され次第、最終検討を経て尹大統領に対する逮捕令状2次執行時点を決定することにした。
尹大統領側は逮捕令状執行を「恥さらしのためのもの」として「起訴するなり事前拘束令状を請求するなりすれば裁判所の裁判には応じる」と話した。尹大統領法律代理人団である尹甲根(ユン・ガプグン)弁護士はこの日、記者会見を開いて「無効な逮捕令状で進められる捜査に応じることはできない。警察特攻隊や機動隊を動員して逮捕令状を執行するのは反乱であり内乱」と主張した。
一部では共助本が警察特攻隊などを投じて力による官邸突破を試みる場合、大統領警護処職員のうち相当数は特別な抵抗なく退くだろうと観測している。単に裁判所から発付された令状執行を拒否することを越えて、公捜処の検事・捜査官や警察と衝突して負傷者が出た場合、3年以上の懲役(刑法第144条)に処する特殊公務執行妨害致傷容疑が適用されるためだ。
◇大法院(最高裁)、「尹逮捕令状は法的に問題ない」という立場
公捜処の逮捕令状請求および裁判所の令状発付を「違法」と規定する尹大統領側の主張も力を失った状態だ。
千大燁(チョン・デヨプ)法院行政処長は7日、国会法制司法委員会全体会議に出席して逮捕令状執行を拒否する尹大統領と警護処を狙って「適法手続きに従うことが法治主義の核心」と話した。千処長はソウル西部地方法院(地裁)が逮捕・捜索令状を発行して刑事訴訟法第110・111条の適用を例外にするという内容を指摘したことについても「令状専担判事が主流的見解に従ったもの」としながら「刑事訴訟注釈書をはじめとする多数の学説も、物的な家宅捜索と人的な逮捕捜索は別々に扱わなくてはならないという見解を取っている」と説明した。
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「国防部によると、同部の金善鎬(キム・ソンホ)次官(国防部長官職務代行)が3日、拘束令状の執行を阻止するために軍の兵力を投じるのは良くないという立場を警護処に伝え、第55警備団の団長にも「(令状を執行する)警察との物理的衝突があってはならない」という指針を伝えたという。」
「同部関係者は「金次官が警護処に立場を伝えた後、実務的にも再度確認し、警護処は『よく分かった』という趣旨の回答をしたと承知している」とし「われわれ(国防部)の立場は十分に伝えられ、警護処も理解しているため適切に措置すると思う」と話した。」
「公捜処は3日、尹大統領に対する拘束令状の執行を試みたが、警護処や第55警備団によって阻まれた。」
「国防部は第55警備団の主な任務が大統領公邸周辺の警備であるため、尹大統領の拘束を阻止するために動員されるのは不適切という立場」。
第55警備団は首都防衛司令部に所属しているものの、大統領警護法などにより指揮統制権は警護処にある。」
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