市川猿之助被告(47)の保釈決定を不服として東京地検が準抗告 両親への自殺ほう助罪で起訴|TBS NEWS DIG
両親の自殺を手助けしたとして起訴された歌舞伎俳優の市川猿之助被告について、さきほど東京地裁は保釈を認める決定を出しましたが、これを不服として検察側は準抗告をしました。検察側は、逃亡や証拠隠滅の恐れなどがあると判断したとみられます。 保釈保証金は500万円で、猿之助被告側はすでに保釈金の納付を済ませていましたが、今後再び裁判所は保釈について判断することになります。
起訴状などによりますと、市川猿之助被告(47)、本名・喜熨斗孝彦被告は今年5月、東京・目黒区の自宅で父親の市川段四郎さん(76)と母親の喜熨斗延子さん(75)の自殺を手助けした罪に問われています 警視庁の取り調べに対し、猿之助被告は容疑を認め、「週刊誌の記事が掲載されることを両親に話したところ、家族3人で次の世界にいこうということになりました」などと供述していたということです。
歌舞伎俳優・市川猿之助被告 保釈へ 自殺ほう助の罪で起訴(2023年7月31日) | TBS NEWS DIG
両親の自殺を手助けしたとして起訴された歌舞伎俳優の市川猿之助被告について東京地裁は保釈決定を不服とした検察側の準抗告を退け、再び保釈を認める判断をしました
猿之助被告が保釈 所属事務所がコメント(2023年7月31日)
市川猿之助被告が保釈 黒スーツ、深々と頭下げ
【速報】市川猿之助こと喜熨斗孝彦被告(47)が保釈 保釈保証金500万円を即日納付(2023年7月31日)