とおいひのうた いまというひのうた

自分が感じてきたことを、順不同で、ああでもない、こうでもないと、かきつらねていきたいと思っている。

政治に関するtwitter(2024/9/21)      (3)

2024年09月21日 20時19分01秒 | 政治に関するtwitter
中国は反日教育が行われていて…という言説について、実際に中国で教育(中高)を受けた娘と話したんですが、「愛国教育、歴史教育はあるけど反日感情を植え付けるようないわゆる反日教育というは受けたことはないよ。そもそも学校では大日本帝国時代の日本と今の日本は違うと教えてるしね」とのこと
 
中国は反日教育が行われていて…という言説について、実際に中国で教育(中高)を受けた娘と話したんですが、「愛国教育、歴史教育はあるけど反日感情を植え付けるようないわゆる反日教育というは受けたことはないよ。そもそも学校では大日本帝国時代の日本と今の日本は違うと教えてるしね」とのこと
公益通報の対象で尚且つ被通報者が自分自身である案件を、自分で「調査する」と判断し、自分で「真実相当性がない」と主張してる段階で、パワハラがあろうがなかろうがおねだりがなかろうが、行政職者として不適格なのよこの人は。民間の会社なら2秒で通用しない愚物でしかない。
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(よしログ 1)この政府が戦争になったら国民を助けるなんて可能性は微塵も無い。大災害でのこれまでの実績を見たら分かるだろう。
引用
köttur-lover22@kottur_lover22·4時間
こんな政府が戦争になったら国民を救おうとするわけがない。見殺しだよ。自分たちだけ儲けて安全なところへ逃げるんだろう。
(よしログ 2)
「私は常にイスラエルを守る」。カマラ・ハリス、イスラエルの自衛権を再確認する。 100000000歩譲って、米国でイスラエルに楯突く政治家は生き残れないとしても、現政権が吹聴しているこの理屈は明確に間違っている。
占領国が被占領民に対して自衛権を持つなんて理屈をこねる条約も慣習国際法も法の一般原理も判例も学説も存在しない。
存在するのは、占領国の義務を厳密に規定した、ハーグ条約/法からジュネーブ条約/法に発展して形成された国際人道法だ。
例えば、 「その(占領国の)権力内にある被保護者に肉体的苦痛を与え、又はそれらの者をみな殺しにするような性質の措置を執ることを禁止」
「この禁止は、被保護者の殺害、拷問、肉体に加える罰、身体の切断及びそれらの者の医療上必要でない医学的又は科学的実験に適用されるばかりでなく、文民機関によって行われると軍事機関によって行われるとを問わず、その他の残虐な措置にも適用される」
その他膨大な規定によって被占領民は守られている。
国際人道法は、19世紀から発展してきたが、第二次世界大戦の人類の経験を大幅に取り入れている。 もし、日本が戦争に巻き込まれたら、もう一度被占領民になったり、捕虜になったりすることもあるかもしれないが、国際人道法が自分個人に何を保証してくれているかを知っているのは無駄なことではない。
実際、シベリアに抑留された日本人で当時の国際法の教科書をたまたま読んでいた人が捕虜の権利をロシア人に説いて待遇を改善した話も残ってる。
イスラエルは、80年近く国際人道法に規定される占領国の義務を全て完膚なきまでに反故にしてきた。それを糊塗するのがありもしない自衛権の理屈だ。
第二次対戦後、このような無法はイスラエルだけではなかった。そのため、次のような3類型に一般化し、その下で苦しむ人々をどうやって保護するかということが人類の課題になった。
①植民地支配
②外国人による占領
③人種差別体制
第二次世界大戦後の世界には、上記3種の体制の下で、まだまだ略奪、強姦、虐殺が続いていた。
しかし、国際社会は、被占領民や被差別民の武装抵抗権を擁護することで、彼らを守る方向へ少しずつ進んできた。
1967年06月14日:国連安保理決議237号
1968年03月24日:国連安保理決議248号
1968年08月16日:国連安保理決議256号
1970年10月24日:友好関係宣言
1971年12月06日:国連総会決議 A/RES/2787(XXVI)
1977年08月12日:ジュネーブ条約第一追加議定書
1979年11月23日:国連総会決議 A/RES/34/44
1982年12月03日:国連総会決議 A/RES/37/43
1983年11月22日:国連総会決議 A/RES/38/17
67年、68年にある安保理決議というのは、アメリカも賛成したということだ。つまり、アメリカは被占領民の武装抵抗権を支持している。
77年のジュネーブ条約第一追加議定書は、この流れの総まとめと言える。
ここに「民族が自決権を行使して植民地支配や、外国人による占領、人種差別体制と闘う武力紛争」の権利が明確に規定された。
しかし、アメリカはこの議定書に署名したが批准しなかった。イスラエルは署名さえしていない。
ところが、占領国の義務は慣習国際法化している、強行規範化しているというのが主流の学説になってきた。
そうなると、署名も批准も関係なく、全国家の義務になる。
占領国が占領民に対して自衛権を主張することが詭弁であることは少し考えれば、国際法など知らなくても気が付くだろう。
しかし、米国のハリスだけではない、日本の上川も同様のことを言っていた。
その一方で、国際社会が条約化へ向けて一歩一歩進んできた武装抵抗権については都合よくテロというレトリックで一蹴しようとする
今起きていることは、ありもしない自衛権と厳に存在する武装抵抗権の衝突とも言える。
イスラエルは建国以来一貫して人類全体の文明化への努力を無視している。規範の束を根こそぎ破っている。それに対して文明側は異議申し立てをする。
それはアンチセミティズムとは全く何の関係もない。
詳しくは、明日のLIVE 69 「自衛権と武装抵抗権」で話します。
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