家庭連合が解散請求されている。
刑事事件は60年間一つもないけど、民事の不法行為があるらしい。
ほとんどは肩代わり責任(民715条使用者責任)だけど、2つだけ、不法行為で負けたらしい。
平均して32年前の事案ですが、、、
その不法行為って何なの。
信者さんでもおわかりでない方もいらっしゃる。
ちょっと解説します。
まず、家庭連合に60年間、詐欺取消(民96条)が一つもありません。「騙されたから取り消します」という事案が一つもないということです。霊感商法も献金も。
だから家庭連合は詐欺集団ではありません。
また、家庭連合に60年間、強迫取消(民96条)が一つもありません。「脅されたから取り消します」という事案が一つもないということです。
みなさん納得して壺買ったり献金されたりしたんです。
じゃあ不法行為って何なのか。
「信仰辞めた、金返せ」です。
霊感弁連が主導する「信仰辞めた、金返せ」の無理くり請求が、マインド・コントロール的に、認められちゃったんです。
昔。
令和になってからは裁判所も分かってきて、家庭連合の4勝か5勝の2敗なんですが。
霊感弁連の「信仰辞めた、金返せ」請求の内容は、ネオ霊感弁連のウェブサイトに書いています。 こちら
~~~以下引用~~~
※ 「通知人ら」を「被害者」、被通知人を「家庭連合」に変換してます
※ ナンバリングは中山修正
家庭連合の不法行為とそれによる「被害者」の損害
1 家庭連合による正体を隠した組織的な働きかけ
家庭連合は、「被害者」に対し、家庭連合の信者をして、「被害者」の自宅を訪問させたり、路上で手相の勉強をしているなどとして話しかけさせたり、あるいはビデオセンターに誘わせたりするなどして組織的に働きかけを行いました。
この働きかけの目的は、「被害者」を家庭連合の信者にすること、そして、多額の献金をさせたり、高価な物品を買わせたりすることでした。
しかし、家庭連合は、これら本当の目的を隠したまま、「被害者」に働きかけました。
また、家庭連合の信者になると、献金にはノルマが課されることや、恋愛は禁止され教祖が決めた相手としか結婚できないこと、嘘をついて物を売ったり新たに信者を勧誘したりすることなど、あまりにも社会常識とはかけ離れたことをしなければならないことも一切隠していました。
それどころか、家庭連合が宗教団体であることや、家庭連合の名称さえも隠して働きかけを行いました。
2 家庭連合の働きかけによって自由な意思決定が妨げられた
「被害者」は、家庭連合によるこれらの働きかけに加え、「被害者」が当時抱 いていた悩み事や不安を煽られ、畏怖困惑を招くような不当な勧誘をされるなどしました。
その結果、物品を購入させられたり、献金をさせられたりして、多額の金員を支払わされました。
さらに、「被害者」の多くは、すでに述べたとおり、家庭連合が宗教団体であることや名称に加え、家庭連合が信者にノルマを課して献金させたり、無償で物品販売活動等を行わせたりすること、そして、そのような家庭連合の信者を新たに勧誘させて、さらに献金や物品販売によって多額の資金を獲得させたりすることを隠されたまま、悩みや不安を煽られました。
一方で、強く口止めされるなどして、正常な判断ができない状況に追い込まれていきました。
そのような状況の下で、統一原理を核とする家庭連合の思考や判断基準を、それと気付けないようにして刷り込まれ、自由な意思決定を妨げられた状態で入信を決意させられました。
その後も、家庭連合の信者である限り、自由な意思決定が妨げられている状態を継続させられました。
ときには、家族や友人・知人との接触を断ち切らせ、「被害者」が普通の情緒(例えば、これはおかしい、という疑問)を抱けないようにしてまで継続させられてきました。
そのため、「被害者」が家庭連合の信者であった期間は、「被害者」の自由な 意思決定が妨げられている状態で、家庭連合による指揮命令に従ってノルマを課された献金をさせられたり、無償で物品販売活動等の経済活動をさせられたり、その他いずれも家庭連合の指揮命令によって、家庭連合のために、家庭連合の思い通りに活動させられていました。
こうして、「被害者」は、家庭連合から求められれば、自由な意思決定に基づかない多額の献金をさせられ、あるいは高額の物品を購入させられたりすることとなりました。
しかも、それらは長期間継続し、しばしば生活や家庭が破綻するほどの重大な結果をもたらしました。
3 家庭連合の勧誘教化活動は自由な意思決定を妨げる違法なものである
(1) 悩みや不安を煽った寄付や物品販売は違法
当たり前のことですが、献金や寄付をしたり、物品を購入したりする行為は、自由な意思に基づくものでなければなりません。
悩みや不安をことさらに煽り、畏怖困惑に乗じて献金や寄付をさせたり物品を購入させたりすることは違法です。
したがって、家庭連合の前述の勧誘行為が違法であることは明白です。
(2) 不当な目的や常識とかけ離れた活動を隠したまま自由な意思決定を妨げて入信させ活動させたことは違法
また、これも当然のことですが、信仰を受け入れさせるという宗教の伝道活動は、神の教えであること(教えの宗教性あるいは神秘性)を明らかにした上で相手方に信仰を得させようとするものでなければなりません。
自由な意思決定を歪めないで、信仰を受け入れるという選択、あるいは信仰を持ち続けるという選択をさせるものでなければなりません。
そして、信仰は、それを信じる者の価値判断の根本となり、その人生に決定的な影 響を与えるものですから、自由な意思決定によって選択されるということが特に重要です。
しかし、家庭連合は、すでに述べたとおり、「被害者」が正常な判断ができない状況に追い込み、自由な意思決定を妨げた状態で入信を決意させました。
そして、多額の献金をさせるなど家庭連合の思い通りに活動させました。
しかも、真実かつ不当な目的を隠し、あまりにも社会常識とはかけ離れた活動が必要なことも隠したまま、もはや後戻りできない状態にさせたものであって、家庭連合のこれらの行為は甚だ悪質であり、その違法性は極めて強度です。
~~~引用終わり~~~
以上が、霊感弁連が40年近く、判を押したように、金太郎飴的に、家庭連合を攻撃してきた、不法行為の理由です。
この理由に基づき、2件だけ、霊感弁連の主張が認められ、家庭連合が敗訴しちゃった事案があるんです。
※ 30年の肩代わり責任は除く
それが解散命令の根拠となっています。
みなさんの頭で、「こんな理由に基づく不法行為が本当にあるんだろうか」と考えてみてください。
特に、青でハイライトした「自由な意思決定」の部分。
みなさん、「自由な意思決定」ができなかったそうです。
本当でしょうか。
こんな他責的な、人のせいにできることってあるんでしょうか。