川塵録

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不法行為を理由とする解散が「十分に」あり得る?

2025年03月08日 | 法律・海外法務
【以下、国際社会に報告している私の英語ドラフトを和訳】

2025年3月3日の最高裁の家庭連合過料決定は、家庭連合の解散への道を広く開く可能性があると解釈できる、不吉な言葉を用いている。

民法上の不法行為が解散事由となり得るかという文脈において、最高裁は次のように述べている。

「民法709条の不法行為を構成する行為は、故意または過失によって他人の権利または法律上の利益を侵害するものであるから、当該行為が著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる事態を招来するものであってこれに関係した宗教団体に法律上の能力を与えたままにしておくことが不適切となることも、十分に有り得ることである。」

今回の田中会長に対する過料処分に関する最高裁の判断は、「法令」に民法が含まれるか否かという要件(宗教法人法81条1項1号前段)のみにつき判断した。

家庭連合の行為が「公共の福祉を害することが明らか」か否かという別の解散要件(同条項後段)につき、全く審理も判断もしていない。

それにもかかわらず、不法行為が公共の福祉を著しく害するので解散が「十分に」あり得ると述べた。

家庭連合の行為が公共の福祉を害するかどうかの審理がされていない段階で、最高裁は解散が「十分に」あり得ると言う必要はなかった。

ただ「あり得る」と言えば足りた。

「十分に」という言葉をあえて加えたことで、最高裁が家庭連合の解散への道を開こうとする隠れた意図を持っていると解釈され得る。
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1 コメント

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解散判決は時間の問題。このままでは、、 (tsurishinobu)
2025-03-09 16:45:37
>「最高裁が家庭連合の解散への道を開こうとする隠れた意図を持っている」

仰る通りだと思います。思うに、この不利な状況を変えるには、信者の皆さんの街頭行動にとどまらず、たとえば2009年にコンプラ宣言を発した徳野英治氏や現田中会長、元会長、教団の重鎮クラスが直接、街頭、シンポ、動画、マスコミなどあらゆる場所に出て行き、世の誤解を正すべきです。信者さんたちの先頭に立って。

というか、彼らはなぜ教団の外へ出て、直接一般国民に訴えようとしないのか? 批判や非難を直接受けて立ち、それに反論したり、説得したりしないのか? 教団が存亡の際にあるというのに、実に不思議です。現田中会長が全国主要都市の街頭に立って国民に訴えたら、マスコミや世間の注目を浴びるのは間違いないと自分は思いますが。

立花孝志氏が一人で世論を動かしたように、過去の事情を熟知する者として、そうした上に立つ者たちこそ全国民、全有識者、全宗教人に訴えて支援者を増やすべきでしょう。今の教団広報のように、文字情報で自らの正義を訴えるやり方では、影響の及ぶ範囲はごく限られます。

もっと言えば、オウム事件以来宗教嫌いの風潮が蔓延した今の日本は、そう簡単に理屈が通る世の中ではありません。文字情報を使うにしても、教団の正当性が誰にでも分かるような小冊子を作り、日本全国隅々に至るまで無料で配りまくるとか、ウェブ上で自由にダウンロードできるようにして配布するとか、動画にしても何十万、何百万の再生回数を記録するようなものを作るとか、世間をあっと驚かせるようなやり方を考えるべきです。

最高裁がこれでは、奇跡でも起きない限り、「解散」という判決が下るのは目に見えています。
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