2025(令和7)年3月3日の家庭連合田中会長に対する過料の、最高裁決定は、歴史的に批判される。
30年後とかには改められる。
その今後の30年間の研究者・法曹のために、いろいろ書いています。
基本的な批判は こちら に書いた通りですが、まだわかりにくいので、明朝、わかりやすい「誤った三段論法」を強調した別稿を作成します。
※ 最高裁の「誤った三段論法」は、
- 不法行為は法規範に違反
- 法規範は法令
- 不法行為は法令に違反
です。明確に2「法規範は法令」と言ったわけではありませんが、1と3を判示したので、飛躍した論理を補うと、必然的・法理論的に、2「法規範=法令」を前提としています。
それはさておき、この最高裁決定で使われた「違法な不法行為は法規範に違反」の「法規範」って用語。
- 広辞苑にも載っていない
- 法律学小辞典に載っていない
- たぶん、日本の何千もある法律で一度も使われていない?(どなたか調べてください)
んですが、裁判例にはどうかな、、、使われているかな、、、って思ったら、いくつかヒットしました。
中山国際法律事務所のパラリーガルが調べたものを、たった2、3個ですが、取り急ぎ紹介します。
結論から申し上げますと、特に決まった用法や登場場面があるわけではなく、雑多な場面で、雑多な意味合いで使われています。
■ 部分社会の法理の文脈
「…一般市民社会の中にあってこれとは別個に自律的な法規範を有する特殊な部分社会における法律上の係争…」
令和6年9月25日 東京高裁、損害賠償請求事件
… この用法は、かちっとした「法令」(辞書的な定義は、法律、条例、命令)とは、だいぶ離れますね、、、
■ 刑法の「遵法意識が希薄」という文脈
「…懲りずに偽造を繰り返した挙げ句、本件犯行に及んでいるのであって、法規範を守るという意識を欠いている…」
令和6年5月15日 福井地裁、通貨偽造等事件
■ 特許審査基準の効力の文脈
「…特許・実用新案審査基準は法規範そのものではないから…」(審決がこの基準に従ったか否かは適法性に関係なし)
令和6年10月10日 知財高裁、審決取消請求事件
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以上取り急ぎ。なんだかぼやっとしてますね。
最高裁は、令和7(2025)年3月3日、誤った三段論法を用いて、この「ぼやったとした法規範」に違反することを、「法令に違反」と断じました。
以上の3つの文脈や用法からしても、特に法律をかじったことがある方には、
え? 「法規範」違反が「法令に違反」??
って驚きは感じていただけるでしょう。