【在日本韓国YMCA支部】日本YMCA同盟に要請
語学学校を含む事業の停止をうけての一方的な不当解雇に対し、東部労組在日本韓国YMCA支部は解雇撤回・原職復帰と事業再開を求めて闘っています。
組合は6月5日、使用者である在日本韓国YMCAが加盟する公益財団法人日本YMCA同盟に要請を行いました。
このかん、組合は昨年10月11日の団体交渉で事業再開・解雇撤回を求める多くの署名を提出。「組合員を含む講師・職員らによるYMCA語学学校等の事業の自主的な運営」を解決案として提案し、在日本韓国YMCA側もこれにつき「検討する」と回答しました。
◇参考
これをうけ、東京都労働委員会の場、そして年明けから3度の事務折衝を行いましたが結局、在日本韓国YMCAは「検討する」としていた「自主的運営」を拒否し、在日本韓国YMCAとなんら関連のない民間企業が運営する語学学校への就労あっせんを「代案」として提案してきました。
しかし、この民間企業が運営する語学学校はいずれも遠方に立地しており、加えて、就労にあたっては面接の必要があり、採用すなわち就労の実現は当該企業の判断に委ねられていること、就労時の労働条件等も未知数であることから、この「代案」は単なる「企業の紹介」に過ぎず、解決案として現実的なものではありませんでした
組合は解決を模索しようと6月5日、在日本韓国YMCAが加盟する日本YMCA同盟を訪問し、労使紛争を解決するよう在日本韓国YMCAに働きかけること等を要請しました【写真】。
日本YMCA同盟側は組合の経過報告を真摯な姿勢で受けるとともに、「日本YMCA同盟はあくまでも日本におけるYMCA組織の連絡機関で在日本韓国YMCAの上部団体ではない」としながらも「組合が日本YMCA同盟に要請に来たこと、そして要請の内容を在日本韓国YMCAに伝える」との趣旨を約束してくれました。
日本YMCA同盟が掲げる「基本原則」の中には「私たちは、一人ひとりの人権を守り、正義と公正を求め、喜びを共にし痛みを分かちあう社会をめざします」との文言があります。
日本YMCA同盟の加盟組織である在日本韓国YMCAもこの原則にのっとり、ただちに組合員の解雇を撤回するとともに、早急な事業再開等で原職復帰を図るべきです。
東部労組在日本韓国YMCA支部は事業再開・解雇撤回を求め、引き続き闘っていきます。