東京東部労働組合【公式】ブログ

全国一般東京東部労働組合の記録

厚生労働省へ「サービス残業怒りの声」を届け、サービス残業追放を要請

2013年04月27日 10時48分51秒 | サービス残業

 

4月26日、全国一般東京東部労組・ジャパンユニオン・NPO法人労働相談センターが厚生労働省(東京都・霞ヶ関)本省へ、「サービス残業」追放のため全省をあげての措置を講じるよう要請しました。三団体からは計10名が参加。福島みずほ参議院議員(社民党党首)も同席し、厚労省担当官3名に対し要請書を読み上げ、連日メールで寄せられているサービス残業怒りの声」及び追放賛同署名計1058筆を手渡しました。

 交渉では、所轄労働基準監督署によるサービス残業取締りにあたっての弱腰姿勢を追及。「会社から甘くみられているのではないか」「サービス残業は国にも大きな損害を及ぼす国家的犯罪。なぜ総力で摘発しないのか」など、労働現場から”怒りの声”がぶつけられました。
 また、労働基準法に定められている「月60時間以上残業させた場合の割増率50%」が中小零細企業には当面免除されている問題が取り上げられ、「免除期間の3年は過ぎたはず。いつ適用されるのか」との問いに対し、担当官は「これまでの3年間を振り返りながらこれから調査に入る」と回答。これを聞いた出席者の怒りは頂点に達し「中小企業というだけで差別されてきたこの3年間、ズッとほったらかされていたことになる。クニは一体何をしてきたのか」「これからようやく動き出すとは怠慢だ」と担当官に詰め寄りました。厚生労働省は「3年」という猶予期間の解釈について、改めて文書で回答すると約束しました。

************************************************************

2013年4月26日


厚生労働大臣
田村 憲久 殿

ジャパンユニオン
執行委員長 石川 源嗣
全国一般労働組合全国協議会東京東部労働組合
執行委員長 菅野  存
特定非営利活動法人 労働相談センター
理事長 石川 源嗣


サービス残業追放要請書


 長年にわたり日本中の企業では、賃金の支払いを伴わない所定時間外労働(以下「サービス残業」と称します)がまん延し、それによる過労死・過労自殺も後を絶ちません。
 労働基準法37条では、使用者は時間外や深夜、休日に働かせた場合、割増賃金を支払うことを義務づけています。これに反した場合は6ヶ月以下の懲役か30万円以下の罰金で、サービス残業は明確な違法犯罪行為です。
 政府は国会答弁などで、サービス残業について「まずは正常に戻すように指導する」、「指導にもかかわらず改善しないときは強硬手段があるべきだ」、「サービス残業をなくすため今後とも法の趣旨の徹底をはかってまいります」と繰り返し表明しています。
 しかし残念ながら労働基準監督署など行政機関のサービス残業に対する規制が強化されたとは見受けられません。
 むしろ、労働行政においては財界による「規制緩和」の声に圧倒され、サービス残業規制骨抜きの動きが目につき始めています。2007年、私たち労働組合を中心に全国的反対運動を繰り広げた結果、立ち消えとなった「ホワイトカラーエグゼンプション」=残業青天井法案が、またぞろ息を吹き返しつつありますし、36協定(時間外労働・休日労働に関する協定)において“野放し残業”の元凶となっている「特別条項」は、企業規模の大小を問わずいまだ大手を振るい、規制の兆しすら感じられません。サービス残業撲滅の突破口ともなり得る「過労死防止基本法」の制定にも後ろ向きの姿勢を示し続けています。
 つきましては、このようなサービス残業の現状をふまえて、つぎのことを要請するとともに、上記3団体に寄せられたサービス残業に対する怒りの声及び署名1,058筆(2000年~2012年)をお届けいたします。

1.厚生労働大臣は、労働基準法に基づいた規制を厳格に行い、違反行為を摘発し、サービス残業を一掃し、残業代をただちに支払わせるよう、各企業に対して、サービス残業を一掃する指導を強めること。

2.厚生労働大臣は、上記趣旨の徹底をめざし、都道府県労働局・労働基準監督署を指導すること。

3.厚生労働大臣は、個々の労働者が未払い残業代を請求できるよう教育、宣伝を強めること。

4.「過労死防止基本法」の速やかなる制定に努めること。

以上 

コメント (3)    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 私たち東部労組と一緒にメー... | トップ | 東部労組メーデー 「非正規... »
最新の画像もっと見る

3 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
夢破れたり (カネゴン)
2013-05-23 14:47:44
パティシエになる夢をかなえ毎日の深夜残業に耐え3年ちょい、お父さんから「毎日大変だな、若いウチからちゃんと貯金しな」と、少ない給料からコツコツと貯金してます。この前、お父さんが私の給料明細みて「なんだこりゃ」と。「残業代がどこにも記されてないじゃないか、お前の会社どうなってんだ」と。んん?、色々と残業のこと、有休休暇のことなどを教えてもらいました。私の会社の社長って?私はどうすればイイんでしょうか。相談できる先輩も激務で次から次へと辞めていきます。パティシエって名前かっこイイけどな。
返信する
名ばかり管理職 (働き損)
2013-06-13 02:24:20
つい先日、残業代の未払いについて労働審判を行いました。私自身、中小企業の飲食店の事業部長をしていました。朝から晩まで働き家族との時間もかえりみず働き、有期雇用契約という中での仕事で契約更新、10日前に解雇を告げられ有期雇用契約の為、雇い止めという形で終わり、残業代を申請しましたが管理監督者と言う形で相手方に断られ労働審判を行いましたが、給与の金額と会社の規模が小さい事や会社の経営状態で判断され私の訴えは棄却されました。毎月、100時間近い残業や休日出勤など会社に尽くして来ましたが残念な結果になりました。正直、個人でこれ以上、戦える力も無く・・相手の言う深夜の割り増し残業代のみを受ける形になりそうです・・
労働審判員の方たちに反論はしましたが、いまいち納得は言っていません。判断の内容が会社の大きい小さいで有ることや給与の金額が他の人間よりも多いと言うことでした。決して大きい企業の部長クラスの給与では無いですが小さい会社だから金額が大きいと言われました。家族が居る人間にとってその答えを素直には飲み込めず悔しい気持ちでいっぱいです。
これからはそんな方が他に出ないような世の中を希望しています。ただ、今回、相手に弁護士が居る中で小額でも相手に支払わせる事が出来てよかったと感じています。
返信する
Unknown (七誌)
2013-07-27 16:58:08
> 名ばかり管理職 (働き損)さん
お勤め・労働審判、お疲れ様でした。

「深夜の割り増し残業代のみ」・・・と言うと、仮に時間当たりの給料が1000円だとしたら、250円しか支払われない・・・という事でしょうか?
通常、残業代+深夜労働手当で、50%の割り増しを「給料に加算」するので、本来は1500円が支払われるべきところを。
もしそうだとしたら、酷い話ですね。1500円の時給が250円になっちゃうんですから…。

その労働審判員は、裏で会社から賄賂でも貰っているんでしょうか。
又は、民間でまともに働いた事もなくサービス残業の実態も知らないかの、どちらかでしょう。

会社規模や会社の経営状況など、あくまでも経営者側の都合・責任ですよね。
経営者側の都合でサービス残業させていいなら、労働基準法は何の為に存在するのか?と思います。

会社規模が小さいのは経営者としての腕が悪いのか、大きくする意志が無いだけです。
実態が大きくてもその気になれば分社すればいくらでも小さく出来ます。

経営状況もそれこそ経営者としての腕が悪く、経営者の責任であり、従業員に押しつけるものではないです。
上場してなければ監査法人による監査も必須ではないので、実際はお金を貯め込んでて「経営状況が悪くて…」と言う事も出来ます。

また、[給料が高ければサービス残業をいくらでもさせて良い]という話がまかり通るなら、これも法律が存在する意味は無くなると思います。

返信する

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

サービス残業」カテゴリの最新記事